2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○川田龍平君 まず会っていただきたいのは原告の方、特に今回勝訴された、最高裁判決受けた方ですね。その方たちと、それから、同じように、全く同じ事例で、やっぱり例えば提訴二十年以上前に最初のHBe抗原陽性で慢性肝炎を発症して、その後鎮静化した後に提訴二十年以内にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したパターン、これは最高裁の原告含めて百十三人いると聞いています。
○川田龍平君 まず会っていただきたいのは原告の方、特に今回勝訴された、最高裁判決受けた方ですね。その方たちと、それから、同じように、全く同じ事例で、やっぱり例えば提訴二十年以上前に最初のHBe抗原陽性で慢性肝炎を発症して、その後鎮静化した後に提訴二十年以内にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したパターン、これは最高裁の原告含めて百十三人いると聞いています。
私も、これ四月の二十六日に最高裁判決が出た事案でして、これ一番最後に一応付いている質問ですが、もう最初にちょっとやっておきたいんですが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってこのB型肝炎ウイルスを感染させられた、二十年以上前に発症してもう治まった後に再発をした福岡県の男性二人が国に損害賠償を求めた裁判、この裁判の最高裁判決が四月二十六日に原告側の逆転勝訴判決ということで言い渡されました。
○国務大臣(田村憲久君) 本事案でありますけれども、おっしゃられるとおり除斥期間の起算点、これが争われた裁判でありまして、時間が掛かったのは、一つは地裁と高裁の判決が分かれたということで、四月二十六日、最高裁におきまして、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これの発症による損害といいますか、この発症時点を起算点にするということでありますから、再発というのか、このHBeの抗原陰性の慢性肝炎自体の発症した時期からというのか
○伊波洋一君 在沖米海兵隊の意義・役割についても、白書は、司令部、陸上・航空・後方支援の各要素を同時に活用と書いていますが、二〇一六年の判決でも、米海兵隊は、MAGTFとして編成される司令部隊、陸上部隊、航空部隊、兵たん部隊の四要素が一体として運用される、迅速な展開のできる自己完結型の戦闘部隊であると評価しています。
沖縄の地理的優位性について、二〇一六年九月十六日の福岡高裁那覇支部判決では、防衛省の主張に基づいて、北朝鮮が保有する弾道ミサイルのうち、ノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部である、これが近過ぎないことだと説明しています。
大臣に質問させていただきますけれども、取材の自由、言論報道の取材の自由ということについては、最高裁について累次の判決があるわけでございます。例えばこういう判決があります。その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、正当な行為というふうに言われるわけでございます。
これに対して、原電の理由書は、これは一番最後のページにつけているんですけれども、判決では放射性物質を異常に放出する重大事故が発生するおそれは認めていないと指摘する一方で、異常放出を想定した避難計画の欠陥を理由に、放射性物質の被曝による人格権侵害の具体的危険性を肯定しており、明らかな矛盾が存在するというような理由なんですが、弁護士さん等、法律的にこういうことはあり得ますけれども、住民の立場で考えてもらった
○梶山国務大臣 日本原電が、三月十八日に水戸地裁において判決があった東海第二発電所の運転差止め訴訟に関して、三月十九日に控訴し、五月七日に控訴理由書を東京高等裁判所に提出したものと承知をしております。 本件は民事訴訟であり、国は本件訴訟の当事者ではないために、訴訟の内容についてはコメントを差し控えさせていただきます。
そういった中で、三月に裁判所の判決が出まして、日本原電に対して運転差止めを命じるというものが出たわけであります。これに対して、五月の七日の日に日本原電が控訴理由書を出しております。 大臣、これを見られているかというのがありますけれども、どのような考えをお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
これは日本国内だけの問題じゃなくて、海外ではもっと先を行っていて、労働者性が強いということで、労働者として判決も出ている。ヨーロッパや北欧ではたくさん出ているんです。日本が遅れてはならないと思いますので、この点、審議官には御答弁は求めませんけれども、私の意見として、しっかりと厚労省で踏まえていただきたい、議論をしていただきたいと思っております。 最後に、索道輸送について伺いたいと思います。
フランスの最高裁も二〇二〇年に同様の判決を下しております。日本国内においてライドシェア導入を求める動きが一部の経済界からある中で、海外ではライドシェアに関する様々な問題が浮き彫りになり、運転手や利用者を保護する法制度を施行する動きが見られております。また、国内においてもライドシェアについて懸念する意見が広がっております。ライドシェアと英国最高裁判決についての国交大臣の見解を伺いたいと思います。
