1951-06-02 第10回国会 参議院 建設委員会 第26号
しかし総理府に外局としての利根川開発庁を設け、專任の国務大臣をして担当させ、十カ年計画で千数百億円を投じようというのは、どんなものか。いまにやれ木曾川、吉野川、天龍川、何々川開発法案というものが、雨後のたけのこのようにできて、何十人という大臣を必要とすることになろう。電波監理委員に退職金まで出す法案を政府の知らぬ間につくつて、もの笑いになつた委員会があつたことをわれわれは記憶している。
しかし総理府に外局としての利根川開発庁を設け、專任の国務大臣をして担当させ、十カ年計画で千数百億円を投じようというのは、どんなものか。いまにやれ木曾川、吉野川、天龍川、何々川開発法案というものが、雨後のたけのこのようにできて、何十人という大臣を必要とすることになろう。電波監理委員に退職金まで出す法案を政府の知らぬ間につくつて、もの笑いになつた委員会があつたことをわれわれは記憶している。
岩手県知事も或いは宮城県知事もとてもそれはできないというわけで、是非国でやつて欲しいということは、むしろあればかりでなく、もつとやつて欲しいという希望があつて、今は北上川開発庁も、利根川開発庁も北海道と全く奇異な現象でございますが、あべこべな現象が内地に出て、実は私どもは当惑しておるぐらいであります。
こういうような電力料金を上げて、ますます農民を苦しめて行くような政府の政策、こういう政府のもとにおいて、その親玉である吉田内閣総理大臣が、利根川開発庁長官と利根川総合開発審議会の委員を両方調整するということははなはだたよりない。これではどうしても利根川開発庁長官が強力な政府の政策に屈服しなければならないような結果になつて来ると私は考えるのであります。この点についてあなたの御意見を承りたい。
第七条に、利根川開発計画と国土総合開発計画との調整については、内閣総理大臣が利根川開発庁長官及び国土総合開発審議会の意見を聞いて行うものとする、こういうふうに規定されておりますが、もし国土総合開発審議会の意見が非常に強くて、利根川開発庁長官の意見が通らない、こういうような場合、提案者はこれをどういうふうに打破つて行つたらよいとお考えになつておるか、それをひとつ伺いたい。
なお先年制定されました国土総合開発法に基く国土総合開発計画との調整は、第七条に規定いたしてありますように、内閣総理大臣が利根川開発庁長官と国土総合開発審議会の意見を聞いて行うことといたしておるのであります。第十条から第十三条まで、及び第十六条、第十七条は利根川開発庁に関する規定であります。
審議の詳細は速記録によつて御了承を願いたいと思うのでありまするが、本法案の内容につきましては、第一は利根川開発計画に関するもの、第二は利根川開発庁に関するもの、第三は利根川開発審議会に関するもの、第四は関係行政機関、地方公共団体に関するもの及び利根川開発のための特別法人に関するものなどであります。
建設省にまかせておいたのではできないから、利根川開発庁をつくつて、そうして強力にこれを推進して行くのだ、これがこの論議の中心点になつておりますが、建設省としては、これについてどういう考えをお持ちであるか、次官から総括的な意見を承りたいと思います。
要するに利根川開発庁は立案、調査、計画並びに事業の推進監督等をいたすものでありまして「仕事自体は現在の現業官庁に一任しておるわけです。
この予算は公共事業費の中にありますうちの、北海道開発庁と同じように、やはり一つの利根川開発庁として、予算をもらいまして、そしてそれを開発庁の権限におきましてこれを調整して現業機関に渡して、事業の遂行をさせるということにしておるのであります。
なお先年制定せられました国土総合開発法に基く国土総合開発計画との調整は、第七條に規定いたしてありますように、内閣総理大臣が利根川開発庁長官と国土総合開発審議会の意見を聞いて行うことといたしておるのであります。 次に第十條から第十三條まで、並びに第十六條及び第十七條は、利根川開発庁に関する規定であります。
ただ先ほど岡本さんなり或いは吉川さんなりからの御質問がございましたように、この法律が成立いたしました暁において、或いは利根川開発庁が設置され、それと関連して国土総合開発法に基いたいろいろの機関がございますが、これらの運営の面について如何にすれば最も効果的にその調整の実を挙げ得るかということが私は問題ではないか、かように思う次第でございます。
これは特別立法でありますから、国土総合開発法の制圧はこの法律によつて一応この地域だけは免除されて然るべきだ、こういうふうに考えておるのでありますが、その法文上の解釈につきましては、私どもの考え方は間違つておるかも知れませんが、若しも国土総合開発法の方針と、利根川開発庁の方針とが齟齬をしたような場合が仮にあるといたしました場合、そういうような場合にはこれは総理大臣が双方の意見を聞いて、そうしてその調整
利根川開発庁長官ということを言つておりますが、これは先ほど来私が申しましたようなことによつて、この法案が通過いたしますというと、恐らくは私は各地方から国費を大分使いましてこの事業をやるのでありますから、挙つて同一法案が恐らく議員提出の形において提出されて来るだろうと思うのであります。
