1949-11-30 第6回国会 参議院 予算委員会 第10号
又滞納金につきましては延滞利子等を徴收いたしております。
又滞納金につきましては延滞利子等を徴收いたしております。
そうしますとですね、この返還の方法でありますが、元利金と同時に返還してしまう場合と、或いは借換えをいたしまして、そうして今までの未拂いの利子、或いは未拂いの利子に対する追加利子、そういうものを拂つて行くという考え方と両方あるわけでありますが、政府としてはどちらをお採りになるか。
それから歳出といたしましては、保險金の支拂、並びに事務の取扱費その他借入金に対する利子、証券発行の経費、その他の諸費というようなものが載せてございます。
そしてその七割を貸したとしますと十四万円、これを五分五厘の利子で計算して参りますと、そして期限を百箇月とかりにいたしますと、大体月々千四百円ということになります。大体その程度でいいじやないかと思います。百箇月と言いますと八年くらいになります。
○村瀬委員 なお続いてちよつとお尋ねいたしておきたいのでありますが、その貸付の償還年限、利子というものはどういうふうに考えておりますか。
そうでないならば、いつまでたつてもこの保管料や経費あるいは品物の減耗というものが起りますから、この点を私たちは強く要望すると同時に、このように大資本家がどんどんただで買つて、延納ができたり利子も拂わぬとか、あるいはまたその間にスキヤンダルでも起りそうなこういう問題に対して、私たちはもうこの法案には反対しておりますが、とにかくこれが運用に対しては政府はここで反貧して、そうして国民生活の安定に真実に寄与
また外国資本が入ります場合には、必ずその利子利潤の本国送金ということに対して、非常なインタレストを持つわけでありますが、その点におきまして、今日まだ日本には為替管理法というものが確立されていない。
○栗山良夫君 そういうことは御専門家である大蔵大臣が一番よく御承知だろうと思いますが、具体的にいろいろなことを申上げろということならば、これ又別の方法を採らなければなりませんか、それでは一番最初に一つ御構想を伺いますことは、最近企業主が金詰りになつておりますので、とにかく銀行に融資を頼みますためには、正規の貸出利子を支拂います外に、相当いろいろな経費を産業資本家は負担しておるわけであります。
従いまして、私は先般もお話し申上げましたように、できるだけ早い機会にできるだけ高率な利子、貸付金利を引下げたい、こういう方針は堅持いたしております。銀行の経理状況から経理方法をどういうふうにやるかという問題がありますので、そういういろいろな点を考慮いたしまして、研究を続けておるのであります。
従いまして、来年度の予算におきましては、復金の回收並びに貸付金、利子の收入等を計算しまして、組入れております次第であります。
又置取価格及びその支拂方法につきましては、電気通信省に、大臣を委員長とし、買收する側と買收される側とを代表する者を以て組織する評価審議会を設けて、評価の公正を期し、この審議会で決定しました代価は、昭和二十五年度から毎年その五分の一以上を電気通信省から所有者に支拂うと共に、支拂未済分に対しては年五分の利子を附することになつております。
こうしたことに対しましては、まことに手ぬるいのでありまして、一方約二十億に達しますところの零細なる製炭業者に対しますところの代金の未拂いは、八箇月を経過いたしました今日におきましても、ろくろく利子すら拂われずに放置されておるのであります。
利子の問題につきましては、御承知の通り九分あまりの貸付金利をとることは、いかにも高いようでございますが、今の状況から申しますると、昨年度におきましての四十九億円、今年度においては三十七億円、来年度預金部資金が非常にふえて参りましても、なお二、三億円の赤字補給をしなければならぬ状況であるのであります。
○池田國務大臣 臨時賞與の跡始末という、そのこと自体に予算的措置、法律的措置を講ずることはできないという考えでおりますが、しかし地方の財政の窮迫は私も十分知つておりますので、配付税として将來考慮することは適当であると考えますが、しかし貸付金の利子を配付税で直接にどうこうという問題ではありません。地方財政全体として、国の方で考えて行かなければならぬ問題だと思います。
それから利子が九分三厘ないし六厘という非常に高率になつおります。ために、有意義なる公共事業、あるいは災害復旧事業、その他一般事業を行うに必要な起債をいたしましても、この高い利子と償還年限の短いために、非常な支障を来しております。ぜひともこの規定本来の姿に引きもどされまして、償還年限を引延ばし、利子について再検討をお願いしたいと思います。
そういつた意味からしまして、非常に同情的な考をもつて、やはり過誤支拂の日歩と同樣な十銭にするか、或いは今度の政府支拂遅延の利率のごとき一般の利子と勘案して、極く安い低利のそういつた利子をつけるといつたようなことにして貰わないと、非常に国民として困るというような考えを持つておるのでありまするが、そういつた意味で是非これは一つ修正して頂くような考えに政府になつて貰いたいと考えるのであります。
この点につきましては、只今御承知のように加算税という制度もございまして、申告納税の税などにつきまして、法定の納期限までに税を納めません場合には、日歩十銭の利子に相当する加算税をつけて申告納税をする、かようなことになつております。
○政府委員(忠佐市君) 只今の問題でございまするが、要しまするに金銭につきましては期間の経過次第一定の利子を生むと、これが常識になつておりまするので、さような観点からいたしまして、実際に納めましてからそれに対する期間の進行に伴いまして利子をつけると、かような考え方でよかろうと思いまするので、只今の税法もさようになつておると思います。
