2018-05-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○愛知治郎君 この金利について、今の年金生活者、利子所得者に関していいますと、これは単純計算でありますけれども、今個人の金融資産って千八百兆円あるんでしたっけ。それに、仮に利息、利子が二%付いたら、年間三十六兆円ですよね。
○愛知治郎君 この金利について、今の年金生活者、利子所得者に関していいますと、これは単純計算でありますけれども、今個人の金融資産って千八百兆円あるんでしたっけ。それに、仮に利息、利子が二%付いたら、年間三十六兆円ですよね。
○愛知治郎君 もう一点、私、何度か議論をさせていただいたと思うんですけれども、この低金利環境の長期化が年金生活者や利子所得者に及ぼす悪影響、これは間違いなくあると思うんですね。この点についても、総裁の改めて認識を伺いたいと思います。
この状態を放置したまま、今後、例えば給付つき税額控除を実施した場合、低所得者ではあるが高金融資産者、利子所得者にまで給付が行われる可能性があります。こうした点についての対応がなされなければ、マイナンバー法を施行しても、引き続き所得の捕捉が税務当局によって把握できず、マイナンバー法が効率的に運用できないことになりかねません。
また、利子所得者は大変不公平に感じていると思います。自民党幹部は、延長しないと株価は絶対に下がると言ったそうでありますが、これはまさにオオカミ少年のたぐいではないでしょうか。私は、激変緩和措置を講じた上で、軽減税率は直ちに廃止すべきだと思います。答弁をいただきたいと思います。 次に、企業減税の内容を見ていきたいと思います。
そしてまた、利子所得者の現状ということについての理解、一定の理解は示されているわけですが、国民の広い利益も考えなければならないということで、当面の間、金利の問題についての見通しを余りお触れになられなかったわけでございますが、昨年の末以来、長期金利というところを見てまいりますと上昇してきているわけであります。
というのは、このままほうっておきますと、みんなから金をかっさらっては国債の利子を払う、利子所得者に貢ぐ、そこから余り取らないというようなことで、ますます所得格差をふやすということと同時に、国内市場を狭める。
そうすると、そういった利子所得者、資産所得者の方にどんどんと金が集まっていって、そこでは資産所得者というのは消費が知れておりますから、構造的に日本の社会は貯蓄過剰になる形になりつつある。所得の格差がますます拡大していって、結局みんなが貯蓄を好む以上に構造的に貯蓄過剰になる。その貯蓄過剰が海外に資金として流出していく。それが最終的には余り得にもならない形で、ドルが下がって落ちてしまう。
結局、現在の構造はいわゆる大衆課税でもってそういったものをいわば太らせていくといいますか、大衆から税金を引っ張り上げてこういった利子所得者に回していると言わざるを得ない。 私ども、この委員会におきまして、例えば酒税法の改正のときにも、三千億をひねり出すのにもうきゅうきゅうとしておる。ビールの半分までが税金であるというような状況。これから物品税、ねらい撃ちにされるかもしれぬ。
その意味合いにおきまして、利子所得者というものは税制でも恩典を受けている、それプラス社会の仕組みとしても恩典を受けていると考えざるを得ない。この点につきまして、いわゆる国債の大量発行が利子の低下を下支えしていたかどうかということについて御見解を承りたい。 その前に、もし海外投資が自由であればそうでなかったでございましょう。
○竹下国務大臣 今御意見を交えての御質問でございますが、利子所得者の問題、これはまさに税制調査会で御議論をいただいておるところであります。いわゆる非課税貯蓄のあり方等についてもさらに掘り下げた検討がいただけるという期待を持っております。 そうしてキャピタルゲイン課税。
いずれにいたしましても、日本の現在の構造は、いわゆる大衆から金が集まったのが、いわば利子所得者あるいは資産所得者の方に流れ込んでいるということでございます。その意味合いにおきまして、大型間接税の導入とかいろいろな物品税の増徴の前に、やはりこういう資産所得に対する課税に目を向けるべきではないかと私は思うのでございます。
二番目は、源泉分離課税が選択された利子所得者については、住民税が課税されていないため。三番目は、五十年度の借入金の償還四百二十五億円が行われるため。四、その他。こういうことで、つかみで五十三年度は千五百億円です。五十二年度は九百五十億円ですときているのですよ。返す方のやつを法定しているわけですよ。
もちろんこれは検討をしてまいらなきゃならぬと思いまするが、早急にこれをやりますと、利子所得者、配当所得者というものが、はっきり把握されていないというようなときにこれをやりますと、非常にまた公平にしようと思って不公平になってくるというようなこともありますし、それからまたこれを早急に全廃いたしますと、その所得者というものは、自分の所得なり、金銭的財産というものを、一体自分はどういうふうにこれを保存しこれを
