2015-03-27 第189回国会 衆議院 環境委員会 第3号
こういうことを許してはいけないというのは同じ思いだと思いますけれども、国が登録した再生利用業者なんですから、適正にリサイクルしているかどうか、これを国が責任を持って見届ける必要があると思うんですけれども、大臣、その点でもう一度、国の責任、改めてお聞かせください。
こういうことを許してはいけないというのは同じ思いだと思いますけれども、国が登録した再生利用業者なんですから、適正にリサイクルしているかどうか、これを国が責任を持って見届ける必要があると思うんですけれども、大臣、その点でもう一度、国の責任、改めてお聞かせください。
また、データベース事業者が情報提供することを契約した者以外への情報提供を禁じるとともに、情報利用業者に対しても情報の目的外利用やあるいは第三者への提供を禁じているところでございます。これらに違反した場合、行政処分や罰則が適用されることとなっており、情報漏えいの防止に万全を期すようデータベース事業者の指導監督に努めてまいりたいと考えております。
また、データベース事業者が情報を提供することを契約した者以外への情報提供を禁じるとともに、情報利用業者に対しても目的外の利用、さらには第三者への提供を禁じることによって情報漏えいや流用の防止を徹底しているところでございます。これらの措置によりまして、情報漏えいや流用の防止はできると考えているところでございます。
また、この係数の中に、今御指摘がございましたように、それぞれの業種ごとに利用業者と容器包装の製造事業者で責任を分担しております。この両者の分担比率というのもこの計算の中に入れて計算をしているわけでございます。
プラスチック容器だけの製造、利用業者は二十万以上もあると言われ、うち委託費用を払っているのは約六万業者にすぎない、決まった委託料を払わないただ乗り業者が多く、過当競争で委託費も製品には上乗せできない。もしこれをそのまま考えると、本当に払っていない業者が非常に多いですね。
そうではなくて、今は、先生が先ほどおっしゃいました、物流の中での倉庫の活用、一時期であってもすぐ荷物を出すとか、そういうことでの倉庫の利用範囲が拡大しているということで、私たちは、利用業者間の競争をもっと促進しよう、そしてよりよい業者間の創意工夫を生かした多様なサービスの提供が事業の効率化、活性化を図るようにということの保障のためにも本法案に盛り込んだつもりでございます。
そういう観点から、リサイクル法では登録再生利用事業者の登録制度、排出事業者、再生利用業者、リサイクル製品を利用する農業者が共同で作成する再生利用事業計画の認定制度を設けまして、リサイクル製品の安全性の確保をしながら関係者の連携を図っていく、それでリサイクル製品の需要を確保するという仕組みで動いているわけでございます。
また、先ほど申し上げましたような、自分ではみずから再生利用等ができない場合には委託によって処理をする、そういう観点から登録再生利用業者制度を設けておるわけでございます。また、先ほどホテル等の実例がありましたけれども、さらに排出事業者であります食品関連事業者と再生利用事業者、つまり肥飼料等を製造する者、またそれを利用する農業者等の三者の連携を進めていく。
ですから、自治体の分別回収が進まなければ、ペット容器メーカーやペット利用業者は経済的痛みを感じない仕組みになっているわけです。これではごみの減量化は進まないというふうに思います。 このペットボトルに関して、一体どういうふうに具体的にされていくんですか。
政府案では、一定の再生利用業者について、廃棄物処理等の許可要件を不要とするよう規定の緩和を行うようにしております。その一方で、マニフェストの適用範囲を拡大するなど、産業廃棄物の適正処理のための規制強化が図られております。 それは再生利用の認定対象の産業廃棄物に対しマニフェストは適用されるのでしょうか。
それからまた、非常に冷静に考えてみましても、今度の法律ができますと、今までそれほど熱心にやっていなかったところも、容器利用業者あるいはその他の関係の業者は、再資源化の義務を負わされることになります。そうすると、今まで負担していなかったコストというか、そういうものを負担することになります。
