2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
交通政策審議会答申に位置付けられましたつくばエクスプレス延伸についての取組状況、そして、このプロジェクトに対しまして都市鉄道利便増進事業としての支援が適用できるのかどうかを岩井副大臣にお尋ねをしたいと思います。
交通政策審議会答申に位置付けられましたつくばエクスプレス延伸についての取組状況、そして、このプロジェクトに対しまして都市鉄道利便増進事業としての支援が適用できるのかどうかを岩井副大臣にお尋ねをしたいと思います。
また、先生御指摘の都市鉄道利便増進事業の適用に関しては速達性の向上が求められますが、本事業は、東京駅を通じて新幹線などへのほか他路線への接続が行われることによりまして、都市鉄道利便増進事業の目的である各目的地への速達性が向上するということも期待されているところでございます。
十 地域公共交通利便増進事業において、乗合バスの新規参入等に係る通知を受けて地方公共団体から地域の意見が提出された場合は、その意見を十分に尊重し判断を行うこと。あわせて、運行計画におけるいわゆるクリームスキミング規制について時間帯による運行本数のみならず面的なネットワークの維持に繋がるよう地域の判断を前提とした今回の制度改正の効果を検証し、必要に応じてその見直しを検討すること。
また、今回の改正案で創設されます地域公共交通利便増進事業、いわゆるバス事業です。今回、独占禁止法の特例法が通ったわけでありますが、この関係性というのはどのように考えているのか、認識を伺いたいと思います。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
本法案では、地域公共交通利便増進事業及び新モビリティーサービス事業において、計画に基づいて、交通モードをまたぐ場合も含め、複数の交通事業者が定額制乗り放題運賃等の設定を行う場合には、運賃等の設定に係る手続をワンストップ化する特例を設けております。
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定などを促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により創設される地域公共交通利便増進事業が利用者の立場に立った既存サービスの改善に資するものであることに鑑み、同事業と連携しつつ、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する共同した取組が促進されるよう、地域の交通事業者及び地方公共団体に対し、財政及びノウハウなどハード・ソフト両面から、これまで以上の支援に努めること。
あわせまして、今般の独占禁止法特例法案と連動しまして、地域公共交通利便増進事業を創設し、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省といたしましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
また、本法案との関係におきましては、地域公共交通利便増進事業を創設しまして、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続の緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省としましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして、財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
続きまして、地域公共交通利便増進事業について、これは一つ大きな取組かと思います。 今回、この事業を使いまして、国交大臣による共同経営の認可に当たっては、必須条件として、収支が不均衡な状態にある路線が存在すること、これ以外にも選択で幾つか条件があるんですけれども、この収支が不均衡な状況にある路線が存在すること、このことは必須条件になっていると承知をしております。
まず、マスタープラン、地域公共交通計画を作成するための作成費の助成金があります、それから地域旅客サービス継続事業があります、さらには貨客運送効率化事業があります、さらに、地域公共交通利便増進事業、新モビリティーサービス事業、こうしたものがありますけれども、こうしたものについての予算額はどれぐらい予定をしているのか、教えていただきたいと思います。
今般の改正案におきましては、地域経済社会の発展に資する交通インフラの重点的、戦略的整備を促進するため、地方公共団体が利用者の利便を増進する都市鉄道ネットワークの整備等を実施するための計画を作成し、地域公共交通利便増進事業として国土交通大臣の認定を受けた場合には、当該事業を鉄道・運輸機構による資金の貸付けの対象として追加することとしております。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
