1980-05-13 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
○政府委員(杉山克己君) 利用増進事業を行います場合、市町村が利用増進規程というものをつくります。その利用増進規程では、その実施区域内に農用地面積がどのくらいあるか、またその内訳は、農地はどのくらいで採草放牧地はどのくらいかというような、そういう内訳をきちんとさせて対象面積を把握するわけでございます。
○政府委員(杉山克己君) 利用増進事業を行います場合、市町村が利用増進規程というものをつくります。その利用増進規程では、その実施区域内に農用地面積がどのくらいあるか、またその内訳は、農地はどのくらいで採草放牧地はどのくらいかというような、そういう内訳をきちんとさせて対象面積を把握するわけでございます。
それをやっていくときに、農用地の利用増進規程の作成をする際に、こうあってほしいということで通達を出しているわけ。つまり、さっきから申し上げていますけれども、それは貸す側とそれから受ける側と、そういう人たちの意見はもちろん、それから、こういう人たちでもって構成される組織の意見を十分聞くとともに、ということで、その他の組織名もいろいろ挙げている。団体ですか、の話なんかも言っているわけですよ。
この措置は、農地の流動化量というよりも、市町村の地域農政への取り組みの熱意いかんという観点を重視して、農用地利用増進規程の作成など、これに熱心に取り組んでいる地区に対してほかの地区よりも先駆けて取り上げるというようなことにしているところのものでございます。
それから、優先採択ということの内容いかんでございますが、私ども確かに、そういう利用増進規程をつくりなさいと、つくったところを優先的に採択しますということにしているわけですが、つくれない事情のあるところもある。
しかし、それが現在も行われていないわけですけれども、この前の農振法に基づきます農用地利用増進事業、あの中では、利用増進規程なんかに有益費の問題をいわば書き込むということになっておりまして、この利用権の存続期間というふうなものが短期化する中でもって、土地改良投資なり何なりというふうな農業上の投資が阻害されないような形の配慮というものは、前の利用増進事業の中でもすでに行われているわけでございます。
利用増進規程の原案作成の段階で、「農用地区域内にある農用地につき所有権又は使用収益権を有する者及び農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けることを希望する者の意見又はこれらの者をもって構成される組織の意見を十分聴く」「農業委員会、農業協同組合、土地改良区その他の関係農業団体と十分協議」する。
ただ、御理解いただきたいのは、たとえば「農用地利用増進規程が定められているものを優先して行うものとする。」ということにいたしております。これは、できるだけそういう増進規程を定めてもらいたいという趣旨で入れておりますけれども、今日全国で三千ほどの市町村のうち約千七百の市町村においてすでに農用地利用増進規程が定められております。
その中で、ちょっと私、気になる点を申し上げますが、公共事業につきましては「新規採択は、当該事業の受益地を含む市町村において農用地利用増進規程が定められているものを優先して行うものとする。」優先して行う。
また、この法案に基づいて利用増進規程をつくり知事の認可を受けてから地区指定になるというふうに考えられるわけですけれども、その地区指定の場合、どういうふうにいろいろな点勘案して考えていらっしゃるのか。
とういう問題は、むしろ集団的合意の中で利用増進規程なり利用増進計画の中で明確にして、全員の同意をとるというかっこうで安定すべきものであろうというふうに考えるわけでございますが、そういう意味において、やはりその請負というかっこうの相対関係による無秩序な利用の関係というものは、場合によっては非常に疑問も生ずる問題であるというふうに考えているわけでございます。
そういうことから利用増進規程例におきましては、農用地の利用組合とかあるいは協議会とか、これはそれぞれの村の都合によって決めればいいと思いますが、そういう組合なり協議会というものをつくり、その協議会の意思を十分に反映するかっこうで実施してまいるということになろうと思っております。