各放送業者の希望なりなんなりというものがあるでしょうけれども、金はどんどん出すからおれのところだけたくさん時間をくれ、こうなると、放送業者間でトラブルが出てきて機構そのものが混乱をしてくるということになりますから、それも何らかの一つの基準というようなものを決めて、こういうときにはこうですよ、四社、五社のときにはこうですよとか、いろいろなそういう形、ケースを見ながら一つの基準みたいなものを示して、そして利用業者
○市川正一君 これは先ほどの御説明では、利用業者が一つであったとかということとか金額がどうだということじゃなしに、超党派で、そちらからもそうだという賛同の声もございましたので、これは長官ぜひ研究していただきたいということを重ねて申し添えます。 問題を変えますが、次は防衛施設庁に伺います。
「オ 当該施設の設置に伴う地域住民との同意書等関係書類」「カ 総合食肉流通施設整備事業の場合は、再編整備対象と畜場(廃止と畜場)の関係者(開設者、運営者及び副生物利用業者の代表者)の同意書」というのがあります。
で、公衆電気通信設備を利用して高度なサービスを提供する事業あるいはデータバンク事業といったような設備利用事業、いわばソフト事業とでも言うべきものですか、そういったものが今後新しい公衆電気通信設備の利用業者という形で大きな産業にも育っていくものではないかというふうに考えておりますし、これは国際的な一つの流れでもあろうかと思っております。
そういう意味で、再生利用業者あるいは廃棄物処理業者、許可を受けた者、受けない者、こういうようなところに混乱が生じているのではないかと、こう思うわけでございます。したがって、廃棄物もしくは再生活用に供し得るものの定義、範囲等について抜本的見直しをする必要があると思いますが、いかがですか。
いまおっしゃった、法体系を混乱させるから再生利用業者というものをこの法の中で扱うことは非常にむずかしいとおっしゃる理屈は私もよくわかります。したがって、再資源化政策を一層促進するためには新たな、それこそ流通関係等も非常に見直した上での再資源化促進法とも言うべき法制度の立法化、こういったものを含めて検討しなければならない時期に来ていると思いますけれども、その点はいかがでございますか。
それでこういった利用業者、生産者団体に言わせますと、一回分たとえば途中で腐ってしまった。それに伴うリスク、損失を負う程度のことはがまんできる、問題は要するに商取引の相手方の信用を失って、そんなに不安定ならば別な生産地からとってしまうと、これが一番困るんだということなんですね。 高木総裁は、青函トンネルが完成した暁には輸送量の増大を図るんだと。
コンテナの詰め込み作業を行いまして、自社の車両でもって国鉄の貨物駅に貨物を持ち込む、また到着した場合はこれを引き取るということで、駅頭における施設は一切利用をしておらない、また一般の国鉄コンテナのように、ターミナル駅頭において貨物の遅配が出るあるいは貨物の滞貨が出るあるいは滞留時間が長い、そういうふうなことがございませんので、国鉄当局にとっては最もコストの安い輸送方式ではなかろうか、そういう点について利用業者
こういう考え方もあるとは思いますけれども、まあ私たちは、これはアメリカの特に大口の利用業者の国会の証言でございまするので、そういった意図もあるものと考えまして、それなりに理解しておるわけでございます。
プラスチックの有効利用業者がまだ組織されていない、あるいはまた収集システムが、先ほどの分別あるいは混合の収集のシステムが確立してないとすれば、——実はそう言っておられますけれども、この廃プラスチックの有効利用業者が少ない。
で、行なっております事業といたしましては、廃プラスチックの処理、有効利用技術の研究開発、それから廃プラスチック処理、有効利用技術の普及という仕事、それから廃プラスチックに関します各種の調査、情報の収集ということ、それから廃プラスチックの有効利用業者に対します債務保証といった仕事を行なっております。あとの点でございますが、廃プラスチックの再生業者の問題でございます。