2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
ただし、事前に権利者の許諾を得ることは極めて困難であり、かつ公共性、公益性、著作物の利用態様等の観点から、権利者の利益を不当に害さないと思われるケースが近年増えておりまして、そうしたケースについてはイノベーション創出の観点から権利制限を可能な限り認めてよいのではないかというのが経団連のスタンスでございます。
ただし、事前に権利者の許諾を得ることは極めて困難であり、かつ公共性、公益性、著作物の利用態様等の観点から、権利者の利益を不当に害さないと思われるケースが近年増えておりまして、そうしたケースについてはイノベーション創出の観点から権利制限を可能な限り認めてよいのではないかというのが経団連のスタンスでございます。
現行の四十七条の六は、インターネット検索サービスの目的が、著作物の提供自体を目的とするものではなくて、利用者に著作物の所在情報を提供することによってオリジナルのウエブサイトへと誘導することを目的とするものであること、それから、さきに述べましたように、著作物の利用態様を踏まえますと、このサービスのために必要な限度で行われる著作物の表示は軽微なものにとどまるということから、著作権者の利益に悪影響を及ぼさないと
現行の四十七条の六は、インターネット検索サービスの目的が、著作物の提供自体を目的とするものではなくて、利用者に著作物の所在情報を提供することによってオリジナルのウエブサイトへ誘導することを目的とするものであることと、それから、さきに申し上げましたけれども、著作物の利用態様を踏まえますと、このサービスのために必要な限度で行われる著作物の表示は軽微なものにとどまりますことから、著作権者の利益に悪影響を及
これらの規定により、権利制限の対象となる行為については、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではない、又は著作権者に与える不利益が軽微なものであると考えておりますが、もっとも、今委員からもお話がありましたように、技術の進展は速いわけでございますので、現在想定されないような新たな利用態様、これがあらわれる可能性は否定できないところでございますし、著作物の利用市場もさまざま存在するために
もっとも、技術の進展等がございまして、現在想定されない新たな利用態様があらわれる可能性もございますし、著作物の利用市場もさまざま存在いたしますので、新三十条の四が対象とする行為によりまして著作権者の利益が不当に害されることがないように、著作権者の利益が不当に害されることとなる場合はこの限りではないとのただし書きを設けております。
その結果、著作権分科会報告書におきまして、著作権等の侵害が著作権者に与える影響は著作物の利用態様や規模によって多様であることなどから、一律に非親告罪化することは適当でない旨の結論が出されております。 著作権等の侵害罪の非親告化について、この文化審議会での検討結果や国内外の諸状況を踏まえて適切に対応する必要があると思いますし、TPPも今甘利大臣からのお話のとおりであるというふうに思います。
どのような場合に出版権を細分化して設定できるかという点については、例えば第八十条第一項第一号の権利を、紙媒体による出版権とCD—ROM等による出版権とに分けるというように、利用態様としての区別が明確であって、権利を分けることによって実務等に混乱が生ずるおそれがない場合というお答えになろうかと思います。
その中で、意見といたしまして、既に著作権侵害に当たる利用態様を更にあえて出版権侵害とみなすということは従来の法制との関係で非常にハードルが高いという意見、それから、電子書籍に対応した出版権を今回設定できるようにするわけでございますけれども、そうした出版権を設定しない者に差止め請求を認めるということは法律としてバランスを欠くという意見等がございました。
これについては、複製権等がどこまで分けられるかというその可分性に応じるという考え方になろうかと存じますが、利用態様としての区別が明確ではなく、また、権利を分割することによって実務などに混乱が生ずるおそれがある場合にまでは、出版権の内容を細分化して設定することを認めるのは適当ではないと考えております。
一般的に申し上げれば、利用態様としての区別が明確ではなくて、また、権利を分割、細分化することで実務などに混乱が生ずるおそれがある場合にまで出版権の内容を細分化して設定する、おっしゃられた物権的に細分化した権利を設けるということを認めることは適当ではないと考えております。 個々の事例については、最終的には司法判断ということになろうかと存じます。
先ほど申し上げましたように、利用態様としての区分が明確でない、それから、細分化することによって実務上も混乱が生ずるおそれがある場合というような場合については、細分化はすべきではないというふうに考えております。
これについては、各号別に加えて、もう少し細分化する余地があるというふうに申し上げましたけれども、どこまで細分化して設定できるかということについては、先ほども申し上げさせていただきましたが、利用態様としての区別が明確ではなく、また、権利分割によって実務等に混乱するようなおそれがある場合にまで細かく分けていくことの設定を認めることは適当ではないというふうに考えているものでございます。
この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。 第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
