2001-06-05 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
株式税制が他の利付金融資産に比して不利になっているのは、譲渡益だけではありません。配当課税がそうであります。御承知のように、一回五万円以下、年間十万円以下なら源泉分離で二〇%で済みますが、そうでないと——そんな技術的なことでもないんだから尾原さんに聞かないで、ちゃんとお答えになってください。易しく僕はポイントを言いますから。二六%かかってくるんですね。
株式税制が他の利付金融資産に比して不利になっているのは、譲渡益だけではありません。配当課税がそうであります。御承知のように、一回五万円以下、年間十万円以下なら源泉分離で二〇%で済みますが、そうでないと——そんな技術的なことでもないんだから尾原さんに聞かないで、ちゃんとお答えになってください。易しく僕はポイントを言いますから。二六%かかってくるんですね。
一般の利付金融資産は二〇%で源泉分離になっているんですが、これが二六%。株式譲渡益課税が不利になっています。塩川大臣さっきおっしゃったのは、この不利を直す、その直す方法が、私は二六%を二〇%に下げる方がよっぽど筋が通っていると思いますが、そうでなくて、百万円の所得控除みたいな、何か控除の制度を使って直すんだ、こういう意味ですか。
そこで宮澤大臣にお伺いいたしますが、今の二点、税制上二つの点で、株式保有あるいは個人の株式投資の方が、預金とか債券という利付金融資産に対する投資より不利になっているのじゃないかという議論について、大臣はどういうふうにお考えでございましょうか。
○鈴木(淑)委員 柳澤大臣の考え方は非常に私の考え方に近うございまして、やはり最適課税理論の立場に立って考えるべきだと私も思っておりますから、一定期間以上保有した場合は申告分離課税でいく、ただし、その場合に、益と損の調整はこれはちょっとまずいので、それはほかの利付金融資産との均衡という観点からも出てくると思いますから、そういう考えは私は大いに賛成でございます。