2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
その上で、一般論として申し上げますが、因果関係の考え方には今委員御指摘のようなさまざまなものがございますが、あくまでも一つの裁判例として申し上げますが、危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係については、同条、この危険運転致死傷罪を指しますが、同条が過失運転致死傷罪に該当し得る運転行為のうち特に危険な類型について重罰を科している趣旨を踏まえても、刑法上の因果関係と別異に解すべき理由
その上で、一般論として申し上げますが、因果関係の考え方には今委員御指摘のようなさまざまなものがございますが、あくまでも一つの裁判例として申し上げますが、危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係については、同条、この危険運転致死傷罪を指しますが、同条が過失運転致死傷罪に該当し得る運転行為のうち特に危険な類型について重罰を科している趣旨を踏まえても、刑法上の因果関係と別異に解すべき理由
このことについては、最高裁は、「組織の中に詐欺行為に加担している認識のない営業員や電話勧誘員がいたからといって、」、つまり正当な目的の業務だというふうに思って携わっていた社員がいたからといって、「別異に解すべき理由はない。」、団体に当たるんだと。これが最高裁判例ですけれども、これと違う解釈をとるということですか。
この場合に、組織的犯罪集団と認められるかどうかということは、当初の団体の構成員との範囲とは別異に考えられるものでございます。すなわち、当初の団体が一般の団体として存在しておりましても、この当該事案におきまして今のこの組織的犯罪集団が成立しているのかどうか、その構成員は誰かということは、その時点でまた認定されることであります。
その組織が元々は詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなく、また、その組織の中に詐欺行為に加担している認識のない者が含まれていたとしても、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号に言う詐欺罪に当たる行為を実行するための組織として、別異、異なったものとして解すべき理由はない。関わっていなくたってそういう集団として判断されるわけですよね。 そうしたら、大臣の言う構成員に当たるんじゃないですか。
政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるということであり、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はないということでございます。 すなわち、法人、企業、団体による政治資金の提供というのが、これが、実は企業、団体側からの人権であるというところであります。
だとすれば、インターネットでリツイートするだの何だの、そういったことが児童虐待に果たしてつながるのかという、これを考えれば、そういうふうにはならないだろうとはこれはもう普通に考えられるのではないかというふうに考えておりますので、一般的な選挙運動の中でインターネットというものは別異に取り扱うことはできるんじゃないかということは、これは説明をすれば各会派から理解をいただくことはできるのではないかと、そのように
しかし、附則の二条のこの括弧書きの中で、債務不履行と不当利得と不法行為について別異に扱われているというところに問題があるわけです。
いずれにしても、そのような別異的な取り扱いをするときに、その取り扱いについて合理的な理由があるかどうか。それは、第一義的には、国会において先生方が法律をつくる際に考えられることでありますし、最終的には、現行日本国憲法のもとにおいては、最高裁判所が憲法に照らして判断する。
それぞれがやはり別異の扱い、つまりレベルの違う扱いをされなければならないと思います。 先般、我が党が政権交代をしてから、外務省関係の古い書類、古い情報を公開したということがありました。今まで自民党政権下では全部封ぜられたものを公開したということがありました。
したがいまして、建築設備士は、そういう観点では、今言った意匠、構造、設備、そういうものを一体として全体的な知識を持っていられるということではありませんので、別異なものであるという扱いをしているわけでございます。
例えば、障害のある人に対して許される別異な取扱いと許されない別異な取扱いとはどの程度明確になっているのでしょうか。また、国籍による入居差別やリース契約差別等が間々見受けられますが、「人種等」の中に国籍は含まれますか。法務大臣、明確にお答えください。 さらに、最大の問題点は人権委員会の独立性が確保されていないということであります。
そういたしますと、ほかに検察官の命令で執行すべき過料の裁判というのが幾つかありまして、これを別異に扱うというのはこれは逆に合理性を欠くわけでございます。そういうことから、検察官の命令によって執行すべき過料の裁判に限って同様の手当てをする。
その理由なんですが、国籍の変更はそれ自体別異の取り扱いを正当化する根拠とはなり得ない、なぜならば、年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるからである、非常に論旨明快なんですね。 先ほどの議論もありましたが、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、西ドイツ、少し前の例なので、それぞれ、一時金あるいはもちろん年金を差別なく支給する。
そういう意味からして、私は、日本国民と生活実態においていささかの径庭もない、そのような永住される外国人、外国人というのはたくさんいろいろなパターンがあり、濃淡がありますけれども、日本に生まれ、日本で死んでいくという一群の人と、単なる観光で、あるいは就職で、勉学で日本に来られた方とは別異に扱っていい。
私は、このような過去の重い歴史を考えたときに、外国人の中でも、永住権を取得されるようなこういう一群の人と、そしてまた、日本に観光旅行とかあるいは勉学、就職、そのような一定の目的を持って入国し、長くとも三年ないし五年で母国へ帰っていかれるいわば通過外国人の扱いは別異にするのが合理的であろう、このように思っております。
したがいまして、我々としては、この方々に対しては日本人と限りなく近い扱いをすべき、もちろん国籍が違いますから、国籍というものによって区別される点については、別異の法的扱いを受けることは当然といたしましても、そうでない部分につきましては、限りなく日本人に近い扱いがされてしかるべきであろう、このような観点から我々はこの法案を提案しているわけであります。
したがいまして、労働基準監督官、これは公務員の中でも特別司法職員でございまして、別異な試験をし、別異な採用をいたしておりますが、公務員の労働省の職員の定数の中にあることはそのとおりであります。 したがいまして、一般的でありますが、私どもは、この前もあるいはお話をしたかと思いますけれども、やはり削減する場合には共摘要員から削減をする。共摘要員の最たるものは本省である。
しかしながら、サンフランシスコ平和条約によります国籍喪失も国籍喪失には変わりがないということでございまして、日本国籍の喪失について、単に日本の国籍を失った者または失ったときと規定しております援護法の解釈においてのみサンフランシスコ平和条約による国籍喪失を別異に取り扱うことは困難である、こういったような考え方から、三十七年通知の解釈は法制的に無理があるというふうに考えたところでございます。
○宮澤内閣総理大臣 本会議で御質問がございましたときに、私が企業も社会的存在であるので云々と申し上げましたのは、この問題についての最高裁判所の大法廷の判決を引用して申し上げたのでございまして、この大法廷の判決は、「であるから、自然人たる国民による寄附と企業の寄附を別異に扱うべき憲法上の要請はない」と。
○岡野裕君 先生がおっしゃいます衆議院におきますところの見解は、あれは先生、外務委員会でおともをいたしましたけれども、国連平和協力法案のころのお話でございまして、今回出しておりますところのPKO法案とは別異の法案でありますので、あの当時の見解をこのまま、新たに提案を政府からされておられる、あるいは私ども修正案の中に書いてあります「参加」と同一に論じていただいたんでは、これはまことに違うといいますことを
旧西ドイツでは、パートタイム労働を理由とするフルタイム労働者と異なる取り扱いをしてはならないこととし、別異の取り扱いをするにつき、正当かつ客観的な理由ある場合はその限りでないとされております。