1957-02-27 第26回国会 衆議院 外務委員会 第7号
第五の部類といたしまして足半裁判管轄権関係におきまして解決いたしました事項といたしまして、行政協定第十八条三項関係の補償手続を改訂する問題がございます。それは合衆国軍隊が責任を有します行為あるいは不作為あるいは第三者に担任を与えた場合のその請求に関する手続について若干の問題がございまして、これが解決いたしたわけであります。
第五の部類といたしまして足半裁判管轄権関係におきまして解決いたしました事項といたしまして、行政協定第十八条三項関係の補償手続を改訂する問題がございます。それは合衆国軍隊が責任を有します行為あるいは不作為あるいは第三者に担任を与えた場合のその請求に関する手続について若干の問題がございまして、これが解決いたしたわけであります。
法務省刑事局長 事務代理 長戸 寛美君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○本委員会の運営に関する件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 の件 (京都市における傷害致死事件に関 する件) (山形県における検察官の不当行為 に関する件) (板付基地勤務者の人権擁護及び裁 判管轄権
説明員 法務省民事局参 事官 平賀 健太君 労働省労政局労 政課長 大野雄二郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○刑法等の一部を改正する法律案(高 田なほ子君外六名発議) ○検察及び裁判の運営に関する調査の 件 (神奈川県下における警察官の暴行 事件) (板付基地勤務者の人権擁護及び裁 判管轄権
○大橋(武)委員 同じことをたびたびお伺いして恐縮でございますが、日本側が解決した、特に外務省として解決したと見られます理由は、当初この問題について、日本側はあくまでも裁判判管轄権を持つべきである、こういう主張をしておられたわけでありまして、それがこの問題を惹起した根本であつたかと思うのであります。