1980-02-21 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山崎政府委員 お尋ねの点につきましてお答え申し上げますが、仰せのとおり、昨年の九月十五日にいわゆる判決派と言われる患者さんの方々との間で確認書が取り結ばれたわけでございまして、その確認書を転機といたしまして私どもこのスモンの問題を解決するためにはこの和解というものを強力に進めていきたい、こういうことで現在鋭意努力をしておるわけでございますが、現在のところ患者さんの数で提訴患者が五千二十六名おりまして
○山崎政府委員 お尋ねの点につきましてお答え申し上げますが、仰せのとおり、昨年の九月十五日にいわゆる判決派と言われる患者さんの方々との間で確認書が取り結ばれたわけでございまして、その確認書を転機といたしまして私どもこのスモンの問題を解決するためにはこの和解というものを強力に進めていきたい、こういうことで現在鋭意努力をしておるわけでございますが、現在のところ患者さんの数で提訴患者が五千二十六名おりまして
もちろん、何と申しますか、たとえば現在判決派の立場におられる方々の御要求の恒久対策の中の健康管理対策というような問題がございますが、これについて一体どのような中身のものになるかということが一つのポイントであって、これは同様に、東京地裁の和解の場における恒久対策の中で、これに対応するものはどのように話し合われていくか、こういう二つが並行した状態にございますけれども、私としては中身は一致し得るものというふうに
御承知のように、田辺製薬がまだ和解に参加をしておりませんでした時点でありましたが、国が間に入りまして、判決派の患者の方々の代表者と製薬三社と国が、直接交渉の舞台につきましたその最初の際に、判決派の患者の方々からの恒久対策についての御要望というものは、すでに伺っておったわけでございます。
それからもう一つは、患者側が、和解によって解決をするというふうなグループと、それから通常判決派というふうに呼ばれておりますけれども、ある程度判決をかち取った上でその判決を土台にして問題解決を図りたい、こういう考え方の患者さんのグループがあるわけでございます。
○中野(徹)政府委員 御承知のように、現在は、スモンの原告の方々は和解派とその他の判決派というふうな一応の分類ができるわけでございますが、それぞれのお立場がございますけれども、現在和解派との間では、いわゆる可部和解によるところの一時金の支払いが急速に行われつつあります。
坂本参考人にお伺いいたしますが、既発の判決派と称せられる方々、この方々は、既発のものをもし救済の対象とした場合、そういうふうにもしなった場合、いわゆる基金法の枠の中で問題を処理し、裁判を終了させるお気持ちがあるのかどうか、ひとつ明瞭にお答え願いたいと思います。 〔委員長退席、越智(伊)委員長代理着席〕
根治療法があるかないかの問題を含めて、神経系統の障害だから、はり、マッサージ等の東洋医学は非常に効果があるということで解決しなければならぬ、しなければならぬけれども、そういう問題を抱えて生きていく患者の立場に立つならば、恒久対策は絶対に必要だということについては、和解派も判決派も全部同じだ、表現は違うが。 その一つの案として出ている健康管理手——介護手当の問題は東京の可部方式の中にも出ている。
その中で、和解派あるいは判決派を含めまして三千七百名、約四千名というふうに言われておりますね。問題は、六千名あるいは一万数千名と言われている疎外患者ですね。わかりますか。つまり、医療機関の証明がないために訴訟に参加できない、ただしスモンの症状、病状をはっきり持っている、こういうことですね。そういう人々に対する対策というのは一体どうするのですか。
第二は、いわば原告側の信念の問題として判決を求めておられる方々、この判決派の問題をどうするかという問題でございます。 さらに、訴訟が全部確定いたしました、完全に片づいた段階で、訴訟に参加し得るだけの原資料、先生のおっしゃったカルテとか、いわば客観的に国民の納めた税金から救済をするに足りるだけの証明、根拠を持ち合わせていない方々をどうするかという問題が、実は三つ大きく残っております。
もう一遍最後に大臣に聞きますが、これは患者の方々はいま判決派と和解派に分かれていますけれども、両方ともやはり共通して不安に思っているのは、厚生省は一体どういう態度で臨むのだろうか、いつごろまでに解決するのだろうかという意味では、不信もあるし、不満もあるし、不安もあるわけですよ。そういう患者の気持ちにこたえられるような大臣の答弁を期待したいと思うのですが。
だからその点では、判決派といいますかの患者さんに多少誤解もあるような気がするのですが、しかし、ともかく国の責任、製薬会社の責任があいまいなままでこの和解ができるということは絶対に許さないという気持ちは、十分尊重しなければいけない。実は和解を希望しておられる原告患者の皆さんも、その点では同じ気持ちだろうと思うのですね。
○栂野委員 確かにこれは裁判進行中ですから、私も余り多くは申しませんが、しかし、判決派とか和解派とか言っても、やはり患者の皆さんも微妙に揺れ動いておりますから、満足がいくならば、なるべく早く解決した方がいいと私も思う。それは、結局和解に臨むこれからの裁判所の態度いかんにかかっていると思いますので、先ほど私が申し上げました要望をひとつ十分くみ取って、この和解に臨んでいただきたいと思うのです。