2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等に関するもの、無償資金協力(経済社会開発計画)における贈与資金の効率的な活用に関するもの、ダム及び頭首工の重要設備に係る機能を大地震動後において確保するための管理施設に係る耐震性能の確認等に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における
その内訳は、企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等に関するもの、無償資金協力(経済社会開発計画)における贈与資金の効率的な活用に関するもの、ダム及び頭首工の重要設備に係る機能を大地震動後において確保するための管理施設に係る耐震性能の確認等に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における
具体的には、例えば、利用定員十人の児童発達支援事業所におきましては、一般の障害児を受け入れたところの報酬単価は八百八十五単位、これに対し、医療的ケア児を受け入れたときの報酬は医療の必要の程度に応じて千五百五十二単位から二千八百八十五単位といったなどの改定を行っております。 こうした取組によりまして、今後とも児童発達支援事業所等における医療的ケア児の受入れを推進してまいりたいと考えております。
それから、後段の方の御質問でありますけれども、御指摘のありましたとおり、施設の設置や利用定員の設定に当たりましては保育ニーズを踏まえた検討が必要であるというふうに思います、新規申請、審査においてですね。このため、令和二年度の新規募集より、設置地域や企業の従業員の保育ニーズを考慮した審査が行われるよう、審査基準を策定し、審査の改善というのを図っております。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今般の見直しにより、小規模多機能型居宅介護の利用定員に係る基準につきましては、市町村の責任と判断におきまして、法令の標準を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることができることとなりますが、標準と異なる定員の基準を定める場合には条例の改正を伴うものでございまして、市町村において合理的な理由の説明責任が求められるものでございます。
次に、質問の順番を入れ替えて、小規模多機能居宅介護の利用定員に関する基準について、従うべき基準から標準に見直すことを市町村が独自に定めることが可能となります。
鳥取県からは、小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準につきまして、地域の実情に応じて必要な介護サービスが提供できるよう制度改正を求める提案がなされました。
今般の見直しにより、小規模多機能型居宅介護の利用定員に係る基準については、市町村の責任と判断において、法令の標準を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることができるというふうに、議員御指摘のとおり、なっております。
次に、小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準について、先ほども質問ありましたけれども、従う基準から標準に見直しが行われることになりました。このことにより、地域の実情に応じて、登録定員や通いの利用定員を条例により実質変えることができることになったと理解しております。
鳥取県からは、小規模多機能型居宅介護施設の利用定員に関する基準につきまして、地域の実情に応じて必要な介護サービスが提供できるよう制度改正を求める提案がなされました。
厚労省では、毎年四月一日時点の認可保育所の利用定員数それから入所児童数につきまして、これは市町村単位でございますけれども、児童の年齢別に調査を行っております。
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
また、施設における定員充足率の向上を図るため、利用定員の妥当性等についての審査、実施要綱に基づく定員充足状況の定期的な把握、施設と保育ニーズのある企業とのマッチング支援を実施することとしたところであります。 引き続き、助成金の過大交付に係る再発防止に万全を期すとともに、利用者ニーズに応えた保育事業となるよう取り組んでまいる所存であります。
これは、利用定員九十人の保育所を想定いたしまして、全国の私立保育所における平均的な年齢構成割合を用いるなど、一定の前提を置いて機械的に計算したものであることに留意が必要でございます。 それからもう一つ、保育の現場で働く人に適切に賃金が支払われることは重要でありますので、人件費の割合の目安につきましては、賃金が労使の協議により決定されるものであります。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御質問いただきました地域活動支援センターの設置状況等でございますけれども、平成三十年十月一日現在で全国で二千九百三十五か所、利用定員は四万九千五百六十五人というふうになってございます。
