2011-02-24 第177回国会 衆議院 予算委員会 第17号
前原国交相は利水分の返還について、特定多目的ダム法において、廃止した場合は、出資をしてもらったものについて返還するのが当たり前でありますので、当然お返しすることになると述べ、利水分は栃木を除く五都県が負担をし、一方、治水分の負担は河川法に基づき、栃木を含めた六都県がこれまで五百二十五億円を負担、しかし、事業を中止した場合の負担金の返還規定はない、前原国交相は治水分の返還について、そういったものも含めて
前原国交相は利水分の返還について、特定多目的ダム法において、廃止した場合は、出資をしてもらったものについて返還するのが当たり前でありますので、当然お返しすることになると述べ、利水分は栃木を除く五都県が負担をし、一方、治水分の負担は河川法に基づき、栃木を含めた六都県がこれまで五百二十五億円を負担、しかし、事業を中止した場合の負担金の返還規定はない、前原国交相は治水分の返還について、そういったものも含めて
○岩垂委員 アロケーションという言葉を私は余り細かくは知ってなかったのですが、確かめておきたいと思うことは、利水分については千分の六百二十六、その中の工業用水は通産が十分の三、それから水道、つまり上水は厚生省が三分の一を国庫補助として負担をする。通産省と厚生省は負担分を工事中に公団に交付して、残り、というのは総給水量比で、この場合は二県一市ですね、完成時に元利を引き継ぐ。
○近藤政府委員 正確な数字はまた後で御説明させていただきたいと思いますが、洪水調節の機能を持つ治水分といたしましては、この事業の負担は約四割、利水分が約六割ということになります。その限りにおいては、どちらが重点かというお話もあろうかと思います。
それから利水分といたしまして千分の六百二十六でございます。建設費の概算額は約千五百億円でございまして、これは六十年単価でございます。 工期は現在のところ平成七年の三月末までを予定しております。現在の進捗状況は、昭和六十三年度末でございますが、約三六%でございます。 以上でございます。
○瀬崎委員 大もとになっているのは、そもそも七百二十億の総事業費を七九・九%が利水分、二〇・一%が治水分、こういうふうに振り分けたところにもあると思うのですが、この基準は一体どこから出てきたのですか。
もちろんこの問題につきましては、そのほかにも利水分とかあるいは工業用水分の配分の問題もございました、アロケーションの問題もございました。しかし、工業用水を一体どこに持っていくかということにつきましても、流域変更を含む場合非常に大きい問題が私は含んでくると思うのです。その解決を一体どうするのか、ここらあたり明確にしてもらわなければならぬと思うのでございます。どうでございますか。
これは私ども治水上の許せる範囲でできるだけそういった面の協力はしたいと考えておりますが、あと利水分といいますか、都市用水のそれぞれの負担につきましては、各市がそれぞれダムに乗る——乗るといいますか、それぞれ金を出し合ってこの事業に参加されるという形をとっておるわけでございます。
○山内(一郎)政府委員 この中には先ほど申し上げましたように利水分の費用は含まれておりません。