1990-12-13 第120回国会 衆議院 予算委員会 第3号
年金生活者のあめ玉分として預金利子五%やっておったものが、これも平成元年に全部廃止をして、そして分離課税でもって配当・利子分離課税三五%、これを二〇%に下げて、そして同率で二〇%の課税体制をとったのでしょう。だから、やはりこういう逆さまな税制改正というものはもう少し検討してもらわなくちゃいけない、このように考えます。
年金生活者のあめ玉分として預金利子五%やっておったものが、これも平成元年に全部廃止をして、そして分離課税でもって配当・利子分離課税三五%、これを二〇%に下げて、そして同率で二〇%の課税体制をとったのでしょう。だから、やはりこういう逆さまな税制改正というものはもう少し検討してもらわなくちゃいけない、このように考えます。
しかしそれを結局、キャピタルゲイン課税あるいは富裕税等の廃止、あるいは利子分離課税、その他各種の特別措置の拡大というような形で、このシャウプ税制の持っている、理想とするものをずっと歴代のいわば自民党政府が崩してきたということになると思うのでありまして、私は、もう既にシャウプ税制の理念というものはすっかりどこかへ行ってしまっているのじゃないだろうか、こんなふうにも思うわけであります。
野党の政策担当者がいろいろ煮詰め、そして与党の代表に有価証券譲渡益の課税、総合課税への移行、四年後を一つのターゲット、これはいわゆる利子分離課税というこの方向性が出ているわけでございますので、同じ物差しの中に入れながら、四年後という方向性ぐらいは明確に出して、この検討が行われたという事実をここで確立しませんと、こういう不公平是正の論議は一体何なのだ、検討します、勉強します、いい課題でございます、しっかり
(拍手) シャウプ以来、我が国の税制の歴史を追ってみると、利子分離課税、キャピタルゲイン非課税、事業所得の分割制度、配当の分離課税等の優遇税制は、名目的な高い法定税率の累進構造と裏腹の関係にあったものであります。これを断ち切ることが不公平是正の一つの眼目であります。ところが、政府案では税率のフラット化だけが行われたため、不公平税制の是正は全く不徹底に終わっております。
ところが、従来マル優の枠を超えて課税対象とされていた、言いかえればいわゆるマル優の枠を超えたお金持ちの貯金、これについては利子分離課税で取っても三五%、これを二〇%に引き下げる。
おっしゃるところの利子分離課税の不当性を直していくということで賛成してきた。いまあなたは多くの国民の同意を得られないと言うけれども、多くの国民の同意を得られないようなものならば、初めから出すべきでなかったし、出してみて同意を得られたか得られないかは、それはあなたの主観的な判断であって、どこに根拠を置いて多くの国民の同意が得られないのか、私はそれは判断がちょっと一方的に過ぎるような気がします。
ただ、この総合累進税につきましては、いろいろな所得につきましていろいろ政策的な配慮が行われる場合がございまして、そういった意味でいろんな資産の、所得の種類によりまして原則としての総合累進課税の例外が適用される場合もあるわけでございますが、昭和四十年代から五十年代に至りまして、それまでの利子分離課税といったものの政策的目的というものがだんだんと変化してまいりまして、租税の負担の公平の確保という要請も強
ところが、毎年一億円ずつ稼いで、それを十年間続けてそれで合計十億円になった、そういう課税所得を得た給与所得者の場合、その場合に、その人は最初の年から所得は全部預金にして積んでいく、利殖していくということを考えても、現在の利子分離課税制度のもとでも、税負担率は七一%くらいになる。
きょうはその総体論をやる時間はないのですけれども、配当利子分離課税の特例措置は何よりも先にやめるべきだと思うのですが、大蔵当局では、現在の分離課税を総合課税にするためには納税者番号法案をつくらなければいけないんだ、つまり総合化と納税者番号、私どもは俗に国民背番号と言っているわけですが、それをセットにして問題をお出しになろうとしているのではないかという報道を見るわけでありますが、どうですか。
