2007-05-25 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
一般に勤務条件と申しますのは、給与及び勤務時間のような、職員が勤務を提供するについて存する諸条件でございまして、職員が自己の勤務を提供し、またはその提供を継続するかどうかの決心をするに当たりまして、一般に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であるものを指すというふうに解されておるところでございます。
一般に勤務条件と申しますのは、給与及び勤務時間のような、職員が勤務を提供するについて存する諸条件でございまして、職員が自己の勤務を提供し、またはその提供を継続するかどうかの決心をするに当たりまして、一般に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であるものを指すというふうに解されておるところでございます。
この斎藤十朗元参議院議長の所見の中で、代表質問は政府の基本的な政治姿勢と政治方針に係るものであり、個別の具体的施策や利害関係事項は取り上げないこと、そしてさらに代表質問は政党を代表して行うものであり、最終的には質問の内容は党の意思決定機関の了解を、了承を得なければならない、このように述べております。
これを読んでみますと「労働関係法規が保護の対象とする労働者の労働条件とは−別異に解すべき特別の理由がない限り−労働者が自己の労働を提供し、若しくはその提供を継続するか否かの決心をするに当って一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項を指すものと解すべきであり、雇用契約の終了をもたらすところの解雇の条件は、労働者の生活そのものに重大な影響を有するものであるから、それが労働条件に包含されるものであることは
○政府委員(宮尾盤君) 先ほど御説明をいたしましたように、定年制度は一面やはり勤務条件との関連も持っておるわけでございまして、勤務条件とは、一般的には職員がその勤務を提供し、または提供を継続するかどうかの決心をするに当たりまして、一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であると、こういうふうに言われておるわけでございます。
つまり、それは結局、職員が自分の労務といいますか、職務上の職責遂行ということに自分の労務を提供いたしまして、そしてまた、その提供いたすことに対する反対給付、そういうものがあるわけでございますが、そういうことを考える場合に、一般的に当然に考慮の対象となるべき利害関係事項をさすのだ、こういうことになっているわけでございます。
この中で言われておりますことは、労働者が自己の労働を提供し、もしくはその提供を継続するかいなかを決定する場合に、一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項を指す。自己が労働力を提供するかしないか、あるいは継続するか切ってしまうかというような場合に、当然考えなければならぬところの利害関係事項であると、こういっている。
○堀委員 そのあとずっと読んでみますと「職員が自己の勤務を提供し、又はその提供を継続するかどうかの決心をするにあたり一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項でないとするいわれはないであろう。
「理由」として「法第二十四条第六項にいう職員の「勤務条件」とは、労働関係法規において一般の雇用関係についていう「労働条件」に相当するもの、すなわち、同条項に例示されている給与及び勤務時間のような、職員が地方公共団体に対し勤務を提供するについて存する諸条件で、職員が自己の勤務を提供し、又はその提供を継続するかどうかの決心をするにあたり一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であるものを指す、と解するのが
いずれにしましても、それらすべての利害関係者の立場なり、要求なりを十分にしんしやくするということ、並びに災害発生となりますれば、一般の公共の安全性に対する危害にもなるのでありまして、そうなれば一般人の利害関係事項でありまして、非常に重大な法案であると思うのでありますが、そのいずれの立場をも漏らさないように、この法案を練り上げて行かなければならないと考えておる次第であります。
この第十一條を読みますと、「戰争又ハ戰争ノ脅威ハ聯盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト否トヲ問ハス総テ聯盟全体ノ利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス仍テ聯盟国際ノ平和ヲ擁護スル為適当且有効ト認ムル措置ヲ執ルヘキモノトス」、こういたしておりました。ですから国際連盟時代にはきわめて明確に、非加盟国の安全という問題も直接の関心事であるということがうたわれておつたわけであります。
十一條は「戰争又ハ戦争ノ脅威ハ連盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト否トヲ問ハズ総テ連盟全体の利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス仍テ連盟ハ国際ノ平和ヲ擁護スル為メ適当旦ツ有効ト認ムル措置を執ルベキモノトス」こういう規定があつたわけであります。