2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
ちょっと先に聞きますけど、一番最後の問いなんですけれども、仮に、私は、この記者の皆さんの行為は、社会通念でいうところの、最高裁の判決文なんかも私研究しましたけれども、社会通念でいうところの正当な行為ですよね、これ。
ちょっと先に聞きますけど、一番最後の問いなんですけれども、仮に、私は、この記者の皆さんの行為は、社会通念でいうところの、最高裁の判決文なんかも私研究しましたけれども、社会通念でいうところの正当な行為ですよね、これ。
一番最後の資料八枚目に、その大阪地裁の判決文を最後の三枚目ぐらいから載せておりますけれども、この判決の中には、一番最後のページに、環境大臣と経産大臣の二月合意というのが最後に、もうこの判決の頃にはできてくるんですけれども、さっき言われた電力業界全体でやろうという自主的枠組みですけど、この合意というのは二月合意のことです。一番最後のページ、真ん中辺りですね。
でも、私、判決文とか事件についての報道とかを読んで、やっぱり警察官の行為は最初から、知的障害を持つ安永さんにとっては保護というよりも恐怖心やパニックを引き起こすようなものだったと思えるわけですよ。直接取り押さえたのは五人の警察官ですけれども、無線で応援要請したので、ほかのパトカーも次々と駆け付けて、裁判の中で認められたのは、十五人もの警察官が集まっていた、証言ではもっといたと。
昨日の時点で聞いたら、分かりませんという話だったので、それは、個別の裁判事例の中で弁護士費用が一体幾らかかったのかなんて、判決文を見たって載っていないわけですから、調べるのは難しいと思いますから、全ての事案について調べろとは申し上げませんが、幾つか、一体どうなっているのかなと。全体の傾向を見ないと、結局、この被害者救済の一番のネックは多分ここなんですよ。
やはり、裁判官も、高度な科学的な知見がない中で判決文を書かなきゃならない。 私は、二〇〇三年に民訴法改正によって専門委員制度というのが裁判にも導入されましたので、是非、この原子力裁判についてもそういった制度を活用していただきたいというふうに考えております。これについてはお答えは結構でございます。 最後に、福島原発事故由来のALPS処理水の処分についてお伺いします。
そう考えると、裁判の公開、判決文の公開、これは、行政であるとか立法を前に進めるための裁判所からの情報提供という位置づけもあると言えると思います。 ですので、法務大臣としても、行政を前に進めるために、そのような認識で、今日話した裁判例、判決文のオープンデータ化を進めていただきたいと思っています。是非、所感をお聞かせいただければと思います。
訴訟記録、判決文の取扱いにつきましては、司法府や法務省において検討されるものではございますが、内閣官房IT総合戦略室といたしましても、オープンデータの基本指針を踏まえまして、法務省等の取組を支援してまいりたいと考えております。
シンガポールでは、一九九一年以降の最高裁の判決、それから二〇〇一年以降の下級審の判決文、原則として全件公開、オンラインで公開されています。 ドイツでは、司法省と連邦の各裁判所と民間の共同のデータベースがあるんですが、これは有料にはなっているんですが、百万件以上の判決が掲載されています。 フランスでは、政府事務総局運営の無料のウェブサイトで、百四万件です。
○串田委員 それでは、次回、これは判決文と主張もあるので、質問通告しておきますから、これが国側の主張であるとしたら、大臣としてはこれを了解してこのような主張をしているのか、御回答いただきたいというふうに思います。
この神戸地裁の判決文には、被告人は以前から被害者に繰り返し暴力を振るっていたことが認められ、被告人自身もこれまで被害者に暴力を振るったことを認めていると書かれているんです。しかし、遺族が行った審査請求に対する公安委員会の弁明書では、被害者が加害者から身体的暴力を振るわれている状況を推認できる事情はないと、この判決文の内容を真っ向から否定しているんですよ。こんなこと、あり得るんですか。
しかし、裁定する上で、事件の確定判決文の事実を真っ向から翻しているわけですよ、このケースは。分かりますか。判決文では暴力があったと認定しているにもかかわらず、公安委員会の裁定で暴力がなかったと。これは、私、こんなことを認めていましたら、公正な裁定なんてできないと思いますよ。 ですから、これは審議官、ちょっと調査して報告していただけませんか、個人的にでも構いませんので。
○清水分科員 きちっとした事実関係を認定するためには、裁判所の確定判決文に事実を基づくということが必要ではありませんか。
大阪地裁がなぜこのような判決を出したのかということ自体を特に分析をしているわけではございませんけれども、当然、控訴に当たりましては、大阪地裁の判決文をよく分析をした上で、しっかりとそれに対する反論というものを、実際に行った審査の過程に沿って控訴の理由書を裁判所に提出をしているところでございます。
