1991-09-18 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号
判決理由書も読んでみました。一部裁判官は、刑事訴訟法の手続に照らしてなぜここのところを供述調書でもとっていなかったかというような指摘をしている場面がございました。つまり、だからそれは大きな意味で刑事訴訟法の手続の順序を踏んでいないというか、そこを飛ばしておるという点もあるのだろうと思います。
判決理由書も読んでみました。一部裁判官は、刑事訴訟法の手続に照らしてなぜここのところを供述調書でもとっていなかったかというような指摘をしている場面がございました。つまり、だからそれは大きな意味で刑事訴訟法の手続の順序を踏んでいないというか、そこを飛ばしておるという点もあるのだろうと思います。
つまり、これは我が国の一種の権力行使でありますが、法務大臣はその点についてどういうふうに思われるかということと、もう一つここで重視しなきゃならぬことは、我が国の裁判所の判決理由書の中に、その特殊部落の出身者と見られて取引に支障を来したことがあると、盛んに特殊部落、特殊部落という言葉を使っている、我が国の裁判の判決文の中に。
○飯田忠雄君 贈賄罪における共同正犯ですが、その共同正犯の一人を免責して、ほかの者を有罪にしたというふうに読めるんです、この判決理由書を見ますと。しかも共犯者の一部の者、つまりコーチャンらに免責を約束いたしまして、そして他の共犯者の犯罪事実を自白させる。証言と言うておるけれども、実際は自白なんですね。自白させる。
○国務大臣(伊東正義君) いまの点でございますが、先生も判決理由書でお読みのとおりだと思うんですが、これは「友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、」、こういうことで、外国における行動については問わないということで判決理由書にもあるわけでございまして、先生のいまお読みになったのを全文ずうっと読んでいただけば、外国における行動については罪を問わないという趣旨に書いてあると思うのでございまして
私どもは向こうから来ました判決理由書にさっき申し上げたような理由で国内法の証拠でということをはっきり言っておりますので、政治決着に抵触しないんだという解釈をしているということでございます。
それで第三点としては、これは判決主文ではなくて判決理由書によるんですけれども、大阪空港の公共性からここをローカル空港に変えることもできない相談だろう。そうすれば、この判決をきっかけにして、原告側もある程度譲歩の余地があるので、騒音あるいは機種とか便数とかそういうものの規制も含めて減便、こういうものについて国側と冷静に話し合ったらどうだということは判決理由書の末尾の方で言われているわけです。
主文は消えておるんだよと、判決理由書は生きておるんだって、そんな理屈はないでしょう、何も私は法学博士だから言うんじゃないんです、これは、ちょっとおかしいことはありませんか、そういう議論をこの何で行ないますことは。両方だめなんですよ。両方とも拘束力はないんです。この拘束力を新たにつくっていただくために控訴手続を踏んでおるんです。
その前に防衛庁の長官にお伺いしたいのでありますが、この判決理由書の中にいろいろあります。ことにその第四番目の「自衛権と軍事力によらない自衛行動」、これは三九八ページにあるわけです。ここに「軍事力によらない自衛行動」、そうして自衛権はもちろんこの裁判でもこれは認めておるわけでありますが、実力による自衛行動を認めないという判決である。そうすると、その中に、三九九ページの中ごろに、こういうことがある。
ところがこれは民事的な判断である、したがって、民事と刑事的責任とは別だ、こういうことですが、水俣判決で見ましても、御承知のように、判決の中で因果関係を想定するに十分である、このように明確に判決理由書の中にうたっております。そうするならば、公害犯罪処罰法第三条に該当する行為である。したがって、当然起訴すべきであろうと考えます。
N君がそういう裏金をつくることを防ぐ機会が三回あったということは、判決理由書が認めております。しかも道路公団の就業規則によるならばいろいろな処分ができる、たとえば停職三カ月なんという処分もできるではないか。したがいまして裁判所の見解は、N君が全く白という意味ではないので、ただ懲戒解雇ということが重過ぎるのではないか、こういう提案でございました。
○政府委員(宮地茂君) よく私どもが言っておりますのは、判決はこれはあおり行為が無罪だといっている、しかしながら判決理由書の中には小林先生が指摘されたようないろいろなことがございます。ただ、一方におきまして聞き方が、あおり行為は無罪であったのだ、だからあおりではなかった、行政処分も当然そのときのは間違いであったのだといったような意味での御質問がよくあるわけです、関連を持たせて。
