2020-04-17 第201回国会 参議院 本会議 第13号
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであります。
そして、その運用業務を電波有効利用促進センターに行わせるというものであります。 そこで、大臣にお尋ねしますが、今回の共用の実用化も含めて、社会経済活動の基盤である電波の更なる一層の有効活用を総務省として一層進めていくべきと考えますが、お考えをお尋ねします。
このシステムの運用につきましては、指定法人である電波有効利用促進センター、これが実施することになっておりまして、一般社団法人電波産業会が指定をされております。 システムの運用に当たりましては、電波有効利用成長戦略懇談会、令和元年度のフォローアップ会合におきましての追加提言の中にこのようにございます。
委員から御紹介ございました有識者会議の提言を踏まえまして、今般、このシステムの運用については、電波法に基づきまして、国の監督を受ける電波有効利用促進センターに行わせることとしております。 具体的には、電波法上、電波有効利用促進センターの役職員には秘密保持義務を課すこととしておりまして、業務規程につきましても総務大臣の認可を受けることとなっております。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。
本案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加をするとともに、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加を行うほか、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月一日本委員会に付託され、翌二日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、七日、質疑を行い、これを終局いたしました。
なお、電波有効利用促進センターと当該サービスを受ける既存利用者や新規利用者との間の責任分界、あるいは賠償ルールのあり方などにつきましては、基本的に電波有効利用促進センターを含む当事者間の契約において担保されるものと考えておりますが、いずれにいたしましても、総務省といたしましては、本年度の調査、実証を通じてシステムに求められる要件を早期に固めるとともに、令和三年度から、既存免許人、新規利用者、いずれも
また、電波有効利用促進センターとこのサービスを受ける利用者との間の損害賠償のあり方についても、この利用促進センターを含む当事者間の契約で担保をしていただく必要があるだろうというふうに思っております。 いずれにいたしましても、令和三年度からこのシステムというものを稼働したいと考えておりまして、それに先立つ形で明確なルールの整備を進めてまいりたいと考えております。
今般御審議をお願いしておりますこのダイナミック周波数共用システムの運用業務でございますけれども、専門的な知識経験を有する電波有効利用促進センターを活用して行うこととしたわけでございます。 従来から、この電波有効利用促進センターの業務、既存の業務はございますけれども、これまでの規定では読み込めないということから、新たに業務を追加的に規定をするということでございます。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。
これも資料をつけておりますが、その資料を見ていただければ、総務大臣指定電波有効利用促進センターという位置づけ、認定をいただいているんですね。ここの中を見てみますと、もう時間がないのでちょっと端折りますけれども、ここに天下りと見える、天下りと言っていいのではないかなと思いますが、やはり総務省関係の方が行かれています。
○新藤国務大臣 電波有効利用促進センター、これについては、無線局の開設、周波数の指定の変更、そういったものに当たり、照会、相談業務を行う、こういうことでございます。
○武正委員 一点目については、百八国会で電波法の改正がありまして、電波有効利用促進センターをつくる理由として混信調査のための既設の無線局へのデータ収集、分析、ただ、それを民活を利用してということで、調査研究、啓発等、そういった形で取り組んできているわけなんですね。
また、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等、所要の改正を行うこととしております。 委員会におきましては、従来無料であった電波利用を新たに有料化する理由、国への適用除外等のあり方、関係者への周知徹底の方策、不法無線局への対応策等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等のための所要の改正を行おうとするものであります。
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し、郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等のための所要の改正を行おうとするものでございます。
本案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する電波利用共益費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 まず第一
それから、二点目のお尋ねの周波数逼迫のための具体的な業務として電波有効利用促進センターに新しい事業等をお願いするわけでございますが、このセンターも近年の無線局利用とは決して無縁ではございませんで、非常に無線局がふえる、あるいは免許人がいろいろな方がふえる、それから無線の混信が起きる、こういう点で主として相談業務を中心にして電波の有効かつ適切な利用の促進を図ろうということで、国会におきまして昭和六十二年
それから、この周波数逼迫への対応というのは非常に重要なことで、これが利用料を使って今後対応するということがなくなったというふうに理解を今回の提案でするわけですけれども、別途の提案では、これらの業務については電波法百二条の中で電波有効利用促進センターの業務として追加をする、こういうふうになっているわけです。
続きましてお尋ねしたいと思いますが、皆さんの資料をいただいた中で、電波法百二条の十三によって電波有効利用促進センターを指定する、こういうことになっているわけでございますけれども、現在指定は財団法人の電波システム開発センター、これのみなのかどうか、ちょっと聞いておきたいと思います。
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等のための所要の改正を行おうとするものであります。
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等のための所要の改正を行おうとするものであります。
しかしながら基本的に、ただいま松前委員が御指摘になりましたように、今後ユーザーの利益を最大限に尊重する形で電波の開放を行えという点につきましては全くそのとおりでございますので、前通常国会において成立させていただきました電波法の一部改正の中に電波有効利用促進センターの設立という一項目がございますが、これはまさにそうした新しい電波の開放体制に即した市民のあるいはユーザーの相談窓口、あるいは照会の窓口としての
第三に、郵政大臣は、混信に関する調査など無線局の開設等に必要な事項について照会及び相談に応じる等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を電波有効利用促進センターとして指定することができることとしております。 第四に、免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて無線局の運用を行った場合の罰則を整備することとしております。
次に、電波法の一部を改正する法律案は、 行政事務の簡素合理化のために、特定の無線局について免許を要しないこととするとともに、免許の有効期間を五年から十年にすること、 郵政大臣は、混信に関する調査など、無線局の開設に必要な事項について相談等に応ずることができる公益法人を電波有効利用促進センターとして指定することができること、 また、違法な無線局について罰則規定を整備するとともに、基準不適合設備に
電波有効利用促進センター、この業務の内容、どうも法律を見ても内容がよく明確にならないのでありますけれども、これの本当に顕著な特徴というものをちょっと教えていただきたいのです。
そういう観点から申し上げますと、今回特に電波有効利用促進センターというようなものを指定の公益法人として法律の中に盛り込みました趣旨は、一にかかって六十年四月の電気通信事業法の制定に基づく新しい電気通信の競争体制下における必要性でございまして、これまでは、電波は二十五年の電波法制定以来国民に開放されたと申しましても、大半の電波は先生御案内のとおりNTTなりKDDあるいは電力とか消防とかガスとかいったような