2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
その対策として、荒川第一調整池内の彩湖を洪水調節に活用することについて、昨年十一月の予算委員会における岡本議員からの提案を受け、翌十二月、利水権者である東京都並びに埼玉県と治水協定を締結し、新たに、事前放流を行うことといたしました。
その対策として、荒川第一調整池内の彩湖を洪水調節に活用することについて、昨年十一月の予算委員会における岡本議員からの提案を受け、翌十二月、利水権者である東京都並びに埼玉県と治水協定を締結し、新たに、事前放流を行うことといたしました。
○矢上委員 今、事前放流を前提とする最低水位を各ダムごとにガイドラインで示したり、また、各利水権者に対する損失補填等のシステムを検討していただくということでございますので、今後とも、事前放流が可能な選択肢としてあり得るとした場合、今既存の特定多目的ダム等について、果たして、事前放流が可能な標高、いわゆる水位ですね、例えばダムの高さが百メーターとすると、一番上に、ダムの天端というところに、クレストゲート
特に、事前放流をする際にダム現場管理者が一番困るのは、農業利水権者、上水道利水権者、工業利水権者、発電利水権者との間での協議や調整、同意取付けに非常に困難を要するということなんですけれども、憲法二十九条一項、二項、三項では、いわゆる財産権は、これは侵してはならないけれども、財産権の内容は公共の福祉に適合する範囲で法令で決めるとして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる
それから第二番目は、そのような関係の利水権者、そういう方々の完全な同意がないとできないということになります。これが要件です。 しかしながら、こういうことが、非常に感謝をしていただいて、そして効果もあった、このようなお話もいただきますと、この費用負担の枠組みをやはり考えていただかないと、今後、二年続けたからこれが既得権になるようなものではないということだけは申し上げなければならないと思います。
例えば、この利水権者といいますか、中部電力がこの水を発電に使う、それからその放流をする、それからこの地域にあっては、先ほどからありましたように農業用水で水を引く、あるいはまた飲料水さえ事欠くというような事態の中で、中流以下については紙パルプ産業が、相当大きな東海パルプといったようなものがあるということになりまして、利水権者の間において相当やりとりがあったことを覚えております。
次の特定多目的ダム法の一部改正とその次の治水特別会計法の一部改正の法案は、多目的ダムの建設を促進する場合に、それの利水権者がいまだ確定しない段階におきまして、先行的に投資して建設を進めようというために治水特別会計に借り入れ金をしよう、そして建設が終わった段階で利水権者にその費用の負担を求めるという趣旨のものでございます。
私は、こういった場合は、他の既得権を同意なくして侵すことは絶対に許してはならないのではないかと考えるのでありまして、その同意をとるために、余水を生み出す合口の費用を新規利水権者が出す、あるいは権利金を払うとか、また、どうしてもだめなら、当然ダムなどによって新たな水資源の開発をやるべきだと思います。
こういうふうなことを、はたしてはっきり利水権者に対してやらせていただけるのかどうか。同時に、やらせることができないのなら、国がはっきりとそれに対する責任をとって、それにかわってやっていただけるのかどうかということを、この機会にはっきりさせていただきたいと思います。
その利水権者に対して、これは受忍義務としてそれはやらせるべきだというふうに理解してよろしゅうございますか。