2016-05-25 第190回国会 参議院 本会議 第30号
最後に、インドとの租税条約改正議定書は、現行の租税条約を一部改正し、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
最後に、インドとの租税条約改正議定書は、現行の租税条約を一部改正し、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
この議定書は、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、先ほど御説明したドイツとの間の協定と同様、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。 この議定書の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とインドとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
最後に、日・インド租税条約改正議定書は、平成二十七年十二月十一日にニューデリーにおいて署名されたもので、現行の租税条約を部分的に改正し、我が国とインドとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、徴収共助に関する規定等を設けるものであります。 以上三件は、去る二十一日外務委員会に付託され、翌二十二日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○梨田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国際協力機構及び国際協力銀行につきましては、事前に日本側からインド側に通知を行ったことにより、利子免税対象機関であることを確認し、免税措置というものは継続して適切に行われたものと承知しております。
この議定書は、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、先ほど御説明したドイツとの間の協定と同様、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。 この議定書の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とインドとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
○渡辺国務大臣 御趣旨は年五万円の控除の話だと思いますが、これはもともと預金利子免税などとの絡みで考えられたものだと私は存じます。そこで、そういうものをなくすればいいかどうかということは、結局五万円の控除ですからまあ小さな金額です、庶民相手のものである。しかしこういう財政事情のもとでございますから、一つの御提案として検討をさせていただきます。
そこで、なぜ従来五年であった措置法の利子免税の期限を三年に縮めるのかというお尋ねがございましたが、実績で見ますと、御指摘のとおり、特に昨年の暮れにいわゆる外−内外債の発行を個別に認めるという方針をとりまして以来の実績では、五年ものというのが非常に多うございます。たまに七年ものというのがございますし、転換社債には十五年ものというのがございますが、圧倒的に五年ものであるという状況でございます。
したがって、契約をいたします際に、税金をこちらが持つというような契約をしたり、あるいはそうしないと非常な不利な条件になるという結果にもなりますので、この二年間の時限法といたしまして利子免税をいたしまして、外国の外貨債の発行と対抗し得るような措置をとったわけでございます。
実はわれわれの家庭にまで証券会社から、今度百万円まで公債をお求めになりますと、別ワクで利子免税になりますよ、こういう通知が一時まいったのです。ちょっとおかしいと思って私はびっくりしたのでありますが、そこらのところはどういうふうになっておりますか。
これは政策減税という面、特に利子免税とかそれから配当所得の減免税ということが、ただ利子所得を受ける、配当所得を受ける人だけを対象にして議論をせられておりますが、今石炭産業のことが一番最後に出ましたが、石炭産業というものも一つは労働者であります。一つは資本力であります。一つは機械力やその他であります。
この間の御質問のときには、非常に政策減税が悪い悪いと言われたものにウエートを置いての御質問でありましたので、私は、いや、悪くないですということを強弁するため、来年は全廃してしまいたいというようなことを申し上げたかもわかりませんが、私は来年というような考えでなく、とにかく今度やった利子免税というような問題も、これは一定の人たちの利益を守ることではなく、日本人として当然必要な政策として考えたものでございますということを
その国民の中には、今度の零細な金で利子免税、課税の免除を受ける者もあるし、あるいは少額の貯金をしており、あるいは株の配当をもらっている。ごくわずかだけれども、そういう人たちもこれは納得していないのです。それはあまりにも高額所得者に集中したいわゆる金持減税だということが、どうしたってぬぐい去ることができない。
私が言っているのは、五十万円以上の人でなければ今の利子免税の恩典に浴さないのです。五十万円以下は小額免税になるのですから。いいですか。だから、それなら、今のあなた方のこういう科学的な資料で見ると、二百万円以上でなければ恩典に浴さない。そうしたら、それは二%だ。あなた方のベースで話しているわけです。
