2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
一方で、東日本財特法におきましては、償還期間や利率等について被災者支援の観点からの特例を設けた上で、借受人が、無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、最終支払い期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について、償還免除の特例が設けられているところでございます。
一方で、東日本財特法におきましては、償還期間や利率等について被災者支援の観点からの特例を設けた上で、借受人が、無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、最終支払い期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について、償還免除の特例が設けられているところでございます。
私は弁護士と同時に学者というあれで多少特殊かもしれませんけれども、この法案が通って、わあ、こういうぐあいによくなるなと思うところがあるのなら賛成したいと思いますし、法定利率等賛成するところはあるんですし、若干ですけれども、ほかにも賛成するところはありますけれども、マジョリティーとして、わあ、これで現行民法がよくなったというよりは、端的に言ってしまえば、もともとの狙いは法務省は達成することができなかったけれども
経済情勢等によりまして返還利率等の条件は変動いたしますので、所要額を予測して計算することは困難であると考えてございます。 その上で、文部科学省の試算ということではなく、委員御提示の計算方法に従って計算した結果を申し上げさせていただきますと、二万四千人に平均貸与額実績を乗じた数字に、さらに委員御提示の〇・一%を機械的に乗じると、その計算結果は約六億四千万円となります。
さらに、福祉医療機構の貸付事業の中でも、例えば東日本大震災への対応とか、あるいは耐震化の整備、介護基盤の緊急整備、保育関連施設の整備など、国の政策に即した整備事業を重点的に貸付利率等の優遇措置を行っているところでございまして、そういうところが意義ではないかというふうに考えております。
そういった経緯から、貸付対象となります魚種とか地域を限定した臨時措置法とする代わりに、一般の食品産業向けの公庫融資よりも低い利率等が設定をされているという実態にございます。 水産加工業を取り巻く情勢が依然として厳しい中、利用者にとって有利な貸付条件を維持するために、引き続き臨時措置法として法律の延長を行うということにしたものでございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 先ほどから議論が行われておりますが、私ども厚生労働省所管の各種貸付制度あるいは社会保険の保険料等を滞納した場合の取扱いにつきましては、滞納した保険料等に滞納金を上乗せした額を納付することとしておりまして、現在の延滞金の利率は延滞税の利率等を踏まえて設定をしているわけでございます。
利率等は先ほどお答え申し上げたとおりでございますけれども、東日本大震災につきましては、御指摘のように、当初五年間金利ゼロ%、その後五年間は通常金利より一%程度下げるということで措置をさせていただいているところでございます。
その遡り納付をしていただくときには、過去のその時々の保険料に十年国債の表面利率等を勘案して一定額を加算した額を遡り納付として行っていただくことを考えてございまして、同一人が遡り納付をする場合とそのときそのときの保険料をきちんと納付する場合とを比較いたしますと、別に年金財政に影響はないというふうに考えてございます。
○西村大臣政務官 家族住宅事業、民活事業につきましては、現在、アメリカと協議を行っている段階でありまして、現時点では、資金の償還期間や利率等、具体的な事業のやり方はまだ決定されておりません。そのことを申し上げたいと思います。
したがって、農林水産業向けの資金の融資条件につきましては、引き続き、この別表に定められた金利や利率等の上限の範囲内で、政策の必要性を踏まえた主務大臣の適切な監督の下、定められていくことになります。
○副大臣(水野賢一君) 今おっしゃられるように、昭和二十九年に当時の貸出利率の実情を勘案して定めたということでございまして、具体的に申し上げますと、銀行等の預金取扱金融機関における当時の一般的な貸出利率等を基礎としつつ、利息制限法が銀行等以外にも適用される民事の一般法であることを考慮いたしまして、ある程度の上乗せをして、昭和二十九年のときに一五、一八、二〇という利率を定めたというものでございます。
市場金利との均衡や貸金業者の調達利率等を考慮すれば、金額刻みではなく、利息制限法の上限金利を引き下げることこそ早急に着手すべき課題であるはずです。 今後の利息制限法の取扱いについて、法務大臣、金融担当大臣にお尋ねをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣長勢甚遠君登壇、拍手〕
の異なる保険種類ごとに管理会計を導入して負債サイドの将来にわたる保険金支払のキャッシュフローの分析予測を行うということがございましょうし、また第二には、資産サイドの方における運用収入であるとか、あるいは保険料収入といったもの、これらから成るその資産サイドのキャッシュフローの分析を行うということも当然必要でございまして、その次に、この資産サイド、負債サイド両方の結果を資産ポートフォリオやあるいは予定利率等
それで、先ほど先生が述べられました補償率の内容についてでありますが、今の制度というのは原則一律九〇%という形で、保険会社が破綻のときの責任準備金等の補償率について保険の種類や予定利率等に応じた見直しを行うこととしております。
また、公正証書作成委任状についても、利用者等がその内容を十分に理解している必要があることから、貸金業規制法上、貸し付けの金額あるいは利率等について、白紙の委任状を貸金業者が取得することは禁止されております。したがって、貸金業者は、公正証書作成委任状について、利用者等にその内容の説明を尽くすことが重要であると考えられます。
しかしながら、本来、保険設計に当たっては、予定死亡率、予定利率等の各基礎率に一定の安全率を織り込むなど私的に設定した上でこれを契約者配当で還元するのが本来の形であるとすれば、現状はやはり保険収支上必ずしも好ましい形にはなっていないと。
私は、逆ざやが発生した当初から、保険証券や毎年契約者に送る契約内容のお知らせ文書に予定利率等を記載するように保険会社に要求をしてまいりましたけれども、保険会社は、契約者に理解してもらうのは困難であるという理由で渋っておりました。
○吉井委員 あわせて、大地参考人に伺っておきたいんですが、二次破綻の問題ですけれども、二次破綻のおそれについて、過去の破綻処理では、予定利率等の計算基礎率の変更、責任準備金のカット、生命保険契約者保護機構からの資金援助、責任準備金積み立て方式の変更、早期解約控除、経営陣の退陣など、数多くの二次破綻が生じないための手当てが講じられた、しかし今回は予定利率引き下げのみで、これだけで二次破綻が防げるのか大
具体的には、保険会社の資産の運用の状況のほか、現在の平均予定利率あるいは過去の破綻事例での予定利率の引き下げの状況、そして新契約に適用される標準の予定利率等を勘案することを考えておりまして、今先生から個社の特別の事情を勘案するかというお尋ねがございましたが、私どもは個別保険会社の事情を勘案するものではないと考えております。
きょうは私、最初に、この法案によって生保会社が破綻前に予定利率等の契約条件を変更できるということにした場合に、引き下げ対象、九五年以前の契約者になりますが、要するに一体どれだけの人がまず影響を受けることになるのか、この辺のところから入り口として質問したいと思います。
昨今の経済・金融情勢をかんがみますと、資産運用環境の変化に対応した共済制度の運用を図るため、迅速に予定利率等の変更ができるように制度の仕組みを改める必要がある、このように思っております。こうした考え方に基づきまして、昨年、一足先に中小企業の従業員の方々のための共済制度である中小企業退職金共済制度において、退職金額規定を政令事項化するための法改正が行われたところでございます。