これは日本の国の運命にかかわるという宣伝のもとに、国民の血をしぼるような税金でかなわれたものであり、これは昭和十二年から昭和二十年に至るまで実に総額二千九十三億七千五百万円、その利子だけでも五十億円に達しております。しかるにもかかわらず、このたび軍債権として大体見込まれておるものはわずか十六億にすぎないというのは、この臨時軍事費の利子の半分にも達しないという状態であります。
それを買いますときに政府は食糧証券を発行いたしまして、利子を補いますので、その利子を六十二億と押えておる。それから政府の人件費と事務費を四十三億と押えております。それから食糧証券の償還、これも一応歳出に上りますので、これが先ほど申しましたように、三月末を一応押えて千百八十億は動かされないという建前で考えております。
しかしながら電化工事による原価償却、あるいは利子とか、補修費等に、非電化区間よりもよけいかかりますので、かれこれ差引きますと、電化すれば約二〇%の節約が可能であろうと存じます。しかしながらこれは東海道等のごとく、非常に條件のいい路線でかような実績を收めておりますが、今後行う五箇年計画の約三千キロの電化に対しましては、差引條件が悪くなるので、六〇%ないし一〇%くらいに下るであろうと思います。
かような場合の加算還付金の取扱につきましては多少徹底を欠いておりまして、その場合には利子を付けないという取扱をしたという税務署があろうかと思いますが、この点につきましては、只今国税庁におきまして解釈を一定いたしておると考えまするが、後から国税庁の方からお答え申上げたいと考えます。
○政府委員(忠佐市君) 昨年の七月の税制改正におきまして還付加算金という制度を設けまして、日歩十銭の利子に相当する金額を付けてお返しをする、その方が過賦納金の拂戻しを促進する上においても亦効果がある、かように考えて実行に移しておる次第でありまして、過賦納金につきましてはできるだけ早く返すということを只今努力しておる次第であります。
○國務大臣(池田勇人君) 昨年から過賦納の拂戻しの分には日歩十銭の利子を付けて返すことになつております。具体的の問題は政府委員からお答えいたします。
○愛知政府委員 貸付金の利子は順調に入つております。御参考までに申し上げますが、昭和二十四年度におきまずる利息收入は九十五億円でございます。その中から復興金融金庫の回收事務その他に要しまする経費を差引きまして、八十五億九千万円を剩余金として二十四年度の歳入に計上しております。
それからもう一つお伺いしたいことは、ただいまの九十億に対する貸付金の利子は順調に入つているかどうか、その点をひとつお伺いしたい。
それ以上増加いたしまして考えておりますものは、勿論利子等が殖えたことも多少ございまするが、尚約百五十億の減価償却手当金、その外にこれも概畧五十億程度の剰余金を、余裕金を来年度に持つて行きまして、二百億程度控除財源として、自己資金で賄つて参りたい。かような考えを入れての千三百四十億でございます。
薪炭需給調節の五十四億七千万円の取扱いは、きわめて乱暴であつて、政府は未拂いの薪炭及び買上げを約した未買収薪炭の代金及び利子の引当については、生産者並びに集荷業者に遅滯なく支拂うべきものでありますが、しかしながら、詐欺、横領、横流し等の犯罪の介在を予想せられますところの部分につきましては、むしろ一時借入金等をもつて措置すべきであつて、国民の血税をもつて失政と罪悪をおおわんとすることは、国民の代表たるわれわれのなすに
また土地改良等に対しても、もちろん長期の融資を必要といたしますので、これらに対しても、見返り資金によつて特別会計を設けまして、そうして利息の一部を補い、安い利子の資金融通の道をはかつて行きたい。なお一面には協同組合の信用程度の向上をはかりまして、そうしてこの協同組合の力によつて、金融の面を見て行くというふうに指導して行くことが、ただいまの解決の方法ではないかと考えております。
それから一つは法人税の問題に関連しておるのですが、事業所得に対する利子課税ですが協同組合あたりが法定料、いろいろ留保すべき例えば特別積立金の積立だとか、事業税とかいう法律上命ぜられた留保金があるわけであります。一般の商事会社だとまあ脱税なり隠匿の意味で内部留保にしてそれに税をかけるというのは当り前のことでありましよう。
それから二番目の利子附加税の問題、あれは我々といたしましては、この單純に留保された命がいずれ個人の配当になると、その場合の所得税が今年すぐ配当してくれれば今年入るのが遅れるから利息をとりたいという考えでありますので或いは特別控除にして特殊な扱いをするということは別段今まで考えておりません。一つそういう留保の性質その他についても研究いたしたいと思います。
差益であるとして、その二十億なり三十億に課税をせられる、大体法人でありますれば三割五分超過所得は五割五分になりますが、この二十億なり三十億の差益に対して課税をされるということになりますというと、業者は到底金を拂うことはできないのでありまして、この製造販売業者に対する課税の標準というものは、債権債務を発生したときによらずして、入金があつて即ち商売が完結したときに、その差益をちようどこれは銀行の未経過利子
しかもそれを一部保管せざるを得なかつたことによる減耗等で、その品落ちによりますものをおよそ十一億と推定し、その他につきましては、保管料あるいは五十億何千万円という大きな差繰りをして出してもらいますそれの利子その他の諸経費になつております。