いやいや、いいんですよ、交渉してくれて、してくれた方が日本側にはいいんだけれども、例えば今現実に中国で拘束されている日本人の場合、判決文も入手できていない例があると聞いているわけですよね。罪の内容が分からないと、これどうにもならないんじゃないのかなと。だから、交渉するのはいいんだけど、交渉するにしても、この辺りちゃんと、きちんとしておかないといかぬと思うんですね。
いっとき、地裁での勝利判決が高裁でひっくり返されて、私、そのときの判決文、今でも忘れませんけれども、産業、経済の発展のためには国民の生命、健康が犠牲になってもやむを得ないという驚くべき不当判決が下されたこともありました。あのときの原告の皆さんの落胆と怒りは、今も忘れることはできません。
通常、第三者の住民票を取得する際には、裁判所の判決文のような債務名義を示すもの、督促状、債権債務の分かるもの、契約書の写しなどの疎明資料が必要です。一方、NHKが転出者の住民票を取得する際には、比較的簡単にそれらを取得することができるようになっておりまして、これが問題ではないかと思うわけです。
この委員会でも繰り返し大臣は、例えば、帰国を希望して帰れない日本人、海外にいる日本人の安全を保護するというのは外務省の最大の任務なんだということをおっしゃっていますが、まさに、先ほど来言っているように、判決文も明らかにされないまま、よくわからない理由で拘束されている日本人について、その解放を強く求めるというのは外務省の最も重要な仕事だというふうに思いますが、これを真剣に外務省はこれまでやってきているのかどうなのか
かかる事案についての判決文は、中国において公表されておらず、入手が困難な状況でありますけれども、我が方から入手できるよう引き続き中国当局に申入れをしていきたいと存じております。 なお、判決公判の際には、邦人保護の観点から、在外公館職員を派遣して判決公判を傍聴しており、判決内容については把握しております。
○大西(健)委員 今御答弁の中で、国家安全に対するとか機密に対する罪ということでありますが、参議院での答弁によりますと、各公判について、実は判決文を書面で入手することができないという状況でございますというふうになっています。
最高裁では既に、裁判関係文書については、裁判官が旧姓で判決文、裁判関係文書を作成できることになっています。こういう制度を取り入れた経緯、考え方を御紹介いただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねの事件に関して、大津地裁が、本年三月三十一日、捜査手続の不当等を指摘した上で無罪判決を言い渡したこと、裁判官が判決文を読み上げた後に法廷において刑事司法の在り方等についての説諭を行ったという旨、報道において承知をしております。
この件では、覚醒剤は知らなかったんだけど偽ブランド品を持ち込むことは知っていたということになるということが、判決文から、判例文から分かります。結局、いろいろな理由から無罪判決になっているのですが、そこで、関税局の方にお聞きします。 偽ブランド品を持ち込もうとしたことに関しては何らかの罪にはならないのでしょうか。この件に関しては判例文が既にありますので、一般的な話でも結構です。
そして、この判決の中には、夫の氏を選択する夫婦が圧倒的に多数を占めているというのは、この判決文の本文の中に書かれているわけです。要するに、この問題を人権侵害だ、憲法違反だと考えているのは、これは夫の氏に変えるのが圧倒的に多いんですから、女性というのが普通に考えると当然だと思うんですけれども、女性の裁判官全員が違憲だという判断をしているんです。
また、裁判官が旧姓で判決文を書くことが可能であることを踏まえると、公的にも別姓を用いることには既に何ら弊害はないと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。 日本維新の会は、一月の段階で新型コロナウイルス関連肺炎対策本部を設置し、二月三日にはいち早く提言を取りまとめ、提出いたしました。
これは、私も判決の要旨を拝読をさせていただきましたけれども、極めて技術的な、特に断層をどう認識するかという問題について、かなり踏み込んでいろいろと判決文でお書きになっておられます。
大事なことは、邦人保護という観点から、これからさらに、今十名が拘束されている、判決の理由、判決文の中身もよく分からないという状況はどう考えても国際スタンダードに照らしておかしいので、習近平国家主席が国賓で来るという以上は、この前言いました四つのとげの一つにこの邦人拘束もありますので、一人でも多くの方を解放して日本に帰国する努力をお願いしたいと思います。 政府の答弁をお願いします。