○政府委員(大山一生君) 利用増進規程をつくりまして、これは知事の認可まで受けるわけでございます。そうしてその利用増進規程を背景といたしまして、利用増進計画をつくっていくわけでございます。
いずれにいたしましても土地改良法上の問題あるいはその他の有益費、いずれにいたしましてもこれらの問題については紛争の起こらないように利用増進規程なり計画の中に明確にしておいてあらかじめ同意をとっておくということは、これはぜひやらねばならぬ、またやるつもりでおります。
○政府委員(大山一生君) この利用増進規程をつくります市町村というものにつきましては、これは議会の議決は必要でないというふうに考えておるわけでございます。 それから農業委員会なり農業会議との関係につきましては、これは衆議院におきます修正がなされたところでございまして、利用増進計画というものは、中を分析してみれば個々の賃借権の設定というようなことになるわけでございます。
そこで、市町村は、農用地の保有及び利用の状況、農業経営者の意向等から見て必要があると認めるときは、農用地区域内の一定の区域内の農用地について、農用地利用増進事業の実施区域、基本方針、利用権の設定を受ける農業者の要件、利用権の存続期間、借賃の算定基準等を内容とする農用地利用増進規程を定め、都道府県知事の認可を受けて農用地利用増進事業を行うことができることとしたのであります。
この場合、市町村は都道府県知事の認可を受けて、農用地利用増進規程を定めるとともに、農用地の所有者等の全員の同意を得て利用権の設定を内容とする農用地利用増進計画を定めることといたしております。 第四は、農用地区域内にある農用地についての特定利用権の設定に関する制度の新設であります。
その第二点は、都道府県知事は、農用地利用増進規程を認可しようとするときは、都道府県農業会議の意見を聞かなければならないものとしたことであります。 その第三点は、都道府県知事は、特定利用権を設定すべき旨の裁定をしようとするときは、都道府県農業会議の意見を聞かなければならないものとしたことであります。
第三は、農用地利用増進事業を農民の自主的、民主的な組織を主体とした事業とするため、農民の発意によって事業を行うこととすること、また、利用増進計画の前提となる利用増進規程を定める場合、農民の意向を反映させるため、その地域の農民の同意をとることとし、さらに農業委員会の決定を経ることとするものであります。
しかし、規程等におきましては、先ほど申し上げましたような、貸し方と借り方との全員合意といいますか、全員の同意というような枠組みと、逆に言うならば自主的な事業実施組織というものの整備ということを背景として、それの発意を尊重するということは、これは一般論としては利用増進規程等において入れる、あるいは指導していいことであろう、こういうふうに考えるわけでございます。
したがって、利用増進規程の中におきましてはこれらのことは当然入れなければならないわけでございますし、また、これに反する内容のものにするということはできないわけでございますが、何と申しましても、具体的にはそれぞれの地域の実情によりまして、農家の自主的な調整を経て決められるものであるというふうな考え方をとっているわけでございまして、生産性の高い農業経営を営むことが期待される者に対して利用権を設定するという
そうすると、農用地利用増進規程並びに増進計画の模範例等については、農林省において整備して全国にそれを示すということですね。
○大山政府委員 今度の利用増進計画の前提になります利用増進規程、この中におきましてうたいたいと思っておりますのは、一つは、有益費以外の離作料の支払いはありませんということが第一点でございます。
利用増進規程はこれこれの点について策定しなければならぬ、増進計画はこれこれの事項を基礎にして計画を設定するということは改正案の中に載っておるわけですよ。しかし、あくまでもそれは柱であって、中身について、たとえば利用増進規程を市町村において策定する場合、一体、この通った法律の条文だけに基づいて、市町村が自発性の上に立って任意に策定して知事の承認を求めればいいかどうかですね。
