1947-11-22 第1回国会 衆議院 農林委員会 第50号
そうしてまた民林の關係あるいは國有林の關係、それから林野、土地利用區分の基本的な問題にすら、全然手がついておらないという現状でありますが、これはどうしても速やかに土地利用區分を確立して、ここは農耕地、ここは放牧地、ここは採草地、ここは森林として、これを限度としてどうしても守らなければならぬ線であるということを確立して、速やかに施業案を立てるとともに、この利潤追求を目的として、ただ所有しておるという林野
そうしてまた民林の關係あるいは國有林の關係、それから林野、土地利用區分の基本的な問題にすら、全然手がついておらないという現状でありますが、これはどうしても速やかに土地利用區分を確立して、ここは農耕地、ここは放牧地、ここは採草地、ここは森林として、これを限度としてどうしても守らなければならぬ線であるということを確立して、速やかに施業案を立てるとともに、この利潤追求を目的として、ただ所有しておるという林野
○永井委員 もちろん國有林と公有林との配置分合については、法的手續も現地調査も要するでありましようけれども、土地利用區分の基礎條件は、土地利用區分を確立しなければいかぬのでありますから、それぞれの林地における調査が必要でありましようが、施業案というものはとりあえず現在は簡易に行つて確立と、それから森林經營の方法手段を講ずる段階にいくであろうことは想像するのでありますが、原則として贊成であるということでなしに