で、先ほど申し上げました、ケネディ政権の中央銀行に対します利子免税ということは、免税することによって各国の中央銀行の投資を誘引しようという考え方でございます。私が今申しました、外貨取得の面において日本にプラスになると申しましたのは、日本銀行が払わなければならない外貨がセイブされると、こういう意味でございまして、別の角度から申し上げたのでございます。
政府としては、いわゆる租税特別措置というような臨時措置をなるべく廃止して公平な税制を確立したい、こういうことでありまして、その一環として、今年度から預貯金の利子免税を廃止して、ことしの四月から一部課税する、こういうことにいたしましたが、そのように考えますと、この予約減税は、これは租税特別措置法ではありませんけれども、臨時的に毎年提案されてきたものであって、これは一つこの際廃止しよう。
政府の御方針は今日ここでお伺いができればまことにけっこうですが、この預金の利子を下げるような、いわゆる金融が正常化されるようになった以上は、この際この利子免税の特別措置はやめるべきだ、こういうふうに思うので、そこで、預金の利子を下げるということについて、やはりこれに関連いたしまするから、大臣のお考えを承わりたいのですが、預金の利子をお下げになるように検討しておられるのですか。
しかも、もし正常と見られて利下げを行うような場合には、一体利下げが先か、利子免税の特別措置をやめるのが先か、これだけは一つ今から腹をきめておいていただきたい。それほど金融が正常化するなら、税法上のいろいろの不公平な特別措置、これをまず先になさるべきではないか、こういうふうに思うのでありますが、その見解だけは一つここでおっしゃっていただきたい。
そこで、なるほど小数の意見では、たとえば利下げについて銀行協会は利下げも反対、またもちろん利子免税を廃止することも反対。反対どころではない。また利子免税の措置を拡大させようというような陳情もいたしております。
をしたものであるという印象を受けたので、それがいいか悪いかは別でありますが、目の悪い議員は貯蓄減税と財政資金のたな上げを大蔵大臣から除いたら、あとは何にも残らんなどということを言う人もありますけれども、この貯蓄減税の構想は、私も去年の六月ごろから、大蔵大臣が大臣に就任された当時から新聞談話で発表されたことを記憶しておるのでありますけれども、昨年十二月の、一昨年になりますか、臨時税制調査会では銀行利子免税
しかるに、銀行利子免税でも、あるいは配当所得に対する税の軽減にいたしましても、一面考えますと不労所得的な傾向があるわけです。また逆に言うと、これらの所得を包む人は担税能力にすぐれた人である。
去年みたいに五二%程度の達成率しかないということになれば、あらためて政府の銀行利子免税措置というものは、これは私に言わせるというと、それ以外の事情によって影響されるものであって、銀行利子免税があったからそれで貯蓄がふえるとか、貯蓄減税が今度行われたからそれで貯蓄目標が達せられるというものではない、こういうふうに理解せざるを得ないのですが、もしあなたの方がそういう伸縮性のあるものであったとしても、国民
こういう独創的な、われわれからいえば、大へん批判の強い制度をやってみて、結論がどう出るか、それによって、かなり一年後の議論というものは、また改めた角度からできると思うのでありますが、そういう場合の千八百億円、二千二百三十億円というのは、どうも控え目にいっておるのじゃないかということで、逆なことも言えるわけだが、まあ、これは、また別に議論するときもありますけれども、た、だ、私は、さきの国会でも、銀行利子免税
○坊政府委員 利子免税制度というものは、これはやはり暫定的な制度でございまして、恒久的にとるべきものではないと思っておりますが、先ほど申し上げました通り、そのときの財政事情、経済事情等を勘案いたしまして、これは廃止できれば廃止すべきものでありますが、目下のところいつということを、私はここではっきりとお答え申し上げるわけには参らぬと思います。
それでは、今御答弁に漏れましたが、利子免税は、いつか改めて、常道に復さなければならぬが、それはいつもとに戻すのか。それをどうなさる。
しがし、貯蓄控除をやれば、利子免税は必ずその間続けなければいかぬかどうかということになれば、私どもは必ずしもそうでもない。現にドイツは、貯蓄控除は長くやつておりますが、利子免税はございません。ごく一部の証券について、利子免税の課税の特例が若干あるようで、利子免税というものはないのです。
ところがこの重要物産に対する免税措置は法人税法の中に入っていますね、この間も私は国民貯蓄組合法の際に、二十万円だけは無税にするという措置が国民貯蓄組合法の中に入っていて、租税特別措置法の中に銀行利子免税、大口の方のやつが書いてある。こういうふうに分離することに対して少し私の意見を述べておいたのでありますが、この重要物産の免税措置もやはりあちこちに分れている。
そこで、一方に高額所得者の減税をやりながら、一方また利子免税をやる、二重にも三重にも高額所得者が有利な立場に立つ、こういうことで、いかにも不公平である、今後税制の確立に致命傷になる、かように私は考えるのであります。大体、大蔵大臣の御答弁はもう想像がついておりますし、私の申し上げることも、言いたいことは言うたし……。