2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
要約だけでは危ないと思ったので、判決文全文を取り寄せてみました。「現時点で存立危機事態は発生しておらず、国際情勢に鑑みても、将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはない。」、これは、被控訴人の主張です。国の主張です。間違いないですね。
要約だけでは危ないと思ったので、判決文全文を取り寄せてみました。「現時点で存立危機事態は発生しておらず、国際情勢に鑑みても、将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはない。」、これは、被控訴人の主張です。国の主張です。間違いないですね。
また、判決文では、昨日の党首討論で、これは非常に残念なことですけれども、小泉総理は判決文全文をお読みになっていなかったようでありますけれども、党首討論の中では、援護法成立時の国会論議があったということを述べられておりますが、この点についても明確に、立法時にそのような議論があったとしても、既に国外在住の問題はありながらそのことを規定する条文が設けられなかったのであるから、海外在住者を排除することはできないと
法務大臣は、非常にお忙しい政務の中、この判決文全文はお読みになりましたでしょうか。私、ここに持ってきておるんです。五百ページを超える大部でありますが、全部読みました。率直に言って、画期的な判決ですよ。国会の立法責任を問うた判決で、画期的です。そして、画期的だけじゃなくて、私は非常に手がたい判決だなと法律家としても感じます。
さて、この裁判に関しましては、判決文全文をまだ詳細に見ておりません。要旨しか見る時間がございませんでした。このことに関しては、別の機会に譲りたいというふうに思います。 さて、官房長官にお尋ねをしたいのですが、先ほども同僚議員からも質問がありましたけれども、閣僚の資産公開というものに普通預金、割引債が入っているのかいないのか、改めてお教えをいただきたいと思います。
しかし、いずれにしても、日本及びアメリカでの言動は問わないということがこの柱の一つになっていたわけですが、ここに現物がありますけれども、金大中さん自身からつい最近、一九八〇年のいわゆる軍事裁判、軍法会議の一審、二審の死刑判決の内容、判決文全文がここにあります、韓国語ですが。これを見ますと、まさに日本における言動、これを理由にして国家保安法違反で死刑と明快に書いてあります。
そうするとこれを確かめる方法、その判決文全文が事実かどうか、本物かどうかということを確かめなきゃならぬと思いますがそれには二つの方法がありますね。韓国政府に確かめる方法が一つある。もう一つは本人自身に確かめる方法がある。
それに対する韓国側のお答えは先生御承知のとおりに、この種の裁判については判決文全文は公表しないというたてまえを崩すわけにはいかぬということでございまして、判決要旨はもらっておりますが、先生御指摘の判決文全文については現在までのところ入手するに至っておりません。
○政府委員(橋本恕君) 判決文全文そのものを入手してはおりません。ただし、先ほども申し述べましたとおりに、この判決文の要旨、それからそれにつけ加えまして若干の説明をもらっている、こういうことが現状でございます。
判決文全文を読んでみると、まるででたらめ、違うじゃないですか、これは。違うのです。 しかも、大変御苦労なことには、外務省は、あの起訴状について日本での活動、言動が問題にされているということをわれわれが追及いたしますと、そうじゃない、あれは背景説明の部分であって訴因ではないという説明もされたのです。この判決文を見ると、もはや背景説明ではない。
これは非常に問題だから、判決文全文をやはり入手をして適正な判断をする必要があろう、こういうふうに私どもは理解をしておったわけであります。そうするとこの辺が、日本での行動ではできないわけですから、反国家団体に指定するとしても。そういう点についてはどういうふうにお考えでございますか。
しかし、ほっとしたということでありますが、この前の臨時国会で、ここにいらっしゃる大出さんからもお話があって、判決文全文をとってこなければその判断がつきかねるという外務大臣のお答えがありました。 今度は、それの全文を入手をすることを断念されたということでありますが、新聞ではそういうふうに承っておるわけですが、どういうお考え方でそのようになされたのか、お伺いします。
やはり判決文全文を見ませんと、われわれは的確なことがわからないんです。これは官房長官、やはりそういう見地から、誠意といいますか、熱意をもって判決文の取り寄せに御努力願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
