1949-05-17 第5回国会 衆議院 農林委員会 第24号
また、こちらの裁判所側におきましても、いつでありましたか、これは違憲ではないという判決があつたと記憶いたしております。しかし司令部としましては、かくのごときは違憲ではないが、適当ではない、ここにアメリカ的な思想をとり入れまして、こういう公聽会制度というものを併用することによつて、違憲的な色彩のものが相当薄れて行くという見解を実はとつて來たわけであります。
また、こちらの裁判所側におきましても、いつでありましたか、これは違憲ではないという判決があつたと記憶いたしております。しかし司令部としましては、かくのごときは違憲ではないが、適当ではない、ここにアメリカ的な思想をとり入れまして、こういう公聽会制度というものを併用することによつて、違憲的な色彩のものが相当薄れて行くという見解を実はとつて來たわけであります。
また、この委員会においてたびたび繰返されたところによつても、また政府委員の説明されたところによつても、これが立法の精神は開づけられておるものと私は思いますので、將來末端の執行者がいろいろな取締り上の疑義を生じて問題を起し、あるいは訴訟等にまでなつた場合、あるいは裁判上の爭い、あるいは判決上の問題に対しても、この政府当局者の説明なり、あるいは法の精神をここで定めたことは、將來これが解決に唯一の材料になると
從つてその情状においていろいろ見るという場合において、なおかつ判決で禁錮以上の刑に処せられた人があるとすれば、やはりそれ相当の理由があることだろうと思うのであります。かような意味からいたしまして、この業態が特に法令の適正な遵守が要望され、その人の信用が特に基礎をなす業態においては、この程度の制限はやむを得ないのではないかと思います。
むろん刑法の罰則から申しますと、傷害には体刑がつくことにはなつておりますが、実際の判決は情状を十分に見ますから、大体は罰金以下の刑で済むであろうと思います。罰金以下の刑でありますれば、今御意見のように第四條の適用の上におきまして取扱いをいたしたいと思います。
それからまた体刑についても、整理をしたい当局の考えがありまして、目下整理をしているというような実情にありますこと、もう一つ裁判に現われました実情を見ますと、法定刑のずつと低いところで判決をして行くというような傾向がありましたために、罰則をもう少し強化して行かなければいけないというような考えがありまして、そうでなければ最低限を切らなければいけないというような声が強くあつたために、体刑におきましても多少程度
もう一つは千葉縣で何かいわゆる強権発動の問題が起りまして、それが訴訟になつたらしいのでございますが、それが千葉の地方裁判所から東京の高等裁判所に移つたのじやないかということ、その高等裁判所で判決が出ておるらしいのです。これは私がその裁判所の練習生からそんなようなものが出ましたということを聞いただけであつて、内容はまだ分らないのでございます。
判決はこれは憲法違反じやないということになつたと記憶いたしております。併しやはり新憲法の下におきましては、その点少し行過ぎであるというふうに考えられますので、憲法違反問題に関連いたしまして、第九條をかように改正いたしたいと考えておる次第であります。
これは労政局で作られたそうですが、最高裁判所事務局刑事部第一課編、労働関係事件判決集によればとこうなつております。
今君は、仮更正決定をしなければならないので、前科一犯の判決を受けて十日間にも至らないのに、それでさえ雇わなければならぬというほど人が不足したと言つておるけれども、事実君そういうことするひまがあるか。それだけの時間とそれだけの人があるか。
○佐々木(秀)委員 そこで具体的な問題に入りますが、この吉岡という人が昭和二十三年の八月二十五日に前科窃盗犯であげられて、執行猶予三年の判決を受けている。それで税務署で雇つたのが昭和二十三年の九月ですと、窃盗の判決を受けてから十日ないし一箇月とかかつていないのです。この窃盗であげられた吉岡某なる者を採用するときに、その事実は全然わからなかつたのでございますか。
惡い法律でありましても、その惡い法律を人民のために、あるいは働く労働者、農民、一般市民の利益のために解釈されたであろうと思うのでありますが、ほんとうを言うと、ただの一つでもそういう立場からして判決が下されなかつたのでございます。
若しも憲法違反の問題がありまするならば、或いは法律違反の問題がありまするならば、これは裁判所の判決に俟つ外はないのであります。私といたしましては、これらの傾向につきまして十分注意いたしております。
但し少し度を過ぎていたということで、過剩防衞として刑の免除の判決をしております。又最近の例で見ますと、昨年の十月の朝日新聞のストライキにおいて、東京本社においては、発送部員が会社と意を通て、印刷局の爭議團が守つておる職場を襲つたのでごたごたが起つたことがあります。そういうふうに会社側の挑発によつて暴力行爲が起つておる。労働者は積極的に暴力行爲をした例は甚だ稀である。
