1954-10-22 第19回国会 衆議院 農林委員会 第78号 これが片方酪農者の方で承服できないといえば、ただちに——群馬県利根郡川湯村農業協同組合に森永が出したこの受乳通告は、内容証明ですから十二日の期間しかありません。十二日の期間をもつてこれが承服できないということになれば、これはただちに乳をとらないのです。その場合腐らしてしまうのです。 中澤茂一