1979-05-31 第87回国会 参議院 外務委員会 第14号
現在、日本人と外国人との間に差別取り扱いがあるものとして、A規約に関連いたしましては、弁理士資格、水先人資格、社会保障、生活保護、公営住宅、国民年金、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、国民金融公庫・住宅金融公庫の利用、B規約に関連するものといたしましては、国家賠償法の相互主義の適用などがございます。
現在、日本人と外国人との間に差別取り扱いがあるものとして、A規約に関連いたしましては、弁理士資格、水先人資格、社会保障、生活保護、公営住宅、国民年金、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、国民金融公庫・住宅金融公庫の利用、B規約に関連するものといたしましては、国家賠償法の相互主義の適用などがございます。
○黒柳明君 ですけど、この原子力法ですね、これを見ますと、百四十四条のa、これは非核利用ですね、平和利用。bとcが、要するに兵器に対する利用。これはあくまでも、こういうものを通知したり、持ち込んだり、使用したり、あるいは機密文書を流したりする場合には百二十三条の条項に沿ってやらなきゃならない。要するに、協力協定案をつくらなきゃならない。いま非核協力で協定案をつくっていますね。結んでいますね。