憂慮とか関心という表明だけで実効ある処置は何もしない、判決文全文を取るんだと言いながらこれも取れないまま、しかも大臣も言っておられるように、いまの切迫した事態でこのまま行くとすれば結果として共犯者になるんじゃないかということを言っているのですが、この点は結果として事実そうなる。大臣は、いや、そう言われるけれどもどうだと言われますが、いま強い態度をとらなければ事実共犯者になるんじゃないですか。
金大中氏が大法院で死刑判決が決定されるという可能性が大変大きいこういう時期に、いままでと同じように関心、あるいは憂慮というものの表明だけで、死刑の判決文全文もとれない実効ある処置がとられないということは、事実上この金大中氏の抹殺に手をかす行為になると私は思うのです。判決文全文を急いでとるとともに、こうした逼迫した事態、しかし相手はよこさないという場合に、どのような対応を考えておられるのですか。
○中路委員 質問の最初に、前回のこの委員会で同僚の金子議員から、金大中氏の問題で、金大中自身も六日には大法院に上告をされていますが、死刑判決文全文の入手について一定の期限を切って要請するということをお話ししまして、外務大臣も一つの方法として頭に入れて考えるということを約束されましたが、この判決文全文の入手について、いまどういう現状にあるのですか。
○金子(満)委員 いろいろ聞くところによると、韓国はこういう点について、判決文を渡すというような慣例はないとか内政干渉だとかとんでもないことを言っておるわけですが、判決文全文を渡したという例は幾らもあるわけですね。たとえば早川・太刀川事件もそうであったし、それからまた、その後起きたいろいろのこともそうです。文世光事件もそうですね。これは判決文を日本に渡しています。
その上に判決文と言っておりますのは、その理解をさらに間違いないものだとすることに判決文全文があった方がなおいいということで、判決文の入手についていま申し上げましたように、先生きれいな言葉とおっしゃいましたがそうじゃなくて、何としても見せてくれということを、近く私も大使に会いますし、努力をしてまいるつもりでございます。
○国務大臣(伊東正義君) 判決文を何とかして手交してもらいたいという努力を今後ともやっていくというのは判決文全文を精査しようという気持ちがあるから言っているわけでございます。今後とも判決文の入手については努力をしていこうということは変わりありません。
○上田耕一郎君 判決文全文をとった際、全部を読んで、いままでの政府のこういうところでの答弁、国会での答弁が正しかったかどうか、当然新しいものについてもう一度やっぱり見直すと、検討すると、これは当然の態度でしょう。
○上田耕一郎君 そうしますと、じゃ、判決文全文をとり、手に入れて、そしてこれが本当に政治決着に違反するかしないかもその場で最終的に検討するということで受け取っていいですね。
外務大臣、これは先ほど来の御答弁を聞いておりますと、判決文全文に当たらないとわからないとおっしゃるのですよ。要旨だけではまだわからない。第一、死刑を判決するところの根拠法についても日本が推論をせざるを得ないような状況下で、どうして政治決着に反しないなんということが早々と言えるのですか。
というのがこれの判決理由の要旨、先生持っておられるのと同じでございますが、政府としましては、判決文全文をひとつ見せてもらえぬか、それによって判断するからということを向こうの外交部を通して申し入れておるのでございますが、現在までまだこれは来ていないことは確かでございます。
しかしながら、詳細には判決文全文を入手して、正確に申せばそれで判断をするのが本当であろうと、したがって、判決文の入手に努力をすると、こういうふうに申してございます。ただいまの私の考えはそれと変わりません。判決趣旨の朗読では明らかにそう言われておることでございますから、それと異なったことが後に発見されません限り、そう考えていいことであろうと。
しかしながら、いまだ判決文全文につきまして入手しておりませんので、いま柴田委員は判決要旨に即しておっしゃられたわけでございますが、そこで言われておると伝えられております個々の事実につきましていろいろ御指摘がございましたが、私正確なことをいま申し上げることはできませんことを御了解いただきたいと思うわけでございます。
しかしながら、判決文全文についていまだ入手しておりませんので、判決において指摘されていると言われております個々の事実につきまして正確なことは申し上げられないわけでございますけれども、御承知のように、査察調査と申しますのは、一般の税務調査とは異なっておりまして、逋脱者の刑事責任を裁判によって追及をするという性格のものでございますので、通脱行為につきまして公判において確実に立証できることが要求されておるわけであります
○鈴木説明員 私のほうも、まだ判決文全文を入手しておりませんので、明確なお答えができないわけでございますが、和歌山県教委からの連絡によりますと、原告等は、ハンスト、それから蛇行行進並びに四・三・三割一斉休暇闘争を指導したということによりまして行政処分を受けたわけでございまして、その行政処分の判断が適当であるか、戒告の内容がどうであるかということにつきましては、事実関係あるいは情状によって判断しなければなりませんので