2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
それで、実は農地法の世界では、二十一年の法律改正によりまして所有から利用本位ということになっておりまして、この違反転用の場合だけではなくて、例えば遊休農地の改善の手続とか、そういうものも含めまして、所有者ではなくて利用者の方に掛かっていくという法律体系になっております。
それで、実は農地法の世界では、二十一年の法律改正によりまして所有から利用本位ということになっておりまして、この違反転用の場合だけではなくて、例えば遊休農地の改善の手続とか、そういうものも含めまして、所有者ではなくて利用者の方に掛かっていくという法律体系になっております。
続きまして、申し上げてまいりましたように、今回の農地制度の見直しは、戦後の所有権主義から完全に脱却をいたしまして、利用本位の農地制度に転換することを基本理念としております。この利用本位の農地制度への転換は、農地の有効利用のために農地の流動化を促すとともに、値上がり待ちの資産としての農地の保有や投機目的による農地取得を許さない制度への転換でもあると認識をしております。