二〇〇四年十一月二十九日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決で、そのように言われております。ですから、こういう事実があるんですよね。 驚きました。 それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。
最高裁判所の判決において軍隊慰安婦という言葉が存在をしていることについて承知をしているかということについてですが、済みません、私としては承知をしてございません。
○畑野委員 それでは確認ですけれども、最高裁の判決では、いわゆる軍隊慰安婦、又は軍隊慰安婦という用語をしているものがありますが、御存じでいらっしゃいますか。
ちょっと先に聞きますけど、一番最後の問いなんですけれども、仮に、私は、この記者の皆さんの行為は、社会通念でいうところの、最高裁の判決文なんかも私研究しましたけれども、社会通念でいうところの正当な行為ですよね、これ。
一連の判決で、全ての建材メーカーが警告表示をせず製造販売してきたことが明らかになっています。安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。 このアスベスト建材の使用を推奨してきたのは国交省です。建材メーカーの所管は経産省です。ですから、厚労省だけでは対応し切れないこともあるのだと、そういう話も伺います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、今般の最高裁の判決、確定いたしたわけでありまして、これに対して、対象になられる被害者の皆様方、本当に申し訳なく、心からおわびを申し上げる次第であります。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
大体、それぞれのメーカーについては国は分かっているわけですから、もっと、今度の最高裁の判決を踏まえて、改めてしっかり調査する必要があるんじゃないですか。
○宮本委員 与党PTと連携して取り組んでいくということなんですけれども、その取り組んでいく方向性というのは、当然、原告団、弁護団の思いを受け止めて、基金制度をつくってほしい、この思いと、あと、最高裁判決で建材メーカーの責任も断罪された、これを踏まえてやっていくということでいいわけですよね。確認させていただきます。
○田村国務大臣 与党PTの中で、そのような判決等々を踏まえた上で検討をしていくということでございます。その検討の中で、我々も経産省と連携しながらしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
○田村(貴)委員 判決は出たんですけれども、特に製品メーカー側が補償に応じようとしないということも聞いております。生産量のデータも、私、本委員会で経済産業省に国として要求するように求めましたけれども、結局出さないという状況であります。 政府として、企業側に責任をしっかり果たすように強く求めていただきたい。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
今月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありました。先ほど近藤議員からも質問があったところですが、国とメーカーの責任が認められました。菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。
徳島市の公安条例事件最高裁判決はこのように判示しております。ある罪罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法三十一条に違反するものと認めるべきかどうかについては、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによって決定すべきであると。 どうでしょうか。お願いします。
その上でお伺いしますけれども、今回のこの法案、この最高裁判決などに照らしても、規定の明確性の観点から憲法に抵触するものではないと内閣法制局も判断したということでよろしいでしょうか。
憲法第三十一条と刑罰法規の明確性に関しましては、今御指摘がございましたような最高裁の判決において判断が示されておりまして、政府としても同様の考えを持っております。
また、衆議院小選挙区の一票の格差に係る最高裁判決の中でも、国会議員は全国民の代表であって、自己の選挙区の奉仕者ではないから、いずれの地域において選出されたかに関わりなく、全国民の視野に立って行動することが憲法の要求である旨が述べられているものと承知をいたしております。
この改正に基づく選挙について、最高裁は昨年、こういう判決を出しています。 平成三十年改正は、立法府における取組が大きな進展を見せているとは言えないものの、格差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったとまでは断定できない。したがって、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとは言えず、憲法に違反するに至っていたと言うことはできない。
