2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
何らかの罪で令状を取って、そして狙う本罪についての盗聴を行うということだってこれは可能になっている、別件盗聴ですね。その別件盗聴の対象に今度広げようとしている窃盗や詐欺などの罪、これも含まれるということになるわけですが、このときには組織性の要件というのは要求をされない、そういう法文の仕組みになっていると思いますが、そのとおりですか。
何らかの罪で令状を取って、そして狙う本罪についての盗聴を行うということだってこれは可能になっている、別件盗聴ですね。その別件盗聴の対象に今度広げようとしている窃盗や詐欺などの罪、これも含まれるということになるわけですが、このときには組織性の要件というのは要求をされない、そういう法文の仕組みになっていると思いますが、そのとおりですか。
しかも、別件盗聴、予備盗聴、試し聞きなど何でもありという、市民の生活に警察がずかずかと土足で上がり込んでくる仕組みになっています。多くの国民は、みずからのプライバシーを侵されたことをいつまでも全く知らされないまま、権利侵害に対する不服申し立てや損害賠償を求める道が永久に閉ざされているのであります。
ところが、本法案による通信傍受は、一たん裁判官の傍受令状が出されると、その後の盗聴実施については司法によるチェックは全くなくて、当事者のいずれの同意も得ないままに、有線電話はもちろん、公衆電話、携帯電話を初め、広範なコンピューター通信に至るまで、犯罪関連通信があると疑うに足りる状況があるとされれば、捜査官憲の任意の判断によって、別件盗聴も含めると何と百八十五種類にも上る広範な犯罪にとどまらず、さらに
また、この法案は、令状記載の犯罪以外の別件盗聴を認めております。このようなことを認めること自体が必要最小限の原則に反するものです。別件盗聴を制度として認めれば、全く予測もできない別件犯罪に関する会話が行われる可能性があったという理由で、すべての通信の盗聴を続ける理由とする可能性もできます。別件盗聴は認められません。
まず、四つの組織的犯罪に絞ったどころか、百四十五の罪名で別件盗聴が可能であるという点です。殺人、薬物、銃器、集団密航の四つの組織的犯罪に絞ったから一般市民が盗聴の対象になることはあり得ない、政府や自自公の各党はしきりにおっしゃいます。弁解をしていらっしゃいます。 しかし、盗聴法案は、他の二法案と異なり、組織的犯罪と限定しておりません。
犯罪関連通信は罪名は四十を超えるし、それからさらに別件盗聴の場合は百四十を超える罪種、市民生活にも深くかかわっていく可能性がありますよ。しかも、試し聞きといって犯罪関連があるかどうかを試し聞く、それについても逆探知もやられるとなりますと、ほとんど制約のない逆探知が行われる可能性があると言っても過言ではない。
○橋本敦君 しかも、重大なのは、この第十四条、別件盗聴の場合、これは傍受令状で特定されておりませんから、令状のない通信傍受ということになるんですが、この逆探知もこれまた令状を必要としないということになっていますね。
それじゃ、該当性判断とかあるいは別件盗聴とか、いろんな要件がありますが、本当に聞いてはならない通信を聞かないようにチェックするというのは、これはもう客観的に法的規制がなくて、専ら捜査官の判断に任されている。
ところが国民は、試し聞きとかあるいは別件盗聴とかいろいろ広範囲に傍受されますけれども、全部通知されるわけじゃありませんね。傍受記録に証拠として裁判所に出す刑事手続に記載された当事者にだけ通知されるわけですから、一般の人はわからないわけです。不服申し立てできないじゃありませんか。だから、その不服申し立てによって乱用チェックができるというのは当たりませんね。それは間違いないでしょう。
それから十四条の、いわゆる別件盗聴と言う方もおられますが、これは緊急傍受という言い方が一番適当かなと思います。
あるとするならば、切断権が裁判官によって強制されちゃう、予備盗聴ができない、あるいは別件盗聴ができない、こういうことがやはりこの法案のポイントなんじゃないですか。 そうだとすると、これは明らかにプライバシーに対する侵害であり、憲法の通信の秘密に対する重大な侵害になるんじゃなかろうか、私はこう思っておりますが、法務当局の御見解、いかがですか。
それで、まずお聞きしたいのは、事前盗聴の件について先ほど少し話をしていただきましたけれども、事前盗聴、予備盗聴、別件盗聴の規定がありますが、特に問題がある事前盗聴についてもう少し話をしていただけますでしょうか。
