2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
そして、現金での振り込みにつきましては、ATMでの利用明細書や金融機関が発行している証明書も通帳の一種として認めているところでございます。 したがいまして、例えば委員御指摘の公共料金の屋号宛ての請求書、その引き落としや振り込みが分かる通帳の写し、利用明細の組合せでも柔軟に認めさせていただいているところでございます。
そして、現金での振り込みにつきましては、ATMでの利用明細書や金融機関が発行している証明書も通帳の一種として認めているところでございます。 したがいまして、例えば委員御指摘の公共料金の屋号宛ての請求書、その引き落としや振り込みが分かる通帳の写し、利用明細の組合せでも柔軟に認めさせていただいているところでございます。
ICチップの付いていないクレジットカードを店員に渡し、ボールペンでサインした上でカード利用明細書を紙で受け取る、こうした従来型のシステムもキャッシュレスには違いありません。しかし、あえて税金で補助して普及を図るのが適切かどうか、いま一度考える必要があるのではないでしょうか。
続きまして、一つまたあるんですが、ゆうちょ銀行のATMから出てきます御利用明細書に、ぜひ、視覚障害者の利便のために音声コードを導入いただけないかというふうに思っております。 金融庁の方では、障害を理由に差別をしないというような指針も出されております。
先生御指摘の利用明細書へ音声コードを付加することによりまして、明細内容を、例えば利用日とか金額だとかあるいは現在高を、後刻、例えば御自宅に帰っていただいた後も確認をいただくというようなことは可能になると思いますが、一方で、私どものATMの方にも機械的な制約等も多々ございます、相応にございますので、まずはそういったことも含めまして、総合的にちょっとよく勉強させていただきたいというふうに思ってございます
そもそも、このようなパターンの被害が増えているということであるとか、また、不正利用被害の防止、発見のためには消費者が利用明細書を確認することが最重要であるという点について啓発を進めていくことが必要であると言えますが、この点どのように取り組まれるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
消費者が毎月カード発行会社から送付される利用明細書を確認することで不正利用被害に気付くパターンというのもございます。 以上でございます。
消費者が利用明細書を見て不正利用に気付くパターンというのは大量購入ではないということに先ほどのお答えからするとなるかと思うんですが、具体的には、私の方で事前にお聞かせいただいたときには、今現在はなかなか大量購入という形ではなく、小さな金額の一万円、二万円という買物を継続的にすることで本来のカード利用の中にそういうものが交じっている、不正利用が交じっていることも比較的多いというようなことをお伺いしたんですが
御利用明細書というのを見ますと、六月二十二日に事務所で振り込んでいるということですので、振り込んだ日を書いているということで、開催の日とは違います。
物品やサービスの代金の支払をクレジットカードで行います場合には、どのお店で幾ら支払ったかということがクレジットカードの会社で処理されまして、その利用明細書で明らかになるなど、精算事務の透明性が図られるという効果がございます。 第二の電子化でございます。クレジットカードを御利用いただきますと、インターネット上の購買と支払が可能でございます。電子政府の推進にも資するものでございます。
次の質問ですけれども、介護サービス事業者等はこの介護報酬支払を受けるためにどういう手続を取るかといいますと、サービス月の翌月十日までに、先ほど局長おっしゃっていた給付管理票、これはケアプランを点数化したものと理解しておりますが、とサービス利用明細書を直接、市町村を通さないで直接都道府県国保連合会に提出をするというふうに理解をしておりますが、手続上ですね、これで間違いないでしょうか。
それは、先ほどの給付管理票、これはケアマネジャーの世界で作っているものですけれども、それから今度ヘルパーさんの方で作っているサービス利用明細書の内容をすり合わせて請求書を作って送ることによってこれが可能であると。