2015-05-20 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
国土交通省の二十五年度の国際航空旅客動向調査によると、出国外国人に対する調査で、空港までの移動に利用した代表的なアクセス交通手段を尋ねた結果としては、一番多い割合は、鉄道がバスとともに大きな利用手段となっているというふうに出ております。
国土交通省の二十五年度の国際航空旅客動向調査によると、出国外国人に対する調査で、空港までの移動に利用した代表的なアクセス交通手段を尋ねた結果としては、一番多い割合は、鉄道がバスとともに大きな利用手段となっているというふうに出ております。
○吉川沙織君 なぜエムネットの方が適切な利用手段なのか。結局は、全国瞬時警報システム、Jアラートですね、これに関しても、そしてそれを流すための市町村防災行政無線も整備率が低くて使い物にならないから、だから住民に不安をあおりたくないからもう使わないことにしたんではないかと私自身は感じております。
特に、著作物等につきまして、創作手段、利用手段が普及、多様化する、こういう中で、いろいろな紛争ということも予想されるわけですので、そういう解決手段ということは非常に重要だというふうに認識しております。 ただ、このいわゆる著作権につきましては、私権でございまして、当事者というのが必ず両者ございます。
○銭谷政府参考人 ただいま先生からお話がございましたように、著作物の創作手段や利用手段が急速に普及をしておりまして、著作権に関する知識や意識というのは学校教育の場においても不可欠なものになっていると思います。ただ、御指摘ございましたように、学校現場の教員などにつきましては、著作権に関する知識や意識が必ずしも十分でない面もあると認識をいたしております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 昨今、情報化が急速に進展してまいりまして、インターネットやパソコンなど著作物の創作手段、利用手段が急速に普及をしているわけでございます。ある意味では、著作権に関する知識や意識は広く多くの人々にとって不可欠なものになっているというふうに思います。
○仙谷委員 首相官邸のホームページから見る限り、産業再生・雇用対策戦略本部、企業・産業再生に対する基本方針というのがあって、過剰供給構造を解消すべく産業再編等を推進、それから過剰債務問題、企業ではなく事業の再生を図る、民間の英知と活力を最大限利用、手段、産業再生機構(仮称)の設置、こういう並びになっているわけですね。
ただ、先生からお話がございましたように、近年、インターネットやパソコンなど、著作物の創作手段、利用手段が急激に拡大をしておりまして、権利者、利用者の双方が大変多くなってきたということは事実でございます。
テクノロジーの発達、普及ということも大事なんですが、むしろ重要なのは、多くの人たちが、今までは縁の薄かった著作物等の利用手段を手にすることによって、著作物を利用すると同時に、自分では意識しないうちに、何か知らないうちに著作権の権利侵害者、加害者ですか、そういうものになってしまうという大変な時代を迎えたんだなというふうにも実感しております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のように、近ごろのさまざまな利用手段の発達に伴いまして、映画の利用が拡大、多様化しているということは確かでございまして、実演家の団体からは実演家の権利を充実すべきであるという意見があることは承知いたしております。一方で、映画製作者などは、映画の円滑な利用に対する影響などから、映画に関する実演家の権利強化について慎重な意見を持っているわけでございます。
まして、その後の映像の新しい入れ物でありますLD、DVD、CD—ROM等の開発、インターネットの普及あるいはケーブルテレビ、BS放送、CS放送等、映像の新たな利用手段の発達は当然に前提としておりません。一九六〇年代の実演等の利用手段と九〇年代のそれを比較しますと格段の差があり、法制度の見直しは不可欠であるというふうに考えております。
