2016-04-20 第190回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第8号
別表該当性、非公知性、特段の秘匿の必要性、この三要件を充足することを要するとしている。きょうは法務省からも来ていただきましたけれども、特定秘密の指定についてはこの三要件を充足する、この理解でよろしいですか。
別表該当性、非公知性、特段の秘匿の必要性、この三要件を充足することを要するとしている。きょうは法務省からも来ていただきましたけれども、特定秘密の指定についてはこの三要件を充足する、この理解でよろしいですか。
○井出委員 特定秘密の指定の三要件の別表該当性というものは、一定の基準にはなると思います。それから非公知性、公になっていない。これはなかなか、秘密指定にかかわらない者からすると、検証しづらいところがあるんですが。 一番の問題は、やはり特段の秘匿性なんですよ。
○佐藤政府参考人 今御指摘のありました特定秘密の指定の適正ということに関しましては、指定の三要件というのがございまして、別表該当性、非公知性、そして特段の秘匿の必要性、この要件を満たしていなければ不適正ということになるわけでございますけれども、このような要件も満たしているということを結果として判断したという次第でございます。
一般論として申し上げますと、特定秘密保護法におきまして特定秘密に指定できる情報というものは、法律の別表に掲げる事項に関する情報であるという別表該当性、また、公になっていないという非公知性、また、特に秘匿することが必要であるという特段の秘匿の必要性の三要件を満たすものに限られております。
そういう中で、まず、これは端的に言うと、別表該当性の中で、非公知性、特段の秘匿の必要性ということですから、別表の該当性という例示があるだけにすぎないという問題意識を私は持っていまして、別表の該当性というのは、項目がずらずら書いてありますけれども、これは別に、この範囲内で決めるということで、何ら基準たり得ないと私は思うんです、例示を書くだけでは。
特定秘密保護法におきまして、特定秘密に指定できる情報につきましては、三要件ということで、一点目は別表該当性、さらに非公知性、そして特段の秘匿の必要性ということでございます。
委員御指摘のとおり、法律の別表に定めて、限定列挙いたしております特定秘密の対象となります事項の細目につきまして、現在、情報保全諮問会議の委員の方々からの御意見も伺いつつ検討を進めているところでございますが、これにつきましては、法案審議の際に、別表該当性については運用基準においてより明確にすべしというような御意見もあり、これを踏まえて御答弁差し上げたところを踏まえまして、対応しているところでございます
他方、仮にでございますけれども、特定秘密の内容にわたらない、具体的内容は暴露はしないけれども、こういう事項、事柄について特定秘密に指定されている、しかしながら、これは、特定秘密保護法三条に定めますところの要件、別表該当性でありますとか非公知性でありますとか、それを指定して保護する特段の必要性というものについて要件を満たしていないというふうに考える場合には、特定秘密そのものを通報しなくても、こういうものが
○国務大臣(森まさこ君) 安全保障の定義がより明確化をされたというふうに思っておりますが、それに従って別表該当性を確認をしていくということになると思います。
したがいまして、特定秘密として指定されるためには、別表該当性、非公知性、秘匿の必要性の三つの要件を満たしていることが必要でございます。 御質問の技術開発に係る情報につきましては、具体的にどのようなものであるかが明らかでないため確たることは申し上げられませんけれども、このような指定の要件を満たさなければ特定秘密に指定されることはないものと考えているところでございます。
お尋ねの件が、具体的な事例でどのような状態かというのが、ちょっと私、判断がつきかねますが、そういった場合でも、個別具体的な事例につきまして、行政機関の長が、別表該当性等この法案の要件を満たすものとして指定した場合であったとしても、その内容が違法である場合については、指定は無効ということでございます。
捜査機関が取得した情報あるいは収集した情報については、あくまでも本法案の別表該当性によって判断されますが、これは、違法であることが公になることが不適切だという判断のもとで、それを隠蔽するために指定するような行為は無効でございます。
もちろん、別表該当性ということで、別表項目はあるわけでありますが、例えば安全保障といっても、それは単に軍事面での安全保障のみにとどまるのか、あるいは、最近、特に原発事故以降は、エネルギー安全保障であるとか食料安全保障であるとか、いろいろな経済分野についても安全保障という言葉は一般名詞として使われるわけであります。
四十二万件ということでありますが、これはもちろん、その全てが別表該当性になるわけではありません。別表該当性というのは、あくまで、別表に書いてある安全保障であったり外交であったり、四項目にもちろん限定をされるわけであります。 この特管秘四十二万件。
ただ、具体的にどんな場合ですかということを今お答えすることはしませんけれども、行政機関の範囲を狭めてしまいますと、これは政府間の共通ルールを確立するということにも支障が生じてまいりまして、日本国政府内では共通の保全ルールがあるということを各国にお示しして情報の共有化を図るという目的からして、ここは、主体については狭めておりませんが、特定秘密の指定を、委員御指摘のとおり、別表該当性、非公知性、そして特
指定されるものの要件というのは、別表該当性と非公知性、それから必要性と大臣は御答弁されていますけれども、漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるということだというふうに思います。
しかし、本法案では、特定秘密というのはしっかりと三要件で厳しく縛りをかけておりまして、一つ目の要件が別表該当性でございます。そして、別表も細かく定めまして、限定列挙をしております。別表の中には、一、防衛、二、外交、三、特定有害活動、これは諜報活動や大量破壊兵器の輸出入でございますが、その防止、そして四つ目にテロリズムの防止というふうに、四つ限定列挙しています。この別表に該当すること。
一つ目が別表該当性で、先ほどの四項目でございます。二つ目が非公知性でございます。三つ目がこの特段の秘匿の必要性でございますので、別表に該当し、かつ非公知性に該当し、かつ、さらに特段の秘匿性があるものでなければ特定秘密にならない。そういう限定に限定を重ねた趣旨でございます。
そこで、本法におきまして、別表該当性、非公知性、そしてさらに国の安全保障に特に必要なことということで、三要件で限定をしているわけでございます。 この別表の該当性につきましても、民主党政権下の有識者の報告書にありますものに、さらに限定を加えております。
そのため、本法案では、有効期間を一たん指定いたしますが、その期間内であっても、別表該当性、非公知性などの三つの要件、その要件を失った場合には、速やかに解除すべきというふうにしております。この解除について、具体的に有識者の意見を反映させた基準をしっかりと定めてまいりたいと思います。
三条で、特定秘密の指定について、別表該当性、そして非公知性、そして特に秘匿することが必要であるということを挙げておりますので、この要件を欠くに至った場合には速やかに解除するということを定めております。
いわゆる、別表該当性、非公知性及び秘匿の必要性という三つの要件、縛りであります。 他方で、特定秘密の範囲が広範かつ不明確であり、特定秘密の指定が恣意的になされるのではないか、あるいは、特定秘密の指定に関し、その基準づくりに当たっては有識者にも議論してもらうとされておりますが、そもそも、その有識者が秘密の内容を一件一件確認することはできないので、無意味ではないか、そういった声もあります。