こういうような誤解が更に一層その同じ方向において激成されはしないか、というのは、現に今度労働省がこの問題を出すのについて、大審院の、ちよつと忘れましたが、何か第一課というようなところで作つた労働関係の判決集から、暴力行爲は何件あつたとか、それから傷害は何件あつたとか、殺人が一件あつたとかいうものの一覽表を出して我々に配つています。
何となれば、この委員会は黒白を爭うとか、判決をするとかいうのではなくて、今熱望されたごとく、一日も早く國内態勢を調和して、そうしてお迎えしたいという唯一の眼目の下にやつているのでありまするので、今御希望があれば、この時間の切圧した際よりも、或いは文書を通し、或いは口頭を以て、具さに、率直に御意見を我々委員会に御提出頂けば、我々は最も良心的にその御意見を受けて、委員会がこれを協議して、その御希望に副うように
この点は私議員になつてから、たびたび議会において、二重刑罰制度を改正しなければならぬ、すなわち言いかえると海難のあつた場合においては、海事審判所の理官が前に行つて調査をする、そうしてその判決は地方の海事審判所でまずきめる。それまでは陸上の檢察官、檢事あるいは判事は手を染めるべからずということを、國会において論議して、しばしば当時の司法省の政府委員と意見を闘わせたことがあるのであります。
又治安に関係のあるようなことも非常にデリケートな場合があるようでありますが、これは今のところ行政的な予防措置をやりますと、曾ての新聞紙法のあつた時代と同じような弊害が又生ずるという心配もありますから、やはりそういう場合には、事件を一度裁判所に持出しまして、そして裁判所の判決を受けた上で適当に処理するというふうにして行くのが本筋の考え方ではなかろうかと、こう考えております。
そのために家庭裁判所ができておりまして、そこで判決を受けて、今申し上げましたようないろいろな刑務所へ送つて参ります。しかし普通の犯罪とは違いますから、これを軽く扱う。十四歳以下の者は犯罪を構成しませんから、兒童福祉法によりまして、厚生省が所管をいたしております。
○松木委員 第七條第三号はただいまの説明によりますと、犯罪行為のあつた者というのは、私は刑事裁判所で判決を受けた者である、こう考えておつたのでありますが、そうすると裁判所の判決を受けないで犯罪行為とみなされる者ということになるのではないかと考えるのでありますが、そうなりますか。
現在までに民事裁判所において数十件のこの種の事件がありますが、その際に判決その他で、いろいろの理由は言つておりましても、組合側の生産管理をそのまま放任したという事例は一件もございません。
判決は千年の後にまたなければならぬけれども、その当時として多数がいいと言つたのに從うのが、民主主義の國の文化政策だと思う。そういう意味におきまして多数の者がよかろうということになりましたら、政治の段階としてはそれに從うのが当然だろうというふうに私は思うのであります。間違つておつてもと申しますが、間違つたこともかつての時代には眞理として通つたこともあるのであります。
○政府委員(岡咲恕一君) 保護観察の言渡しにつきましては、この刑事訴訟法の一部を改正する法律案に規定がございまするが、只今お尋ねのような遵守すべき事項は刑の執行猶予を言渡しまする判決の中で示してあるものであると考えております。
○委員長(伊藤修君) 第一線刑事は被疑者の身分を照会するのに大変困難しておりますが、起訴当時は分りませんが、判決当時に至るまでに入手できないために、いわゆる前科関係の考慮が判決に現れていない。從つて後に來ておるために改めてそれを請求するという不便を感じておるのですが、法務廳がそういうものを統一するようなお考えはないのですか。
○松井道夫君 その保護観察に付することを判決裁判所がする。保護観察のことについては外の機関が犯罪者予防更生法でいたしますので、そういつた專門の機関にしないで、判決裁判所に保護観察に付することをなさしめるということは、どういう理由であるかということが第一。それから遵守すべき事項を定めとありますが、遵守すべき事項というものはどういう事項を予定しておられるかということをお尋ねします。
しかも裁判の結果、この労働組合の威力を用いたということが、何ら罪にならないと判決をされたときにでも、少くとも労働爭議の進行過程において、労働者のいわゆる指導者を檢束することによつて、爭議側の不利益に終る場合が多々起るだろうということを憂えて、権威ある学者連中が、この條文に対しての反対意見を述べておるのであります。
どうも過去の裁判所の判決などを見ておりますと、取上げ方がそのような場合がかなりあるような氣がしておるのであります。もちろんその点につきましては十分に全体の環境を考慮した判決もありますけれども、そこで暴力の行使ということが適法でないということは、言わずして明らかなことでありますけれども、そういう暴力を行使せしむるに至るような事情が生ずる場合もある。
海上における警備事項、あるいは檢察事務とは、また別個に重要な機関であり、また審判の結果、この判定は陸上の裁判所における判決と性質を同じうするものでありますから、私は米窪委員の修正意見に、全面的に賛成の意思をこの際表明しておきたいと思います。