でございますので、もちろんその行政処分を行なったことは、これは云々といったようなこともございますし、全然その行政処置について判決理由書に触れられてないという点ではございません。ただ判決は、あおり行為について判決があったということでございます。
○泉政府委員 まだ判決理由書を入手いたしておりませんので正確にお答えできないのでありますが、私どもといたしましては、なるほど裁判所がいうように、租税法律主義の精神からいうと、納税者との問に秘密を持つべきでないという気持ちはわかりますけれども、現在の税務行政の執行段階といたしましては、所得標準率表を公表していくということについては問題があると思っておりますので、現段階におきましては控訴せざるを得ない、
○泉政府委員 お話のように、先般、大阪地方裁判所におきまして無罪の判決があったわけでありますが、その判決理由書につきましてはまだ詳細のものを入手いたしておりませんので、私どもそうした判決理由書の詳細なものを入手いたしました上でいろいろ検討いたしたいと思っております。
東京地方裁判所の判決理由書の中にも、いわゆる今日の原爆医療法というものは、こんなものではどうにもならないのだ、しかも原爆を受けた人々の被害、不安、そうして今日の生活態様というのは、とうてい他の一般災害者とは比較にならない、それほど深刻なものであるというのが、東京地方裁判所の判決理由書の中にあるわけです。
そうしてこの判決理由書の中にも、消しゴムで裏面の住所を消して、つめでこすっておいたことは間違いない、こういうように出ております。ところが、奇怪なことには、当時この名刺を入手した警察官が現に警視庁に現存しております。」というのは、いま申し上げました通信指令部の冥賀という警部補です。念のために申し上げておきますが、いまなお警部補です。全然出世してないわけですね。
そうしてこの判決理由書の中にも、消しゴムで裏面の住所を消して、つめでこすっておいたことは間違いない、こういうように出ております。ところが、奇怪なことには、当時この名刺を入手した警察官が現に警視庁に現存しております。それからその名刺を見た新聞記者がやはり現存しております。その警察官の名前は冥賀という警部です。
こういう点について、ことに和歌山の中田裁判長の裁判の批判をここでやろうとは考えませんけれども、判決理由書を私も見ましたが、新しい教育基本法によりまして、今日全く問題にならないところの、もう架空の存在であるところのいわゆる教育勅語を引き合いに出した形の判決理由が示されておるというようなことになりますと、先ほど簡裁の判事の任用の問題について申し上げましたけれども、それぞれ厳密な選考試験の結果なにされ、ことに
私、実はこの機会に、外務省及び日本国政府の見解としてはっきりしていただきたいことは、原子爆弾の投下ということはたいへんな国際法違反であるという、昨年の末に行なわれた東京地裁の判決理由書というもの、この司法機関の決定に対して政府自身も同様の考えを持つかどうか、お答えを願いたいと思うのであります。外務大臣から御答弁を願います。あなたにずばりとお答えを願いたい。
非常に冷酷であることは、判決理由書の中にもうたってあります。政治の貧困ということばをもって、戦後十数年の経済の繁栄の陰にこの人々を取り残しておることについての痛烈な一矢が報いてあります。そういう人々の気持ちを十分くんで、政府は施策をとっておらなければならぬ。政務次官、この判決理由書の中にある政治の貧困に対する被爆者の保障という問題を、あなたは国務大臣にかわって御答弁願います。
あの判決理由書というものは、これは決して一裁判官の個人の見解などといって片づけるべき問題ではありません。判決はつい昨年の暮れに行なわれたばかりでございますから、なまなましく国民の耳に響いている。被爆者御臣身も、この判決理由書に非常な敬意を払っている。条約局長、あなたにお答えを願いたいのは、あの終戦時における悲惨な原爆投下は、何をもって国際法違反でないと断定できるのか、お答え願います。
東京地方裁判所はいろいろな法律上の理由から原告を敗訴にはいたしておりますけれども、その判決理由書の中に次のように書いているのであります。その中の一節を読んでみますと、「右不法占拠に対して」これは竹島のことです。
また有名な松川事件にしても、諏訪メモの問題で、これが最高裁の原審差し戻しという判決の大きな動力になったことは、判決理由書を見れば明らかであります。今あなたが言われたように、何でもかんでも裁判に食ってかかるものだ——なぜ民衆の力を集めて真実発見に努力する者に対して、そのことを忘れて、迅速々々というようなことを言われるか。
普通ならば青少年でしたら死刑ということはほとんどないことなんですが、特に残忍だというので死刑の判決を下されたわけですが、その判決をした関谷という裁判長が、判決理由書に書いている一部分が載っております。「小説、映画などの影響で女性に対して欲情をいだくようになり、この欲相のため二人の女性に対して婦女暴行、殺人の罪を犯したのだ」、こういうふうに指摘している。