1959-04-08 第31回国会 参議院 内閣委員会 第19号 政府は、今回、一般職の職員につきまして、昭和三十四年十月一日以降暫定手当の一部を俸給に繰り入れる措置を講ずることとし、別津所要の法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、この法律案は、これに伴い、従来より一般職の職員との権衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきまして、同様に暫定手当の一部を俸給に繰り入れるとともに、その他の特別職の職員につきましても、恩給もしくは退職手当 佐野廣