1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 しかしながら、勞働組合法、勞働關係調整法とともに、元来一つであるべき勞働行政の一部である勞働基準法を別個機關で取扱う矛盾を排除する必要があり、かつ勞働關係事務、なかんずく勞働争議の斡旋調停につきましても、その發生原因、賃金待遇等の事務は、從來地方廳で行つてきた關係から、その實體把握により、争議の解決も容易でありましたものが、分離により、從來とまつたく逆な傾向となりまして勞働問題の解決が困難となるといつたような 有松昇