1948-05-21 第2回国会 衆議院 決算委員会 第4号 となつておりますが、この法律の性質上少くとも第四條には所管事務の範圍及び權限の規定ぐらいをきめておかないと、ただ單に法律によるということになると、非常に大きな間違いが將來起る危險性があると思いますが、第四條の別管事務の範圍、權限をきめた方がこの法律の性格上から言つても正しいのではないか。それに對していかなる所感をもつておられますか。 木村榮