1961-10-13 第39回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○齋藤(憲)委員 だいぶ時間がたちまして、私だけしゃべっておったのでは、他の先輩諸君に対してあれですからやめますが、要するに、私は、日本の原子力平和利用態勢というものを、国会の声として誕生せしめた責任があるわけであります。
○齋藤(憲)委員 だいぶ時間がたちまして、私だけしゃべっておったのでは、他の先輩諸君に対してあれですからやめますが、要するに、私は、日本の原子力平和利用態勢というものを、国会の声として誕生せしめた責任があるわけであります。
それで、将来の日本の原子力の発電なら発電を動かしていくだけの力が持てるのか持てないのか、そういうことがはっきりしないと、いわゆる日本独自の原子力平和利用態勢というものの確立はできないわけです。そこにわれわれは、われわれのみならず、国民というものは非常な期待をかけて、いつも原子燃料公社の発表というものに注目を浴びせておるわけです。
そうして、ここでそれを変えるべきときではないか、これを変えることは別に不賢明でも何でもないんであって、初めに立てた目標が、その後の情勢の変化によって変えることが心要になってきたのであるから、変えた方がよろしいのであって、むしろ、変えないで、このまま原子炉を入れるということは、今後の日本の原子力の研究、開発利用態勢にゆがみを作り出すということも心配されると思うのでございます。
個々の学校ごとに映画フィルムを購入するとか、スライドを置くとか、あるいは録音テープを整備するということは、実情からみまして効率的ではありませんので、各学校が共同でそういう教材の利用態勢というものを作っておるわけでございます。
実質的に考えて、この石油化学とかあるいは石炭の高度の利用態勢というようなものは現在の通産省の実施機関において可能であるかどうか。また民間においてこれをやらせようとしてもこういうことができるかどうかということについては、われわれは多大の疑問を持つのです。
しかしながら電話加入権につきましては一特殊の加入契約、すなわち電話の利用関係でございまして、常にこれが質権の設定対象になるということは、権利関係の非常な複雑性を来すということで、法律によつてそういうものを認めない方が、電話本来の利用態勢からいいのじやないかということで、質権の設定を認めないというだけの理由でございます。