1987-03-27 第108回国会 参議院 運輸委員会 第2号 昭和五十四年から五十六年の三カ年にかけまして国が金融機関と契約をいたしました利子補給金の支給につきましては、その支給年限が利子補給契約締結年度以降十一年度と法定をされておりまして、六十四年から六十六年度までにその支給年限が到来することになります。国の厳しい財政事情を見ますと、その際は支給延長措置等の対応に迫られることの可能性が高いというふうに考えられます。 塩田澄夫