1984-05-12 第101回国会 参議院 決算委員会 第8号
先ほどからのお話のように、利下配当課税につきましては、五十五年度改正でグリーンカード制度を御決定いただいて御議決いただいているわけでございますが、五十八年度税制改正でこれが三年間延期されておるわけでございます。
先ほどからのお話のように、利下配当課税につきましては、五十五年度改正でグリーンカード制度を御決定いただいて御議決いただいているわけでございますが、五十八年度税制改正でこれが三年間延期されておるわけでございます。
それとも大蔵省は「利下に勘ぐりを正さず」という方針なのか。最後に、今国会は行革国会と言われているが、第二臨調の答申にもあったように許認可の見直しをぜひ進めてもらいたいが、その先陣として酒類の販売免許廃止をぜひ御検討願いたい。 以上お答えいただく必要はございませんが、以上をもって私の質問を終わります。
一体今この個人預金について、ここでわれわれがいただいておる分は、単に利下所得に対する申告税額ということでくくられておりますから、一体個人預金に見合うのが幾らで公社債が幾らで、何が幾らというのがわかりませんから困りますが、これは来年からもうちょっと詳しく、そういうのをわれわれも検討する上に、租税及び印紙収入予算の説明をもう少し内訳をつけて勉強しやすいようにお願いできると非常にいいと思うのですが、それは
というものをある程度下げることをやらなければいかぬという方針で、昨年の八月からこの問題にかかったのですが、なかなかむずかしい問題でございまして、日本の経済の伸びが急速でございますために、資金需要というものがきわめて旺盛で、普通の金利の理論からいきましたら上げなければならぬという情勢のときに、政府が政策的にこの水準を下げようとしたので、いろいろ厄介な問題がございましたが、ようやく貸し付け金利を下げ、同時に預金利下
今回は三億円程度の利下補給が認められたようでありますが、これは私はけっこうな端緒を得たものだと思います。ただし、国家が利子補給をするからといって、多々ますます赤字線の建設といったような方にいくということは、これは国民資金のあり方という点から見ましても、利用程度の悪いものに資金を投入するということが望ましくないという立場から、賛成することはできかねるのであります。
その足らず前を、先ほどから申し上げるように、政府で利下補給してもらいたい、あるいは補助金をもらいたいというようなことももちろんありますけれども、やはり受益しておるお客なりあるいは地域というものについてどういうふうに負担さすか。
それで、大蔵省はただ郵政省から集めてもらった金を自分のところに入れておいて、ただ六分三厘四毛の利下をだまって取っておる。この確定利率を変えなければ、どうしてもこれは話がつかぬのです。補てん金ということを今言われたけれども、補てん金というのは、言ってしまえば、これはつまみ金だ。資金運用部資金法の改正をしなければ、絶対に貯金会計は健全にならない。この点を私は開いておるのです。
そんなことに対して利下補給したり、債務保証したりするということは筋違いだというような御発言だと思うのです。農民がみずからの金融機関を作っておいて、そこに預けた金が、それが地方に環元されないで中央にくるということ自体がおかしい。そのことに対して利子補給したり債務保証したりするのは筋違いだ。それは当然の本来の業務としてそれは行われるべきである。やっておらぬやつを考えるのがおかしい。
先ほども言つたように、当然国が見てやるべき——見てやると言うことはおかしいが、処理すべきものを処理しなかったためにできたいわば跡始末ですね、責任としての跡始末なんで、何も利下補給でくれてやるとか、お恵みをかけてやるという考え方ではないと思います。従って私は、根本的に、国と地方のいわゆる三税の交付税としての財源配分の問題は果してどの程度の率がいいか、これはいろいろ問題があると思います。
それから一般の商業取引等による当座預金は無利下でありますから、これは免税されません。そうなれば、高額の預金者が免税の対象になり得るのです。高額預金者に対しての免税を考える政府が、年にわずか一ぺんかニへんしかもらえない、しかも少額の賞与に対して課税することを免除してもらいたい、こういうことを一体どういうわけでお考えになれませんか、どちらの比重が一体大事だと税務当局はお考えになりますか。
ところが御承知のように、二十九年度の予算は緊縮財政ということで、開発銀行の利下補給はやるわけにはいかぬという話になりまして、結局御承知のように、われわれの方には利子補給が参りませんので、利息の延納という措置をとつてみようかというふうに考えました。そして今その具体的措置について研究中でございます。
○竹谷委員 そうしますとこの予算に計上された三十六億二千九百万円というものは、民間から借りた分に対する利子補給分だけで、開発銀行から融資を受けた分については政府は利子を補給給しない、そういうことであるというと、開発銀行がその一分五厘の利下を損することになるのか、あるいは金融を受ける者の方が五分で借りなければならないのか、その点明らかにしてもらいたいと思います。
延滞利下税や重加算税が加算されますから、当然、彼らは納めたいだろうが、納められない。だからこれも物事をよろしく処理する判断として十分お考えを願いたい。
それで自然そういうことに問答がなつたと思うのでありますが、それでその後ともかくも二銭二厘というものを適格の問題を片付けまして、中金としては二銭二厘ということを了承するけれども、今の預金のうちの一部分について利下をしてもらえないかという話でありまして、これは前々から聞いていることでありますから、それをどの程度にそれじや考えるかということでいろいろ折衝をして今日まで延びて参つたと思います。
一再七億の軽減でそのうち政府の利子補給が百六十七億、これはもつと多くなると思うのですが、開発銀行の利下負担分が六十一億こういうことになつている。これはこの金額からいつても、大きさからいつても非常に大きなものだと思うのです。重大な問題ですよ。二百七億も利子を軽減してやるのです。従つてこの軽減するについては相当私は、それこそ明朗性です。
先般六月四、五のいわゆる長雨による農作物被害のときに、利下補給損失補償の付きました営農資金を速刻頂くということをお話合いを願つておつたのでありますが、それもまだ参つておりませんし、今度二重に本県といたしましては水害を受けまして、それが七月二十日を以て実は手当の期限が切れるわけでありまして、そり手当について是非金融措置をお願いしたいと考えるのであります。
これは先ほど丸山委員からも要求があつたことなのですけれども、健康保險の遅拂いに対する延滞利下は、これは当然健康保險医に拂わるべきものだと私は思います。それは大蔵委員会でこの法律が上程されたときの経緯にかんがみましても、これは最初健康保險を含まないで一応法案を出すということに了解がなつたときに、共産党の川上委員が反対をいたしました。