2010-05-13 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
また、県で専決処分で生活支援を、無利子補てんを始めたという記事をきょう拝見させていただきました。JA尾鈴さんでは、域内の豚十二万七千頭のうちの三分の二が既に罹畜となって処分されることになってしまった。 今の状況も大変なんだけれども、今後、将来的な経営回復の問題も必ず出てくるでしょうし、それから加工、販売の方への、関連産業への影響も出てくると思われます。
また、県で専決処分で生活支援を、無利子補てんを始めたという記事をきょう拝見させていただきました。JA尾鈴さんでは、域内の豚十二万七千頭のうちの三分の二が既に罹畜となって処分されることになってしまった。 今の状況も大変なんだけれども、今後、将来的な経営回復の問題も必ず出てくるでしょうし、それから加工、販売の方への、関連産業への影響も出てくると思われます。
住宅融資で利子補てん、利子補てんのために一・五兆だったかな、使っているわけですよ。こういうことをやって、しかもこれ焦げ付いているやつがあってこれから回収できないのも随分あるらしいんですよ。そうすると、この先また赤字になる可能性が随分あって、なおかつ四つか五つか忘れましたが、この辺のものはみんな住宅融資なんですよ。みんなこぞって住宅融資やったんですよ。
特に、公営企業金融公庫への納付金については、これは地財法三十二条の二に定められておりまして、地方債の利子補てん、そして公営競技の収益の均てん化というのに役立っていたことは理解をいたします。 しかし、この地財法は、昭和四十五年から平成二十二年までという定めがあることが一つ。
実際は二千二百万円だけれども、栃木県が社会福祉・医療事業団からの借入金に係る利息分を利子補てんしてくれているそうであります。そういう経過もあるわけですよね。 これはやはり、こういった設立経過からしても、私は、そんなに余り冷たい態度を取るのではなくて、やはり何らかの手を打つべきではないかと。
そこで、お聞きしますけれども、一つ、基金の利子補てんをしている実績額、これは幾らか。二つ、JRになって新たに措置された優遇税制は何か。三つ目、幹線鉄道活性化補助の実績額、三社の合計はどうなっているかをお聞きいたします。
住宅関係の貸付事業で、業務委託費で十一年度百二十六億、貸付事業の利子補てんで多分六百三十二億。そういうお金を使っていることと、それから、御承知のとおり関連の公益法人に出して、六カ月で延滞債権になってしまうので追い貸しをしている可能性もありますから、それも全部調べた方がいいですよ、どれだけ焦げついているか。
公庫は、産業基盤の弱い農林漁業者に対して、毎年一般会計より九百億円前後の利子補てんを受けながら、低利かつ長期の貸し付けという、市場ベースでは到底成り立たない業務を行っております。ここに市場原理を持ち込めば、農林漁業に対する長期かつ低利の融資を行うという公庫の目的に反することが発生しかねません。
そうすると、この制度そのものを見ると、債券を県と市が発行して、そしてそれの利子補てんを地方交付税がやっていると言うけれども、回りくどいやり方をしていくと本来あれは地方交付税が使われているということであり、県と市のお金が使われているということなんです。そのこともお認めにならぬのですか。
あなたの方は、公営競技をやっておる自治体、やっておらない自治体、あるいは公営競技を開催できる団体とできないところの均てん化を財政的に図ろうということで公営企業金融公庫に、いわば公営事業の利子補てんということで、悪い言葉で言うならばこの売上金からかっさらっていく納付金制度ですね。
○参考人(野呂昭朗君) 利子補てんをしないということは結局、先ほどもちょっとお話がございましたけれども、例えば建設地方債というのがこれからふえるだろうというような御意見もございましたけれども、建設地方債がふえた段階で、これがいわゆる財源不足額を補てんするものとして措置されたとすれば、それは即財源対策債であるわけですね。財源対策債であれば、今までだと、ある程度利子補給が臨時特例交付金でありました。
なおまた、これは一般会計から補てんをするわけでございますが、それができませんので、利子補てん分をまた財投から借り入れまして糊塗しておるというようなこともあるわけでございます。
そういうことでございまして、そういう任意的な制度であるというようなことを考えますと、本当に困る人には世帯更生資金を充てるということが本来の筋であろうかと思いますので、こういう民間ローンにつきまして、政府として利子補てんを考えるというようなことは考えておりません。
総理並びに大蔵大臣、このような不公平に対して、税金先取り分の利子補てん、徴税費節約分などを考慮して、とりあえずの措置として、現在の諸控除のほかに、たとえば源泉徴収特別控除を、仮称でありますが、新設し、不当な給与所得者の重税を緩和し、税の公平を期するお考えはございませんか。 さらに、給与所得控除を、定額分、定率分の思い切った引き上げを行なうべきであると思いますが、いかがでございますか。
それに対して九十五億の金をさけることによって、これは利子補てんと減収の補いであることは間違いない。その九十五億という金額が、起債によって何%ぐらいの割合になるか、こういうことです。
それからもう一つの財特法案についてでありますが、特別事業債千二百億円全部について、その元利を完全に補てんをして、地方団体には迷惑をかけない、かように、この問題が起こった最初に政府は言明していたわけでありますが、これに反して九百十九億円にしぼっておりますし、また、その利子補てんにあたりましても、交付税算定方式をとったわけでありますから、交付団体にのみ交付する、かような形になるわけであります。
そうしますと、その六分五厘との差というものは、どうせこっちのほうには金がありませんから、これもまるまる大蔵省のほうから補てんをしてもらいたい、出資もしてくれ、それから、財投による逆ざやの利子補てんもしてもらいたいという両建ての話になりますので、そこのところはどうしても非常につらいことは事実なんです。
利子補てんするという言明を得るか、削るか、どっちかでなければやれぬのです。この背後にもう一つからくりがあるんだから……。
それから次にお伺いしますが、何か今度住民税を減税なさって特別利子補てん債というものを出されるそうです。政府が元利補給をなさるそうです。それは特別交付税なのか普通交付税なのか、まだ議論が分かれておるそうでありますが、なかなかあなたのほうでも甲論乙駁があって閣議決定がむずかしいようなことを聞いております。
○井手分科員 本日は、揮発油税や利子補てん債、外人の料飲税免税その他数点についてお伺いいたします。 揮発油税を創設した理由は何であったか、それをお伺いいたします。
○島本委員 利子補てんの面においては、まずそれができない、こういうようなことですが、いわゆるこれは実情に沿ったように扱うべきじゃないかと思いますが、この点について考慮の余地が全然ないのでありますか。
まず第一に非常に御努力を願いまして、今度でき上がるようになっております農業近代資金でございますが、これが利子補てんが二分になっておって一分は国、一分は地方になっておりますが、三百億ということでございまするので、地方で持ちますものは大体三億でございます。ところが考えて見ますると、とてもそれは持たれない点がある。そうするとせっかく御努力を願って道を開いてもらっても金が出てこない、施策ができない。