たしか五十五年までが配当利子分離課税の総合化の日限だと思いましたけれども、それもこれも含めて、私は国民背番号制という言葉で言っておるんじゃありませんけれども、いろんな知恵のしぼり方がある。
○国務大臣(坊秀男君) 配当利子分離課税と申しますのは、もう申し上げるまでもございませんけれども、総合課税の中の一つの例外規定でございまして、配当利子につきましては、法人税法からも二重課税というようなこともこれを避けていかなければならないというようなこともありますし、それから、それが始まったのはやはり何にいたしましても資金の充実ということが大事なことでございますので、それでその民間資金を充実していくというような
関連して、大蔵大臣にお尋ねしますけれども、利子、賃貸料所得の伸びが一番大きい、これを聞きながら、配当利子分離課税というのはどういう税制だったかとお考えになりますか。
しかし、それはそれとして認めるといたしますと、私たち社会党が、サラリーマンに対する、いわゆる給与所得者の課税、それと利子分離課税との間は不公平だ、そういう租税特別措置はなくせ、こういうふうに常に言っております。
たとえば利子分離課税の特別措置、政府が二百二十九億円だというのに対して、都で調べたら八百六十一億円もある。四倍から違うのです。これでは問題になりませんから、ひとつはっきりした資料をぜひ出していただくように、この際お願いいたしておきたいと思います。
私は、そういう現実を踏んまえて、この利子分離課税について、あるいは配当の分離課税については早急にやめて、所得税と同じような一般所得としての課税をやるべきだ、こう考えるのですが、この点についてひとつ御答弁願いたい。
そのかわり、見返りとして、利子分離課税については四十八年の一月一日から現在の二〇%を二五%に引き上げますね、予定では、それを見送るとか、あるいはマル優のワクを拡大するとか、そういうことの見返りとして預金金利を下げるのだ、こういう考えが大蔵省の中にはあるようでございますけれども、そういう無理をしてまで預金金利を下げる必要があるのかどうか、私はその点非常に疑問に思っておるわけでありますけれども、大蔵大臣
この優遇措置による減収額は、利子分離課税で四百七十億、配当課税の特例で三百四十三億円、こういうふうに政府は発表いたしております。今回の是正措置で国がそれを取り戻す額は初年度で利子の三十億円だけであります。平年度になると両者合わせて百六十二億円でありますが、まことにお寒い戦果に終わっているのであります。
ここにも、新聞記事ですが、これもあれだといえばあれですが、大蔵省で検討して、利子分離課税を手直しする。それから少額の貯蓄については別途考慮する。これはだれが考えても非常に当然だと思うんです。当然の結論が出ている。
これは大蔵省も、財政当局も気がついて、法人の擬制説をつくがえして実在説ということを言い出して、配当それから利子分離課税を考えなければいけないと言いだしましたが、地方税の場合も、私はこれは考えてほしいと思うのです。特に大都市あるいは中都市へ行きましても、非常に市町村の財政需要はそこに集中しているのですよ。これは皆さん行かれたらわかると思う。
利子・配当、内部留保、交際費等、かような問題の御提起がありましたが、先ほど申し上げましたとおり、いま何といっても、日本を再建するためには貯蓄が大事であるというので、利子分離課税という制度があるわけであります。それから配当につきましても、やっぱり自己資本の充実、これをはからなければならない、そういうようなことで、これの需要もどうしてもあるわけであります。
もう少額貯蓄を残して利子分離課税だけはやめようという、そういうこそくな手段はとるべきではない、両方とも一挙にやめたらどうか。それから、これとバランスをとっておる証券の源泉選択もやめたらどうか。
いまの政務次官の御発言にもあったわけですが、あまり古いことを言ってもしかたがありませんから、昭和三十六年からこの利子分離課税の源泉徴収率がいろいろと変わってきた。ですから、その変わったところを三十六年から言ってもらいましょうか。