2018-03-20 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
そうすると、今は返済延期に一部、一時的に応じたとしても、後で利息つきでどかっと求められるんじゃないかという不安も被害者の皆さんは持たれている。大変不安な状況ということになっております。 大体、改ざんされた通帳コピーに基づいてでたらめな融資を行っている側が損害遅延金まで取っていく、私は、こういうことは絶対許されない、道義的にも許されないと思います。
そうすると、今は返済延期に一部、一時的に応じたとしても、後で利息つきでどかっと求められるんじゃないかという不安も被害者の皆さんは持たれている。大変不安な状況ということになっております。 大体、改ざんされた通帳コピーに基づいてでたらめな融資を行っている側が損害遅延金まで取っていく、私は、こういうことは絶対許されない、道義的にも許されないと思います。
国債発行は、国債を買う富裕層に、未来世代の歳入から利息つきで償還することを意味します。いかに次世代への配慮を欠き、また、若い世代に過労死が広がることに目を向けずに、ひたすら働かせ方のみを考える政府の、この予算の審議における不誠実も指摘しておかねばなりません。
第一に、学資貸与金について、利息つきの学資貸与金を廃止するとともに、対象について、学業成績に関する要件を削ること。学資貸与金の貸与に当たっての保証人の保証の要求、延滞金の徴収、一括返還請求についてそれぞれ禁止すること。相談体制の整備の規定を追加すること。
経営難で拠出できないと内国歳入庁が認めると、そのときの拠出は免除されますが、免除額に対する利息つきで五年以内に解消を義務づけられる。倒産でもしない限り、徹底して拠出を追求されるわけであります。これぐらい厳しくしなければ、本当に積み立て不足を解消できないのではないか。いかがでしょう。
第五番目に、この法案では、物の引き渡しだとか金銭の支払いを仮処分で命ぜられた場合、その仮処分が異議で取り消されたときには、それを利息つきで返還することを命じなければならないとなっています。しかし、仮処分異議もまた簡易な手続でありまして、決定手続によって行うというのが民事保全法案ですから、これもまた仮の裁判であります。
それだけではなくて、この取り消し決定の中で裁判所は、もし仮処分の執行停止がなされないでいたとき、それまでに労働者に仮払いされておった金銭の利息つき全額返還を必ず命ずることとされているわけであります。これもまた現行法の仮処分制度にない新設条文でもあるわけであります。三十三条です。
結局は、利息つきの保管金制度を残す必要性があるかどうかということでの政府の政策判断の結果が今日、国民は当然利息が復活すると思っていたのに反して今度は六年間も利息をつけない期間を延長するというのが今度の改正案です。
それで、仮にまた来年延長されたとした場合、それでも先ほど申し上げたこれだけの、厚生年金だけで六十年度末利息つき一兆七百七十五億、利息を引いたとしても九千四百七十億、これだけたまっておるわけですね。これはどうするのですか。できる限りなんて、そういうことで済むような金額じゃないわけですね。しかも、年金法が変わればこれだけの巨額のものはまた取っていくわけにもいかない。その辺はいかがですか。
というのは、改正法四十条一項、育英会の貸与資金を政府から利息つきで導入することを原則として明定をしているわけです。これはどういうことかといいますと、第二種資金すべて利息つきで政府から借り入れ、第一種資金、政府は育英会に対して無利息で貸し付けることができる、いわば例外事項として無利息貸し付けが可能であるとつけ加えてあるわけです。
わずかに七%かそこらの利息つきで還元されるという予定で納めたお金が、結局は自分の首を自分でくくるようなサラ金の金に転化しているという事実があるじゃないですか。なぜあなたはそれをかばうようなことを言うのですか。今、大臣でさえもそう言っているのですよ。
、利息つきで返す、これが第一。外部資金を導入して利息つきで返すという制度にすること。 第二番目「教職員に就職した者等に対する返還免除制度の廃止を図る。」、「図る」のですから、考えるということでしょう。廃止とは必ずしも言っていませんが、まあ廃止です。「返還期間の短縮を図る。」、こう言ってきましたね。ところが、最終になりましたら、こういう文言に変わっています。
○栗田委員 時間がなくなってまいりましたので、また奨学金の問題なども今後含めて伺わせていただきたいと思いますが、外国、アメリカやヨーロッパ諸国では、貸与どころか給与という例も非常に多いわけで、日本が貸与の上にサラ金並みの利息つきなどということになれば大変ですし、いまお話がございましたように、その拡充充実の方向で父母負担の軽減、教育の機会均等というために努力をしていただきたいと思います。
それから第二番目には、出資金で賄うべき設備投資について、利息つき償還を要する借金ですべてやらせた。こういうことが果たして企業経営として許されるのかどうか。 この二つが赤字の大きな要因だと思うんですけれども、それに対する対案として国鉄がいま考えていることは貨物の合理化です。ということは、貨物輸送のサービス低下ということに通じます。これは一種の敗北主義であると考えるわけです。
大臣がさっき言われたように過去の忌まわしい歴史から見て、この韓国に対しては何とか協力をするのだというたてまえだったはずの十一年前の日韓条約というものが締結されたが、現実には、いわゆる借款だの投資だのといって出た二十五億ドルも、やがて利息つきで返ってくるのです。
日本の場合は非常に変則で、何でも借金経営でやっておりますけれども、それと同じことを国鉄にしろ何にしろ、設備資金まで借金で、利息つきの返済を要する資金でやっている。そのためにコストがまた高くなっている。企業体としての経営の大原則を踏み外している。したがって、これは高くなっているんだ。 しかも、その負担の原則は受益者負担、独立採算ということで値上げをしてきている。
たとえば預金の目減り損害賠償訴訟の問題や、それから預金利息つき、あの百円、千円という単位の問題についての銀行への申し入れ、それから銀行の政治献金廃止の問題等についての公開質問状、それから銀行を告発する会の結成、これらは国民の側、消費者の側から銀行に対する批判が率直に高まってきて、そのあらわれがこのようなものになったものと考えるわけでございます。
日本の方は左うちわで利息つきで金は返ってくる。それで私の方は間違いなく金は返っております。こういうことよ。そうしたならば、これは韓国側が泣き面にハチで、日本側はけろっとしている。
しかもこれは一般会計や何かで買うというと膨大な金でなかなかできないので、これは交付公債で買い上げると、価額は地価公示ができているところは地価公示に基づき、そうでないところは土地鑑定士に依頼して客観的な値段をそこで把握し、適当なる利率をもって利息つきの交付公債を発行する。
だから、ちゃんと内閣では経済閣僚懇談会でその方針をきめて、もしこれがどうかなる場合には、政府もこれを何とかしなければならぬというところまではものは言っておるのだけれども、肝心な裏づけのほうの銭は一銭も出していないから、もし出すとすれば、利子のかかる政府の財政投融資という、六分五厘からのあるいは利息を払わなければならぬという、そういう利息つきの金だけですから、これは国鉄の借金がふえるだけで、そうなればこれは
それからこの貸付に対しては無利子でお貸付になるのか、あるいは利息つきでもつて貸付けられるのか。その点の御説明を願いたい。