それから次に、第二の提案でございますが、利子の源泉徴収税率、それから分離選択税率を大幅に引き上げることにより利子所得者が総合課税を進んで選択できるような、そういう制度を、そういう環境づくりをしたらどうか、私は一つの方法としてこういうことを考えておるわけでありますが、この点について大臣いかがでございましょう。
たとえば年金生活者であるとかあるいは利子所得者、昔ためた貯金によって生活をしている方たちとか、また全く収入のない方というのは、打撃を受けるというのが大きいわけでございます。
○船後政府委員 まず生計維持関係を判断するにあたりましては、やはり第一は死亡の当時の生計維持関係でございまして、これは利子所得者でございますれば生計維持関係が存在し縛るわけでございます。しかしたいていの場合は、病気になっておりますれば、普通の勤労所得者でありますと別に生計維持関係は移っていると思います。
しかし、考え直してもらいたいのは、課税最低限について論争を私ども非常に繰り返しておるのでございますが、他方では、利子所得者ですね。一五%だけですから、これはただですね。配当所得者が五人家族で、県税が百二十八万まで、住民税はただですね。市町村民税は百七十九万まで、住民税はただですね。国税の場合でもこれは議論になります。
こういう状況の中で、ひとりこの利子所得者が申告納税には慣熟しない、こういうようなことで徴税の面に難色があるというようなことでは、きわめて説得性の乏しい議論になるわけであって、そういうものは、行政の姿勢というものをきちんと正して、その方向に誘導をしていけばカバーできないことではないわけでありますから、そういう方向に向かって大胆な施策というものを、税の基本の立場というものを踏まえた上で努力をする必要があるということだけきょうは
配当所得者のほうが利子所得者よりやはり富裕である、ゆとりがあると見るべきじゃないか。同じであって、バランスがとれていない。ところが、三二・五%になっちゃうでしょう。利子よりも低くなっちゃうのですよ。だから、逆になっちゃうですね。バランスとれていないでしょう。むしろアンバランスが激化してきている。この点、私はおかしいと思うのですが、どうなんですか。
しかし、そういうことを一方で御答弁されながら、他方で高額の利子所得者に対しては源泉分離課税のほうが有利だという制度をすでにつくってしまっている。しかも、租税特別措置法の一部を改正する法律案のいま言った三条の三の三、これをよく見てみますと、総合課税でやる人たちについては住所氏名をちゃんと告知しなきゃならぬし、そういうことを虚偽の申告をした場合の措置もちゃんときまっておる。
そういうことになっているとすれば、つまり大口の利子所得者の場合は、制度的にも分離課税が有利だということになっているわけですから、大口の利子所得者が総合課税でやるというようなことはとうてい考えられないわけですね。そうでしょう。
○渡辺武君 利子所得者のほうは……。
いま平林委員は、給与所得者の場合、そして妻が内職収入なりあるいはパートタイムなりということで取り上げられたわけでありますが、利子所得が奥さん、配偶者にあるという場合に——いま大臣も盛んに少額不追求だということを言われておりますが、奥さんが利子所得者であるという場合に、これはいまの税法では、租税特別措置なりあるいは所得税法の規定を突き合わせてみますと、これは少なくとも理論上また法律上、三十万あっても五十万
そこで今回の改正で利子所得は原則として個人に総合課税されるということになるのでありますが、これは上のほうが源泉選択、下のほうは少額貯蓄優遇というものに守られた利子所得者が、ここに総合課税を適用するという余地がほとんどないのであります。そういうような形でこの原則的な総合課税が成立したというのであります。
○細見政府委員 定額控除を引き上げる問題につきましては大臣がたびたびお答えいたしておりますのでこれに譲りたいと思いますが、いま申し上げております基礎控除と申しますものは、これは所得に着目ではなくて、人に着目いたしまして、利子所得者あるいは年金所得者あるいはそのほかの所得者でありましても、それぞれ生活を維持していかれるためには必要な基礎的な経費が要るだろう、それは基礎控除で見るべきものであり、勤労所得者
○小林(政)委員 そこで私一つお伺いをいたしたいのですけれども、百万円の収入金額を得るために、利子所得者の場合は元本を銀行等に預けておけば、いろいろ手続はございますけれども、たとえ病気で寝ていてもその収入というものを得ることができるわけでございますけれども、給与所得者の場合は、病気にかかって寝てしまえば働くことができない、したがって収入を得ることができないわけでございます。