○野田国務大臣 いわゆる納税期間中に納税できなかった場合には、利子税等を納税者にお支払いしていただくということがあります。それとのバランスの関係で、国から還付するとか還付加算金をするときには一定の利子をつけるというのは、これは制度設計になっています。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
本案は、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減、情報通信機器の即時償却制度の創設、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずるとともに、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神
次は、利子税等でございます。 利子税につきましては、現下の公定歩合が〇・五%でございますから、七・三%の利子税は余りにも酷じゃないかと従来から言われ続けておりました。今回の税制改革案におきまして、この利子税につきましては、前年十一月三十日を経過するときにおける公定歩合に年四%を加算した割合というような形で、公定歩合をベースにした利子率の割合にされたようでございます。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
総合課税にしておけば、所得のない者、少ない者は一たん利子税等で納めたものでも戻ってくる道が残されていることは、私が大蔵委員会で具体的な金額を挙げて質問をいたしております。今回の分離課税はその道さえも閉ざしております。私どもが今回のマル優廃止が高額所得者を利する不公平の拡大であると断じているのはこういう点からであります。 第二に、減税額が国民の期待から大きくかけ離れていること。
また、税の方で言いますと、利子税等につきましては税の本体と一緒に扱われている。こういったことを考えますと、今回この制度を改めまして還付加算金を還付金と一体とする方が財政法上も問題がございませんし、制度の改善にも資すると、こういうふうに考えているわけでございます。
しかし、これは水田君からお答えするだろうと思いますが、法人税の延納利子税等につきましては、これはもうすでに採用しておるのでございますから、一部は採用しておる、具体的にさらにこの範囲を拡大する要ありやいなや、こういうような点につきまして今後とも十分に検討してまいるつもりであります。 以上お答えをいたします。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇、拍手〕
○説明員(結城義人君) 租税法定主義でございますが、これは税率、課税標準、義務者といった基本的な点において法律の規定を要するということでございまして、手続関係ないしは利子税等につきまして、法律の委任によって政令に委任するというようなことは憲法違反ではない、かように考えております。
○木村禧八郎君 そうすると、四十二年度千百億減税して約三百億、登録税、利子税等で八百億でしょう、この残り八百億円からこの三百五十億引いたものがいわゆる実質減税じゃないですか。
協議団に持ち込んでも、審理が相当長期にわたって、その間納税者は不安定の状態に置かれ、利子税等の累積に悩まされる。協議官の人事は、税務職員のおば捨て山的な感があるので、沈滞している。こういう点について不満があることを指摘をいたしました。さらに、本問題については検討を続けるけれども、協議団制度についてPRを徹底せしめるよう努力すべきであるというような点を指摘をいたしました。
しかし、これは、御指摘のように、長年月にわたることによりまして、いたずらに利子税等が累積して、納税者の方が結局悩まされるということになりますので、そういう未済は極力一掃するよう、私どもの方として現在督励いたしております。
協議団に持ち込んでも、審理が相当長期にわたり、その間納税者は不安定の状態に置かれ、利子税等の累積に悩まされておるという指摘でございます。
(二)、協議団に持ち込んでも、審理が相当長期にわたり、その間納税者は不安定の状態に置かれ、利子税等の累積に悩まされていること。 (三)、協議官の人事は、税務職員の姥捨山的な観があるので、沈滞していること。 以上の観点からも、本制度については、苦情相談所とともに、早急に再検討を行い、いまだ不当に取り扱われている数多い納税者救済のために、強化拡充することについては意見が一致しております。
そのうち三つは、岩手開発鉄道株式会社が半額減資をしたので、二十五万円の損失、それから帝国金属株式会社債権の切り捨て、これによると損失が百五十一万二千六百八十四円、三番目に、過年度の利子税等の税金三十三万二千三百八十四円でございますが、もう一つは北上川水系発電及び利電事業、この調査費として、昭和二十四年、二十五年、二十六年、この三カ年度間に二千百九十三万二千円使った。
それから国税の中で利子税等、地方税でございますと延滞金とか延滞加算金とかいうようなものが、国税でございますと全部所得税に入っているわけです。こういうものはやはり所得割の基礎にならない。そういう関係から御疑問のような問題が起きてきたのじゃないだろうかと思っております。
○国務大臣(高碕達之助君) 一方におきまして、この資本利子税等もこれを非常に軽減いたしておりますから、その意味からいけば、銀行から借金して今の株主が投資するということも、自分が投資することによっての税金も幾らか免除されるということになりますから、これで自己資金で株式を持つということの一つの慫慂になると考えております。
ただ加算税、利子税等はやはり調べてみて、ほんとうに脱税がある場合におきましては、どうもこれはあまり容赦するわけに行かぬということになつておりまして、今度普通の更正決定でありますと、申告期限から一年で利子税を打ちとめる、その後調査してふえた場合におきましては、最初の申告期限から一年間だけ利子税をつけまして、あとは原則として利子税をとらないということにいたしたのでございます。
次に第百二十一条で、第二項但書を設けましたのは、第一項に掲げる請求権中に包含せられる利子税等の請求権は、劣後の順位に置くのが不適当だから、この但書を置いたわけであります。又第三項は、第一項第五号及び第六号の請求権は、非常免責債権といたしたわけであります。