○国務大臣(平野博文君) 先ほど来の御議論にもございましたし、また政府の方からも答弁をいたしておりますが、改めて、技術の進歩等に伴う多様化する著作物の利用態様に関して柔軟に対応すべきである、こういうことで、日本版フェアユースの規定と称する部分がございまして、それを導入すべきだと、こういう御意見があることは承知をいたしております。
本案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化し、その違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化及びその適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。 第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。 第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
また、近年、デジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用態様の多様化が進む一方で、著作物の違法利用、違法流通が常態化しているとの指摘があります。こうした状況の変化に対応するため、著作権法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただくなど、著作権制度の必要な見直しを行ってまいります。 昨年のなでしこジャパンのワールドカップサッカーの優勝は、震災後の我が国に勇気と希望を与えてくれました。
また、近年、デジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用態様の多様化が進む中で、著作物の違法利用、違法流通が常態化しているとの指摘がございます。こうした状況の変化に対応するため、著作権法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただくなど、著作権制度の必要な見直しを行ってまいります。 昨年のなでしこジャパンのワールドカップサッカー優勝は、震災後の我が国に勇気と希望を与えてくれました。
この分配は、演奏でありますとか放送、録音など著作物の利用態様ごとに、分配の時期でありますとか分配の計算方法を著作物使用料分配規程、これはJASRACが定めておるわけでございますが、この規程に基づき行っておるわけでございます。 なお、この規程は、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律、仲介業務法と略しておりますけれども、この仲介業務法に基づきまして文化庁長官の許可に係らしめているわけでございます。
それから、第二番目には、著作物の利用態様としていろいろなメディアが出てまいりました過去の歴史の中におきましても、録音権であるとか放送権であるとか、それぞれのメディアに対応した権利の設定によってカバーされてきておるわけでございます。
政策の実態からすれば、先生おっしゃいますように、個々のモジュールを組み合わせて、また総合的なプログラムをつくっていく、そういう形では従来の伝統的な意味の著作物の利用態様とは違う。それはあくまでもプログラムがコンピューターを作動させる機能性という点から考えました場合に、コンピュータープログラムの特質として当然に内在する問題でございます。
もちろん、個々の著作物の具体的な利用態様に伴いまして、実用に即しない、あるいは不合理性がある場合につきましては、その部分に伴います手直しといいますか、例外措置あるいは著作権の制限措置等はあり得るわけでございますけれども、基本的には、今申し上げましたように、用途、価値によりまして、これは保護する、これは保護しないという考え方をとらないという点で、著作権条約上は、子供がなぐりがきをした絵であろうと、画家
今先生おっしゃいますように、いろいろなメディアの急速な発達によりまして、従来の伝統的な著作物の利用形態と違う利用態様が出てくるわけでございますが、そのことによりますデータベース創作者あるいは著作者と言われるような権利者の立場が実態に応じて十分カバーできるような、そういう実情に見合った法体系の整備ということが急がれているわけでございまして、そういう意味の検討を詰めているということでございます。
そこで、先ほどの三段論法で申し上げますれば、じゃ、その周辺のものとしてはそういったプログラムがどういう形で伝達され、どういう形で使われていくか、そういった利用態様の段階において何かそういうものを保護する法益上の必要性のあるものが領域として考えられるかというような意味に理解いたしますと、現時点ではそのこと自体の問題は取り上げておりませんけれども、ただいま著作権審議会で検討しておりますニューメディアの問題
まず第一点は、利用団体数それから利用台数それから経費、職員の状況及び最近の利用態様の特徴などにつきましてまず承りたいと思います。
○説明員(井上秀一君) 現在御審議いただいております事業法案等の施行後におきましては、料金返還それから損害賠償等に関する規定を含めまして、すべての提供条件を契約約款ということで定めることになりますが、その場合の取り扱いにつきましては、電気通信の特殊性だとか諸外国における状況だとか、さらには利用態様の変化、技術革新に伴う保全水準の向上等を考慮しまして定めるということで、現在検討を進めているところでございます