1986-11-25 第107回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
いわゆる五十三年ルールは利子抜きの二分の一だった。二分の一をいわば償還臨特という仕組みでやってきて、五十八年には利子をもいでしまって、約束を破って利子をもいで、それで五十九年になったら、このやり方でいくともう際限がないからというので、その外側で借りておるのでついつい、地方財政には影響はないけれども、これでは国も地方も大変だというのでもう借りないと。
いわゆる五十三年ルールは利子抜きの二分の一だった。二分の一をいわば償還臨特という仕組みでやってきて、五十八年には利子をもいでしまって、約束を破って利子をもいで、それで五十九年になったら、このやり方でいくともう際限がないからというので、その外側で借りておるのでついつい、地方財政には影響はないけれども、これでは国も地方も大変だというのでもう借りないと。
しかし、それは利子込み半分というのと似たという意味であって、それ以前はもともと利子抜きだったんです。利子抜きの半分が利子抜き全額になったんだから、地方自治体は損をしたんですよ。 自治省非力で、自治体にも負担がかかることになりましたと言えば答弁は筋道合うんだけれども、そういうぐあいに突っ張るからおれも突っ張るんでね。これは矢野さん、それはそうなんですよ。そこのところは認めなさいよ。