○国務大臣(田村憲久君) 屋外建設労働者につきましては、令和三年五月十七日の最高裁判決におきまして、屋外建設作業員については、全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度は大きく下回るところ、これは、屋外の作業場においては、屋内の作業場と異なり、風等により自然に換気され、換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の
原告のうち七割の方々はこの判決を聞かずに亡くなっているわけです。同じ病院に通っていた仲間が一人また一人と来なくなる、次に死ぬのは自分かもしれないと、そういう恐怖を抱きながら裁判を続けてきたと。これ横浜の、横浜訴訟の原告団長の声が紹介されておりました。 最高裁判決は、命あるうちの解決をと望んでこられた原告、遺族に救済の道を示したものとなったと受け止められていると思います。
まず、建設アスベストに関する最高裁判決が出ました。厚生労働省の受け止めと、今後被害者を救済するための決意をよろしくお願いいたします。
一番最後の資料八枚目に、その大阪地裁の判決文を最後の三枚目ぐらいから載せておりますけれども、この判決の中には、一番最後のページに、環境大臣と経産大臣の二月合意というのが最後に、もうこの判決の頃にはできてくるんですけれども、さっき言われた電力業界全体でやろうという自主的枠組みですけど、この合意というのは二月合意のことです。一番最後のページ、真ん中辺りですね。
その上で申し上げますと、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予付判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
○政府参考人(森晃憲君) 私立大学の入学料は各学校法人の判断で判定し徴収するものですが、委員御指摘のとおり、最高裁の判決におきまして、納付後に入学辞退をしても大学は返還義務を負わないものとされており、文部科学省としては、複数の大学に入学料を支払った学生の数の実態については現在のところ把握しておりませんが、民間団体の調査によれば、入学しなかった大学に支払った学生の納付金の平均額として、国公立大学の入学者
○田村国務大臣 ちょっと何度も申し上げて恐縮なんですが、今回の最高裁の判決は、この除斥の起算点というものを、HBeの抗原陰性慢性肝炎が発症した、そこに要は起算点を置くということになりますので、このような判決を我々はしっかりと理解しながら検討していかなきゃならないというふうにお答えしたわけでありますが、今委員がおっしゃられたのは、今般の判決の内容じゃない方々に対してどうなのだ、長期持続して感染というか
○田村国務大臣 お尋ねの、同様の事情にある方についての対応でありますとか原告弁護団との協議の進め方など、今回の判決を受けた対応については、判決内容を詳細に分析しながら、関係省庁とも相談をさせていただきつつ、これは迅速に検討していきたいというふうに思っております。
○田村国務大臣 どういう方が同様の事情かということも我々は検討しなきゃいけませんので、そういう意味では、これは判決は判決でいただいておりますので、この判決に沿って我々としては検討させていただきたいということであります。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
○赤羽国務大臣 建設アスベスト訴訟につきましては、最高裁判決を受け止めつつ、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの皆様方におきまして、一昨日、早期解決に向けた取りまとめが行われたということでございまして、私、これも大変よかったというふうに思います。
○赤羽国務大臣 一昨日、五月十七日に、最高裁の判決におきまして、国の労働関係法令に基づく規制権限の不行使に関して違法性が示されたものというふうに承知をしております。
歴代の最高裁判決を貫く基本論理があるんですが、参議院が衆議院とは違う独自の役割というものをしっかり参議院で考えて決めて、それを実現するためにこういう選挙制度が必要であるという理屈が立てば、最高裁は認めると言っております。
とりわけ、本年三月、同性婚を認めていない民法などの規定は違憲で差別に当たるとした札幌地裁の判決を我々は重く受け止める必要があります。 第二に、日本国憲法の内包する安全保障と恒久平和主義を考える上で、人間の安全保障という観点からの検討は一考に値します。
○野上国務大臣 平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国は開門義務の履行に向けまして諫早湾周辺の農業者また漁業者、地域住民の理解と協力を得るための努力を重ねてまいりましたが、必要な事前対策工事の着手すら行うことができませんでした。 また、平成二十二年の判決後に、開門による防災上の支障が増大しているほか、排水門の締切りを前提とした農業も発展しているところであります。
この当該法人は、この当時の問題の理事長と前任者との間で理事任命の有無を争う裁判もあって、この当時の問題となっていた理事長は理事選任の取消しの判決が確定をしていたんですよ。千葉県は、この判決への対応として、二〇一七年三月、仮の理事というのを選任します。ところが、この問題となった理事長を含めて仮の理事にしちゃった。そして、この仮の理事たちがこの問題となった理事長をまた理事長にしてしまったんですよ。