そして次に、関連して、都市鉄道利便増進事業について伺いたいと思うんですが、交付金に関連して、これは綱島で一体的に行っている事業でありますが、神奈川東部方面線、相鉄・東急直通線の整備でございます。 これは、横浜羽沢付近から日吉駅の約十キロ区間を整備をして、平成三十四年度下期の開業予定で進められている事業であります。
この新空港線の事業化に当たっての事業スキームにつきましては、大田区を中心とした新空港線連絡調整会議で検討が進められており、現時点では都市鉄道利便増進事業の活用を想定しているというふうに伺っております。
都市鉄道利便増進事業である神奈川東部方面線整備事業でございます。 この整備の意義及びそのスキームにつきましては、先生から恐縮ですが御説明をいただいたところでありますけれども、それにつきまして、昨年八月に事業主体である鉄道・運輸機構、相模鉄道及び東急電鉄から、開業の延期及び事業費の変更について公表がなされたところでございます。
また、そのほかの鉄道の課題についても、今、都市鉄道利便増進事業として実施をされています神奈川東部方面線、これは相鉄、JRの直通線であるとか相鉄、東急の直通線、この路線も、相鉄線沿線地域から東京の渋谷、新宿方面や新幹線の新横浜駅へのアクセスが格段に改善するという意味で、地域の活性化に資する事業として非常に期待の高い事業でありますので、この事業の促進についても御要望させていただきたいというふうに思います
○石井国務大臣 補助の割合の拡大というお話でございますが、都市鉄道利便増進事業の補助割合の拡大につきましては、既に現在の都市鉄道利便増進事業が都市鉄道整備に対する補助制度の中でも最も高い割合、すなわち国三分の一、地方三分の一の補助スキームとなっておりまして、これ以上の拡充等は難しいというふうに考えております。
○本村(賢)委員 この小田急多摩線に関して、今回、鉄道・運輸機構が都市鉄道利便増進事業の形で活用を考えているんですけれども、都市鉄道利便増進事業は、国三分の一、地方三分の一、事業者三分の一という形で、原則三十年以内の償還を求めているわけでありますが、第三セクターなど自治体が出資する場合は四十年を認めているということであります。
その内訳は、公益法人等に対する法人税の課税状況に関するもの、社会資本の長寿命化計画における維持管理・更新に関するもの、高速道路利便増進事業の実施状況等に関するもの、東日本大震災により発生した災害廃棄物等の処理に関するもの、日本銀行の財務の状況及びその推移に関するものなどとなっております。
従来、利便増進事業で財政的支援が行われておりましたけれども、これがなくなるということで、これも必要な支援だと思います。 ただ、ここでちょっと細かくなってしまいますけれども、スマートインターの整備の形というのを少し考えてみなくちゃならないんだろうというふうに思います。 大きく言うと、サービスエリア、パーキングエリアから出るものと、本線の直結型というものがございます。
スマートインターチェンジの整備は、これまで実施してきましたのは、高速の割引とあわせて行ったという経緯もございまして、利便増進事業による対応となっております。この財源がなくなるために、今回、継続の手段を講ずるわけでございますけれども、本法案におきましては、毎年度の予算編成を経て必要な支援額を確定させる補助制度を創設し、事業を実施できるようにするものでございます。
スマートインターに関しましては、これまで高速道路利便増進事業で整備が行われてきておりますが、今回の制度改正とこの利便増進事業の関係をちょっと伺わせていただきたいと思います。特に地元との関係で何かかわりばえがするのか、そこら辺についてもお知らせいただければと思います。
一方、先生御指摘のとおり、利便増進事業の財源がこれで終わりましたものですから、今回法律を出させていただいております。 日本のインターチェンジ間隔は平均で約十キロ、一方、欧米諸国は、平地部で無料の高速道路では五キロというようなあんばいでございます。
続きまして、道路法の改正案に関係して質問をさせていただきたいと思いますけれども、この改正案の中には、高速道路利便増進事業終了後も、高速道路の有効活用や地域活性化を図る観点から、スマートインターの整備というものが引き続き含まれているということでございます。
なお、先生からも御指摘ございましたけれども、これまでスマートインターチェンジの整備で活用してまいりました利便増進事業の財源がなくなりますために、これにかわる補助制度の創設を含む道路法等の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいております。
また、その事業の中には、鉄道利便増進事業ですとか軌道利便増進事業、道路運送利便増進事業、貨物運送共同化事業などなど、今回改正する法律とも連動していると思われる事業がたくさんあって、一つ大きく違いますのは、例えば、電気自動車の施設普及の支援ですとか、そういうものはまた違うメニューとして、都市の低炭素化の促進に関する法律には掲載されているんですけれども、この法律との関係についてお伺いをいたします。