併しそれは各省各行政機関ごとに立てた資料でありまして、その資料を、勿論私どもはこの利根川開発庁に行つてそれらの資料を集め、又開発庁自体は調査機関を置きまして、更に実施設計に当てはまるような詳細な基本調査をいたしまして、そうして開発庁自体の案を立てる必要がある。これは開発庁の第一の使命であります。総合開発計画の基本方針は、開発庁自体が立てます。
そこへ来てこれに書いてあるところの審議会は、利根川開発庁長官の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項を調査審議すると書いてあります。これは北海道の場合も同様であります。調査審議する。この調査審議するという内容はよくわからんのですが、これは一体諮問機関ですか。或いははつきりとした議決をしてどこかを拘束する機関ですか。
今佐々木君の質問の第一点に対して、全国的調和が、利根川開発庁が企画官庁であるから破れるとは思わないというお話でございました。併しこの法案におきましては、この計画を以てきめた事業は十年間でやり上げなければならないという重大な規定が入つておる。それは第九條に「開発計画に基く事業は、昭和二十八年度から開始し、昭和三十七年度までに完成しなければならない。」これは大変な規定だと私は思います。
予算計画はどうなつておるかということでありますが、これは先に御説明がありまして、総計におきましては二千四百五十億円、併し実際やつて見ると、千九百億円で足るのかも知れんという御説明であつたのですが、その予算は二十七年度の予算から予算に組まれるものと了承いたしますが、それは利根川開発庁という庁ができるといたしまして、その庁で一本に予算を集めまして、そうして実施部局へ、官庁或いはその他へこれを配付する、こういう
この法案は、第一に利根川総合開発計画に関する事項、第二に利根川開発庁に関する事項、第三に利根川開発審議会に関する事項、第四に関係行政機関及び関係地方公共団体の協力、助成並びに利根川開発のための特別法人に関する事項の四点に大別して規定をしておるわけであります。 第三條から第九條までは、利根川開発計画に関する規定であります。
〔菊地専門農朗読〕 第十三条 利根川開発庁に、参与十人以内を置き、庁務に参与させる。 2 参与は、関係行政機関の職員のうちから、長官が命ずる。 3 参与は、非常勤とする。 第十四条 利根川開発庁に利根川開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、第六条に規定するものの外、利根川開発庁、長官の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項を調査審議する。
〔菊地専門員朗読〕 第十六条 利根川開発庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。 第十七条 利根川開発庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。 第十八条 利根川開発庁長官は、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
〔菊地専門員朗読〕 第十条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、総理府の外局として、利根川開発庁を設置する。 2 利根川開発庁の長は、利根川開発庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
関する施設及び事業 四 運河に関する施設及び事業 五 海岸保全に関する施設及び事業 六 造林、営林及び治山に関する施設及び事業 七 かんがい排水及び干拓に関する施設及び事業 八 水道及び下水道並びに、工業用水に関する施設及び事業 九 水力発電に関する施佼及び事業 十 気象施設 十一 こう水予報に関する施設 十二 前各号に掲げるものに関連する施設又は事業 2 利根川開発庁長官
〔菊地専門員朗読〕 第七條 開発計画と国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)に規定する国土総合開発計画との調整は、内閣総理大臣が利根川開発庁長官及び国土総合開発審議会の意見を聞いて行うものとする。
なお先年制定せられました国土総合開発法に基く国土総合開発計画との調整は、第七条に規定いたしてありますように、内閣総理大臣が、利根川開発庁長官と国土総合開発審議会の意見を聞いて行うことといたしておるのであります。 次に第十条から第十三条まで、並びに第十六条及び第十七条は、利根川開発庁に関する規定であります。
それで内閣委員会はこの法案の中に総理府の外局として利根川開発庁を置くということになつておりますし、且つ国家行政組織法による機関としてそれが置かれるわけでありますので、国家行政組織法を審査した内閣委員会に置かれることが当然であるという内閣委員長のお話であるわけであります。