1977-03-29 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
十一ページの第七十八条第二項の改正は、利用料金課税及び定額課税を行う場合における娯楽施設利用税について制限税率を設ける改正であります。 十一ページ及び十二ページの第七十八条第三項の改正は、利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課する場合の標準となる率につきましての引き上げに関する改正であります。 次は、料理飲食等消費税の改正であります。
十一ページの第七十八条第二項の改正は、利用料金課税及び定額課税を行う場合における娯楽施設利用税について制限税率を設ける改正であります。 十一ページ及び十二ページの第七十八条第三項の改正は、利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課する場合の標準となる率につきましての引き上げに関する改正であります。 次は、料理飲食等消費税の改正であります。
たお、利用料金課税及び定額課税を行う場合における娯楽施設利用税について制限税率を設けることとし、標準税率に一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができないことといたしております。 その五は、料理飲食等消費税についてであります。
利用料金課税分について定めた超過税率を百分の十で除して得た割合をこの標準外形課税の場合の標準となる率に乗じて得た率とすると書いておりますのはそのような意味でございます。
問題は、この娯楽施設利用税の地方税法で定めております月一台百五十円という税率でございますが、これはまさしく利用料金課税を行いますかわりに、外形的に課税いたします場合のいわば標準となる平均的な率であります。
○森岡政府委員 娯楽施設利用税は、施設の経営者の方から利用料金課税にかわる形で納めていただくシステムをつくっておるわけでございます。
七十八条第二項の改正は、利用料金課税及び定額課税を行う場合における娯楽施設利用税についての制限税率の規定の設定であります。 七十八条第三項の改正は、利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課します場合の標準となる率につきましてパチンコ場、マージャン場、玉突き場についてそれぞれ定額税率の引き上げを行う規定であります。 次は、料理飲食等消費税の改正であります。
なお、利用料金課税及び定額課税を行う場合における娯楽施設利用税について制限税率を設けることとし、標準税率に一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができないことといたしております。 その五は、料理飲食等消費税についてであります。
○政府委員(細郷道一君) 昨年の八月末におきまして私どもが取りました調べによりますと、二十五の府県で、ボーリング場に対する課税を条例で定めておりますが、そのうち利用料金課税によります府県が十六団体、それから外形標準課税によります団体が九つ、こういうことでございます。
課税方式につきましては、従来から利用料金課税と外形標準課税との二つの方式が認められているのでございまして、先ほど申し上げましたように、現実には各府県の中でも両方をそれぞれ選択をしているということでございます。
○政府委員(細郷道一君) これは法律に外形でいたします場合にも利用料金課税の場合と著しく均衡を失しないように定めなければならない、こういうことになっております。
○政府委員(細郷道一君) 現在利用料金課税方式と外形標準課税の方式と、二つ認められております。これはやはりそれぞれの特徴と申しますか、いわゆるメリットがあるわけでありまして、利用料金課税の方式によりますれば、利用者がそのつど税負担をしていく、そういう方式によっておりますので、業務の利用の度合いの繁閑に応じて税負担が動いていく、こういう点が一つあるのでございます。
○政府委員(細郷道一君) お尋ねの趣旨は、利用料金課税の方式がいいのか、外形課税方式がいいのかということだろうと思いますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、将来の方向は別といたしまして、現状におきましては、各府県で行なっておりますそれぞれの課税方式に従って、それぞれできるような道を開いておくべきであろう、こう考えておるのであります。
○政府委員(細郷道一君) ゴルフについては、御承知のように、その利用料金に対するいわゆる利用料金課税というものが技術的に非常にむずかしいのでございまして、御承知のように、どの程度のものが利用料金になるのか、会員のものもございますし、非会員のものもございますし、また、料金の中にもいろいろな種類の名目のものがあったりいたしまして、これも御承知のように、かつては利用料金課税というたてまえをとっておりましたが
すなわち、ボーリングに対しては、従来から府県の条例によって課税しており、その際、外形標準による例が多く見られるが、今回の改正は、近時ボーリングの著しい普及に伴い、府県がそのつど条例を制定して課税する煩を避けるためになされたものであり、この改正を機として、利用料金課税に切りかえさせることを趣旨とするものでないと思うがどうかとの質疑があり、政府当局からは、本税は料金課税が原則であるが、利用の状況、利用手続
すなわち、ボーリングに対しては、従来から府県の条例によって課税しており、その際、外形標準による例が多く見られるが、今回の改正は、近時ボーリングの著しい普及に伴ない、府県がそのつど条例を制定して課税する煩を避けるためになされたものであり、この改正を機として、利用料金課税に切りかえさせることを趣旨とするものでないと思うがどうかとの質疑があり、政府当局からは、本税は料金課税が原則であるが、利用の状況、利用手続
それから、課税の方式につきましては、娯楽施設利用税でございますから、利用料金課税が原則であるわけでありまして、その原則によって課価していくことが将来の姿であろうと考えておりすすが、反面特別徴収義務者の徴収の便宜と申しますか、公平な意味での便宜あるいはボーリング場におきます利…の状況、あるいは利用事務の手続といったような点も考慮いたしますと、直ちに全部を利用料金課税にいたしますことには多少の摩擦も生じることでありましょうし