○福島瑞穂君 先ほどの犯罪概念、刑事法概念を大きく変えてしまうのではないかという一つに、先ほどから議論になっていることの中に、別件盗聴を認めるかどうかということで、これは刑事訴訟法の一番初めに勉強するのが人単位なのか事件単位なのかということがあると思います。 これは通説では事件単位で、ですから、例えば恐喝罪で捜索に入った、たまたま贈収賄の文書が見つかったといってもそこには手をつけられない。
一つが今おっしゃった別件盗聴でありまして、緊急逮捕についても合憲、違憲をめぐる議論が強いわけですけれども、それを飛び越える部分があります。しかも、今回の別件盗聴の場合には事後の令状請求というものが予定されておりませんので、これは極めて大きな従来の理論を超える問題。もう一つが先ほど申し上げた事前盗聴。二つが従来の刑事訴訟法理論の頭でいくと極めて理解困難な部分だということです。
本法案によりますと、今もお話がありましたが、令状以外の別件盗聴という問題もあれば、あるいは試し聞きという問題もあり、警察官憲、捜査官憲の乱用が厳しく一切禁止されるかどうか重大な疑問が国民の中にあるわけであります。 例えば、ある有力新聞は、「どんなに条件を厳しくしても、それだけで法案への懸念をぬぐい去ることはできない。
それどころか、この盗聴法案は、令状記載の犯罪との関連性のない通信を盗聴する予備的盗聴や別件盗聴、さらには犯罪発生前の事前盗聴を正面から容認することによって、盗聴が本質的に抱える対象通信の無限定性をいっそう拡大している。」、これが一つ。
もともと原案は、予備的盗聴、事前盗聴、別件盗聴を認めており、事実上無限定な通信が対象となる基本的性格は変わらないものであります。これが実施されれば、犯罪と無関係な市民の会話、通信が大量に盗聴捜査の中に含まれる危険は極めて大きく、人権侵害と警察による監視社会への道を開くおそれがあると言わなければなりません。
さらに、法案は、予備盗聴、別件盗聴も認めています。盗聴がされたことが通知がなされるのは、傍受記録から犯罪と無関係な通話を削除して作成する刑事事件用記録の当事者だけです。つまり、捜査や公判廷で証拠とされるもの以外の通話、通信については、令状を発付された当の本人にも、その本人と通話した犯罪と無関係の人々にも通知が行きません。プライバシーが明確に侵されても、盗聴されたという事実すら一生わからないのです。
修正案は、政府案にある警察官等の通信傍受の際の試し聞きを認めており、いわゆる予備的盗聴、事前盗聴、別件盗聴を認めているからであります。これでは警察官等の盗聴範囲は何ら限定されず、逆に無制限に広がることとなるのであります。 また、修正案は、通信傍受の際に立会人を常時置くこととしておりますが、立会人は、傍受している捜査官の動作を見守るだけの権限しかありません。
また、法案は、別件盗聴や予備的盗聴、現実に発生していない、将来発生するかもしれない事件に関する盗聴を認めています。たとえ対象犯罪を限定しても、刑事事件と関係のない膨大な会話が警察の盗聴の対象とされ、データとして記録されることは避けられません。この法案の修正によっても、盗聴の対象は十分限定されていないというふうに言わざるを得ないのであります。
また、法案では、いわゆる別件盗聴あるいは緊急盗聴という制度が認められています。これは、本来の被疑事実について通信を傍受していたら、たまたま別の犯罪、長期三年以上の懲役、禁錮といいますからかなりの犯罪になります、これをキャッチした。この場合、そのまま傍受することを認める、そういう盗聴です。 しかし、例えば現行法上、捜索・差し押さえをある被疑事実についてやっていたところ、別の犯罪の証拠が見つかった。
別件盗聴あるいは緊急盗聴と言われているものも同じです。他の犯罪の実行を内容とする通信傍受ができるとなっておりますから、試しに聞くときにほかの犯罪のことが話されるかもしれないということで、これも広がるおそれがあります。 こうした組み合わせの運用を考えてみますと、法案の仕組みでは、盗聴する内容の限定は極めて難しいということになります。
通信の当事者に通知がなされる限りで不服申し立てという手段もございますけれども、すべての別件盗聴について、少なくとも事後に裁判官が令状を発付してコントロールを強く及ぼすべきだろうというふうに思います。 それから、令状の執行中ですけれども、例えば、令状の執行中についても逐一リアルタイムで傍受の経過、結果について裁判官に報告しなさいというふうに義務づけるような措置が私は必要であろうと思います。
これはまさに予備的盗聴、事前盗聴、別件盗聴の合法化ではありませんか。これでは、犯罪捜査は犯罪発生後行われるという刑事訴訟法と刑事司法警察の大原則を逸脱して、犯罪の予防や情報収集を目的とする行政警察への道、警察の治安、行政権限の強化につながるのではありませんか。