また、都道府県知事が農用地利用増進規程の認可、特定利用権の裁定または開発許可をするときは農業会議の意見を聞くように指導するというふうにいたしておるわけでございますが、しかし、いまの島田さんの御意見を聞いておりますれば、これらの措置では不十分である。もっと法律上農業委員会やあるいは農業会議の位置づけをはっきりすべきであるという御意見でございます。
ところで、利用増進規程を設けられるようでありますけれども、小作契約といいますか、耕作契約、これは一応三年というようなことをお考えのようですけれども、そうですか。
○大山政府委員 県の農業会議と利用増進規程の知事認可との関係の問題でございますが、御存じのように、利用増進規程も、利用増進事業を行う基準になること、準則といいますか、そういうことを決めるわけで、きわめて大事なものだというふうに考えております。 ところで、利用増進規程というものもやはり農振計画達成の手段でございます。
今回の農用地利用増進事業の法案は、このむずかしい一つの課題に、市町村が、都道府県知事の認可する農用地利用増進規程という公的の規約に基づきまして、農地所有者の同意によって、自主的に農用地利用増進計画を一定の実施区域について定めることとしておるのであります。
農業委員会は、御承知のように農地につきましての行政組織でございますから、ただいま池田参考人の述べられた意見を配慮していただきまして、特に、農地の利用増進規程なりあるいは開発規制という純然たる農地関係の仕事につきましては、農業委員会あるいは都道府県の農業会議の意向を十分に徴して、市町村長なりあるいは知事が決定をするというふうにお進めを願いたいと考えております。
その際、農業委員会が、農地法上のいわば耕作権に関するコントロールをやっていたということとの関係の問題があるわけでございますけれども、利用増進規程あるいは計画というものにつきましては、省令で、農業委員会の意見を聞くよう、にするということにいたしておるわけでございます。農振計画となりますと、県の農業振興協議会というのがございます。
そこで、そういう有益費の償還の取り扱いにつきましては、これもまた利用増進規程なり計画の中に入れまして、両当事者間の合意を得ていく、そして、第三者である市町村なり農業委員会がそれらの有無あるいは額の決定をするということでトラブルをなくし、貸す方も安心して貸し、借りる方も安んじて長期に投資ができるようにしたい、こういうふうに考えているような次第でございます。
逆に言うならば、地域の実情によって、所有者である場合あるいは使用者であるというふうな両方の場合の調整を行い、そしてそれを利用増進規程なり利用増進計画にはっきりさせるというふうにいたさねばならぬだろうというふうに思います。
したがいまして、農用地の利用増進規程の認可という問題につきましても、法律上定められております要件というものは多少ありますけれども、それ以外の問題については地方の実情に応じていく。逆に言うならば、画一的なかっこうでこれを指導するということではなくて、そういう機の熟したところにおいて実施してもらう、こういうふうに考えているわけでございます。
あるいは農用地利用増進規程なり、あるいは計画の作成なり、あるいは知事の特定利用権設定の協議の際の承認なり、こういうことにつきましては、意見を聞くということにつきまして、省令で定むべきことは定めてまいりたいと考えているわけでございます。
そこで、市町村は、農用地の保有及び利用の状況、農業経営者の意向等から見て必要があると認めるときは、農用地区域内の一定の区域内の農用地について、農用地利用増進事業の実施区域、基本方針、利用権の設定に関する農業者の要件、利用権の存続期間、借賃の算定基準等を内容とする農用地利用増進規程を定め、都道府県知事の認可を受けて農用地利用増進事業を行なうことができることとしたのであります。
この場合、市町村は都道府県知事の認可を受けて、農用地利用増進規程を定めるとともに、農用地の所有者等の全員の同意を得て、利用権の設定を内容とする農用地利用増進計画を定めることといたしております。 第四は、農用地区域内にある農用地についての特定利用権の設定に関する制度の新設であります。
第三は、農用地の効率的利用と経営規模の拡大を促進するため、市町村が、農用地の所有者等の意向に基づき、農用地区域内の一定区域につき、農用地利用増進規程を定め、農用地の所有者等の同意を得て利用権の設定を行なおうとするものであります。