2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。 裁判要旨として、次のようにあります。
事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。 裁判要旨として、次のようにあります。
判示事項の要旨が次のとおりでございます。
このほか、このコーナーには、各裁判官が関与した判決の事件名、裁判年月日、判示事項、また全員一致であったか、あるいは多数意見、少数意見であったかなどを掲載しておりまして、ここから判決全文にも直接アクセスできるようにして、そういった情報を提供しているところでございます。
安倍政権が合憲の根拠としている砂川事件、それから昭和四十七年政府見解について申し述べますと、砂川事件につきましては様々判示事項はあるわけですが、この砂川事件において決して集団的自衛権について判示しているのではないということ、それから、四十七年政府見解については集団的自衛権を明瞭に否定をしているというものであります。結局、合憲の根拠はないことになると、こういうふうに思っております。
二分の一とする民法のこの規定が平成十三年七月当時において違憲無効であるということを前提として、したがって、本来であれば、この決定の先例としての事実上の拘束性によって、それ以後にこの規定に基づいてされた裁判や合意の効力なども否定されることになるということに言及しながら、しかし、法的安定性の見地からそれと異なる判断をしたものでございまして、最高裁判所による違憲判断の一つのあり方を示した本決定の本質的な判示事項
政府が引用した七六年の最高裁判決は、判示事項の冒頭部分で、子供の教育の内容を決定する権能がだれに帰属するとされているかという問題について、二つの極端に対立する見解があることを指摘しております。 その一つが、最高裁が次のように特徴づけている当時の政府、文部省の見解であります。それを読み上げます。
ここには、当該裁判官が関与された判決の事件名、裁判年月日、それから判示事項、全員一致であったかあるいは多数意見ないし少数意見であったかなどが掲載されておりまして、さらに、判例に関しましては、そのホームページ内で判決全文にアクセスすることも可能であるという状況にしてございます。
この裁判の中で、「運転免許取消処分取消等請求事件 判示事項」第三、運転免許の取り消し処分の決定に当たり、公安委員会を構成する公安委員が持ち回りの方法により会議を開き、その議決によってした右取り消し処分の審査判定手続が違法とされた事例である。
判示事項が幾つかございますが、そのうちまず大事な点を幾つか申し上げますと、一点目として、宅地の評価を地価公示価格の七割程度を目途として行うこととした依命通達には合理性があるという判示が一つあります。
それで、参考人の皆さんにお伺いしたいんですが、佐藤先生が先ほど引用されました昭和五十一年の大法廷の判決ですが、これは一番出発点みたいなものですけれども、ここで憲法十四条について、憲法第十四条第一項に定める法のもとの平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を意図するものであるという判示事項がありますね。
○山中(邦)分科員 ところで、本件で問題にしたい判決は、判例集におきましては事件の表示、当事者の記載、それから判示事項、判決要旨、そして主文、理由、こう続きまして、本件は検察官上告でありますから上告趣意、さらに参照として一審判決の主文及び理由、二審判決の高等裁判所刑事判例集三十九巻四号に記載されている旨の注意書き、こういうふうに順を追って印刷がされているわけでありますけれども、最高裁の判例集におきましては
そこの判例委員会で登載する判例を決め、または登載する場合に判示事項をどういう表現にするか、あるいは判決要旨、決定要旨をどうするか、どの範囲の上告趣意書等を登載するかということを決めていただいております。
ただ先ほども申し上げましたとおり、判示事項になった部分あるいは判決要旨として挙がっている判断部分に関係のない場合は省略することもございます。
この判決は、恐らく最高裁判所の判例の昭和五十三年七月十日の判決、いわゆる杉山判決というのですか、判示事項の一と二がこうあるわけですね。これは大阪のあれで、具体的なことについて破棄差し戻しになっていますから、私にもちょっとその後の調べがわからないのです。
これはほかの裁判官の方々はこれに対して何ら注釈も加えておりませんから、そういう意味では直ちにこれが最高裁の判示事項であるということは言いがたいと思います。 それから同時に、この二裁判官は、ただいま御引用になりましたように、代償措置の現実的機能を非常に重視しておられる方でございます。そして、前段では確かに御指摘のようなことを言われております。
○柄谷道一君 砂川事件で、最高裁は、憲法九条はわが国の自衛権を否定するか、憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するかというこの判示事項に対し、どのような判断を下しておられますか。
しかし判決理由中の判示事項は、と言っていいと思いますけれども、われわれの考え方を全面的に支持しておると言っていいと思います。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) その点につきまして明確に出ておりますものは、「昭和二九年(あ)第三二三一号、同三〇年一〇月一八日第三小法廷判決」でございまして、判示事項は「占領中の琉球政府の裁判所による裁判と刑法第五条」、判決要旨、「奄美群島の占領中、琉球政府の裁判所による裁判については刑法第五条の規定の準用がある。」
○中川(嘉)委員 国家賠償請求事件の判例がここにあるわけですけれども、この判示事項一のところがここに出ておりますが、「平和条約第十九条(a)項は我国に連合国軍隊又ば政府当局が存在していた事実から生じた我国及び我国民の連合国及び連合国民に対するすべての請求権を放棄する趣旨であると解すべきである。
最高裁の判決を読んでみますというと、判示事項として、「千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか」という判示、これに対して判決要旨は、「日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。」、こうなっておる。
その判示事項は、もちろん裁判所の解釈は、私どもはとやかく申すべきことではございませんけれども、その判示事項は、これは領土権の問題について触れたものでは私はないと思います。やはり出入国管理令の適用上における、その本邦か本邦でないかということで触れて判決したものであると、かように考えております。
それで極く大まかに読む人はこの判決要旨だけを読みまして、そんなことが判示されているなと思うだけですが、小法廷とか下級審の判決でしたら上級判決と比較いたしまして判示されている点を省いて、極く妥当な部分だけをしぼつて判決要旨とすることが、判示事項として狭いものを表示することは差支えないと思いますが、大法廷の判決はもうこれ以上のものは何にもないのですから、大法廷の判決というものは全文が判示事項でなければならない
それでどんな憲法の条文が問題になつておるかという点は、お手元に差上げてあります判示事項にこまかく書いてございますので省略いたしますが、たとえば家屋の明渡しの請求を受けると、債務者としては憲法の保障する最低限度の生活の保障を奪われるというような点など、それから例の最高裁判所裁判官の国民審査の問題などもこの中に入つているわけであります。