1949-10-28 第6回国会 参議院 決算委員会 第1号
一、内務省所管の状況 (別紙和歌山I参照) (1) 概要 特殊物件の集積箇所は約二百ヶ所であつた。その処分の方法は、他の都道府県と同様であつて、中央の指示に基くものは、統制機関に引渡し、その他のものについては、県特殊物件処理委員会の議決を経てその拂下げを行つた。特殊物件の主なるものは、次の通りである。
一、内務省所管の状況 (別紙和歌山I参照) (1) 概要 特殊物件の集積箇所は約二百ヶ所であつた。その処分の方法は、他の都道府県と同様であつて、中央の指示に基くものは、統制機関に引渡し、その他のものについては、県特殊物件処理委員会の議決を経てその拂下げを行つた。特殊物件の主なるものは、次の通りである。