その中で、三月十八日、去年ですね、この円滑な実施に向けた検討委員会が報告書を出されていて懸念事項が挙げられているわけなんですけれども、いずれにしても、会計検査院も去年四月に、この実施機関の業務の改善を含め、利用定員の設定の在り方などに関する改善処置を内閣総理大臣宛てに要求しているというような実態です。
現に厚生労働省の三月三日版放課後等デイサービスQアンドAでは、一日の利用定員が一五〇%超過してもやむを得ない、受入れ児童数に応じて職員を増員することが望ましいが、やむを得ず配置できなくとも減算は適用しないとしています。そういう事情であれば、看護師や介助員、その他の専門職が配置されており、設備面での環境も整っている特別支援学校、学級に通っていた方がよほど感染リスクは低いと考えられます。
この際、委員からも御指摘ございましたように、長時間の配置をする、あるいは、そちらの方の施設での人員確保にもいろいろ困難を来すというふうな状況も考えられますので、放課後等デイサービスの利用定員ですとかあるいは職員配置等につきましては柔軟な取扱いを認めるというふうな取扱いをさせていただいているところでございます。 また、昼食についての御指摘もいただきました。
その内訳は、企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等に関するもの、無償資金協力(経済社会開発計画)における贈与資金の効率的な活用に関するもの、ダム及び頭首工の重要設備に係る機能を大地震動後において確保するための管理施設に係る耐震性能の確認等に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における
委員御指摘の今般の会計検査院の指摘によれば、利用定員や利用児童数を勘案し、利用が低調であると思われる二百十三施設を抽出して検査を行った結果、平成三十年十月時点の定員充足率及び平成二十九年十月から平成三十年九月までにおける平均定員充足率がいずれも五〇%未満となっていた施設が、六十七事業主体七十二施設であったとのことでございます。
そういった点でいえば、定員の話にもその点があらわれているということで、会計検査院に来ていただきましたが、会計検査院の企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等についてお聞きします。
今回の事態に係る発生原因といたしましては、内閣府におきまして、補助事業である公益財団法人児童育成協会に対して、利用定員の具体的な設定方法等について事業主体に周知させておらず、また、助成の申込みに対する審査に当たり利用定員の妥当性等について審査等を行わせていないこと、同協会に対して、企業主導型保育施設の利用状況を適切に把握させておらず、利用が低調となっている場合に、事業主体が定員充足率の向上等に向けた
利用が低調という点でございますけれども、今般、会計検査院の指摘によりますと、利用定員、利用児童数を勘案し利用が低調であると思われる二百十三施設を抽出して検査を行った結果、平成三十年十月時点の定員充足率及び平成二十九年十月から平成三十年九月までにおける平均定員充足率がいずれも五〇%未満となっていた施設が六十七事業主体、七十二施設あったとのことでございます。
企業主導型保育施設を利用する保護者からは、子供と関われる時間が増えたとか、日曜日にも預けられるので安心して仕事ができるなどの好意的な声が聞かれる一方で、開設後、短期間で休止又は廃止となったり、また、利用児童数が利用定員を大幅に下回ったりする事態も報じられるようになりました。
今般の会計検査院の指摘によれば、利用定員や利用児童数を勘案し、利用が低調であると思われる二百十三施設を抽出して検査を行った結果、平成三十年十月時点の定員充足率及び平成二十九年十月から平成三十年九月までにおける平均定員充足率がいずれも五〇%未満になっていた施設が六十七事業主体、七十二施設であったとのことでございます。
その中で、この会計検査院の指摘でありますけれども、企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等について検査したと、内閣総理大臣宛てに改善の措置を要求した。
こうした事態を踏まえまして、内閣府に対しまして、例えば、補助事業者に対し、利用定員の具体的な設定方法等について助成要領等に定め、適切に利用定員の設定を行うことの必要性等について事業主体に周知させること、助成の申込みに対する審査時に利用定員数の設定の根拠となる資料等を事業主体から提出させた上で利用定員の妥当性等について適切に審査等を行わせること、利用が低調となっている場合には事業主体が定員充足率の向上等
また、利用定員数と利用児童数の乖離についてのお尋ねでございます。 平成三十年四月時点の保育所等の定員は約二百八十万人分である一方、利用児童数は約二百六十一万人で、全国ベースで見ますと、保育所等の定員が利用児童数を上回っております。
利用定員数に単純に三十二万人を足し合わせると、三百十二万五百七十九名という定員になるのかなと思うんですが、この三十二万人で、二年前倒しで、総理が宣言をされているように、待機児童を解消できるものなんでしょうか。まずお答えください。