1980-04-08 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
いまの国債管理政策のもとでは金利を自由化せいという問題もある、あるいは市中の実勢に合わせた公債の利率、利子にせいという強い要請があったことは御承知のとおりでありますが、それは私ははっきり申し上げて、金融機関の皆さん方のおっしゃるのも一つの理屈だけれども、確かに、それを実勢あるいはそれよりも若干でも有利にすれば一般の国民は皆国債を買うであろうことは当然ですが、これは後年度における国債費を増高させるし、
いまの国債管理政策のもとでは金利を自由化せいという問題もある、あるいは市中の実勢に合わせた公債の利率、利子にせいという強い要請があったことは御承知のとおりでありますが、それは私ははっきり申し上げて、金融機関の皆さん方のおっしゃるのも一つの理屈だけれども、確かに、それを実勢あるいはそれよりも若干でも有利にすれば一般の国民は皆国債を買うであろうことは当然ですが、これは後年度における国債費を増高させるし、
もう時間がありませんから、最後に起債利率、利子の問題ですが、これはよく御存じのように、県営補助事業の場合には農林漁業金融公庫資金等は年利六分五厘、それから団体営補助事業の場合は五分五厘、団体営の非補助事業の場合には三・五%という大変低い利率であります。
ただ、しかし、その社債が非常にコストに影響いたしますのは、やはりその償還年限の問題あるいはまた利率、利子の問題ということが非常に大きく響いてくる。 御承知のように、たとえば百万円の金を借りましても、三十年たてば、三十年償還ということになれば、百万円借りた金を百五、六十万円から百七十万ぐらいにして返さなければならない、まあその利払いというものを何とか軽減をしたい、これが一つ。
從つてこの公債及び借入金と、日本國有鉄道が政府に対し新たに負担する債務とは、実質上同一でございますから、第四項に規定したように、その債務の償還期限、利率、利子の支拂期日は、すべて公債及び借入金のそれと同一條件としたのであります。
本法案が現行郵便事業法と著しく違つている要点を申し上げますと、第一に、現行法はわずかに十八箇條からなり、制度の根幹を最少限度に規定するに過ぎず、制度の実体はほとんど省令に委ねられているのでありますが、本法案は、新憲法の要請に副い、冒頭に法律制度の精神及び事業の管理者たる逓信大臣の職責を掲げたほか、貯金の種類、利率、利子計算、各種請求権等、利用條件として重要なものはすべてこれをこの法律で規定していること
從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして
從いましてこの法案では用語に平易な國語体を採用し、又各條に頭註を設けまして法文の明確化を図りましたことは固より、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運営の指針及び事業國営の根拠を明示し、更に事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧する外、貯金の種類、利率、利子の計算、各種請求権、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の実体をすべて法定いたしまして、事業