これは、残念ながらさまざまな著作物の利用手段というものが普及してきますものですから、どうしても積極的な罰則による対応というものも求められてくるのではないかと思っております。我が国もその中に位置づけられていると考えております。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次改正をお願いし、既に、関係条約の要求する水準を確保しているところでありますが、今後とも、国際的な動向や著作物等の利用手段の発達などを踏まえ、適時適切な改善充実を図り、我が国の国際的地位にふさわしい内容とする必要があります。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次改正をお願いし、既に、関係条約の要求する水準を確保しているところでありますが、今後とも、国際的な動向や著作物等の利用手段の発達などを踏まえ、適時適切な改善充実を図り、我が国の国際的地位にふさわしい内容とする必要があります。
これは著作権の保護の度合いをどう定めるかということとも関連するわけでございますけれども、今後の著作物の利用手段の発達やらあるいは利用実態の推移、国際的な状況の変化、もろもろの要素を勘案して、今後必要に応じて検討を加えるということはあり得べきことではなかろうかというように考えておるところでございます。
「今後とも著作物等の利用手段の発達、利用実態の推移や著作権保護の国際的な状況の変化等、 著作権制度をめぐる環境の変化が予測されるところであり、著作権制度の体系の中における実演、レコード等の保護期間の在り方については、これらの動向を踏まえ、必要に応じて検討を行うことが適当である」というような附帯条項がついておりまして、文化庁といたしましてはこうした提言につきましてそれをよく踏まえまして、著作隣接権の保護期間
ただ、この審議に当たりましては、第一小委員会の報告におきましても、「今後とも著作物等の利用手段の発達、利用実態の推移や著作権保護の国際的な状況の変化等、著作権制度をめぐる環境の変化が予測されるところであり、著作権制度の体系の中における実演、レコード等の保護期間の在り方については、これらの動向を踏まえ、必要に応じて検討を行うことが適当である」というような趣旨についても敷衍をしているところであります。
そこで、著作権の第一小委員会の審議結果の中にも、今後とも著作物の利用手段の発達とか利用実態の推移とか国際的な状況の変化とか、そういう著作権制度あるいは隣接権制度をめぐる環境の変化というものが起こってきた場合には、そういった動向を踏まえて必要に応じて検討を行うことが必要であるというような、審議の報告の中にわざわざそういう一項をつけ加えておりますので、文化庁といたしましては、そうした御意見を踏まえまして
○玉置委員 先の話で、これだということはなかなか言えないわけでございますが、要するに少なくとも投資した資本の回収くらいはやりたいというのが民間の本来の経済活動の柱でございまして、もうけぬならば次の利用手段を、こういうふうに考えていくのが大体常のことで、そういう意味では競争相手と手を組んでいるからといって安心していると、これはまたとんでもない話になると思います。
したがいまして、著作物の範囲あるいは著作物利用手段が、特に技術革新等によって拡張してまいりますれば、新たな著作物を使ってそこで利益を上げる、あるいは具体的な利益ではなくて、それを使うことの結果、作家の方に本来入るべきものが入らなくなるという消極的な損害も含めまして、そういうものを体系的にどのように著作者の利益を保護していけばいいのかというのが著作権制度上の課題でございます。
著作権の歴史といいますのは、国際的に申しますと一八八六年のベルヌ条約に始まっているわけでございますが、当初条約では、例えば私小説であるとか音楽あるいは絵画等の美術といったような、著作物の範囲も比較的少なく、また利用手段も印刷術によるものあるいは生演奏といったような程度のものが主流でございました。
○加戸政府委員 昭和四十五年の著作権法制定に際しまして、今後新たな著作物利用手段の急速な開発に対応して時宜を失することなく制度の対応を進めることという附帯決議を受けているわけでございまして、いろいろなニューメディア、著作物利用手段等の発達に伴いまして著作権審議会で御審議をお願いしながら、いろいろな制度の対応を段階的に進めてきているわけでございます。
電波法制定後既に三十五年も経過した現在では、その間に無線技術と利用手段は当時と比べて革命的とも言えるほど進歩変化していることは御承知のとおりです。 そこで問題になりますのが、不法無線局、混信妨害等の現状を簡単に説明していただきたい。