2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
最高裁の判決でも、これは立法府が解決すべき問題だと言っているんです。ですから、我々立法府で、もう解決一歩手前のところまで来ています。
委員会におきましては、給付金制度の周知、広報の必要性、給付金請求の期限を設ける理由、再発B型肝炎最高裁判決を受けた対応方針等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
○梶山国務大臣 建材メーカーの責任につきましては、これまでも、高裁判決においても判断が分かれており、最高裁判決においても統一的な基準が示されているわけではないところでありますが、引き続き、与党等において検討が進められていくものと承知をしております。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども福島議員にもお答えいたしましたが、今回の最高裁の判決でありますけれども、HBe抗原陰性慢性肝炎の方々のその除斥の起算点をどこに見るのかということで、要するに、発症といいますか、陰性慢性肝炎の、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時、ここが起算点であるという御判決であったわけでありまして、損害額を更に審理するということで高裁に差し戻されたというふうに認識いたしております。
そういう意味では、やはり除斥期間というもの、今般は起算点が違うということで裁判所、最高裁の御判決が出て、そして除斥期間の対象にならないということになりましたので、そういう意味では対象ということで、今回の判決ということでありますが、しかし、そもそも除斥自体が認められてしまっているものに関しては、これはちょっと今回の判決とはまた違った形であろうというふうに思いますので、今まで裁判所の方で御提示いただいたその
○政府参考人(正林督章君) 慢性肝炎の再燃事案で、判決段階にある方及び和解協議の段階にある方で裁判所による判決を求める意向を示されている方が、令和三年六月現在、把握している限り少なくとも三十三名いると承知しております。 それから、除斥の慢性肝炎の区分として三百万円若しくは百五十万円で和解した件数は、令和元年度末時点で二千二百六十五件であります。
改正の理由は、これまで当然だと思ってきたGPSを使ったストーカーの行為が、類型が法文に明示しておらず、罪刑法定主義に反すると最高裁判決があったからなんですよね。つまり、拡張解釈でいけるんじゃないかなと思っていたんです。これは類型ではなかったということで、類型が明示されていないということで駄目だったということだったわけですよねと。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
最高裁判決で断罪されたメーカー責任をどう果たさせるのかと。原告は、これ実は企業ともずうっと交渉を重ねてこられております。そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。
判決受けてその変化もあるだろうと思うんだけれども、一回きちんと基金に参加するようにということを政府として求めたらどうかということについてはいかがですか、法所管の大臣として。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
○山添拓君 判決で理解が得られなかったとおっしゃるんですけれども、上告されなかったわけですから違法な監視行為だと認めたことになるかと思うんです。 情報保全隊のいかなる監視行為が判決では違法とされたものだと認識していますか。
○山添拓君 もう判決で明らかになっていますから。何が違法と認定されたのか、判決でです、それはお答えいただけると思うんですよ。
しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。
前回触れた名古屋高裁の判決の付言で、もう一度これを読みます、副大臣、覚えていらっしゃると思いますが。谷間世代の者に対しても一律に何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するとしていますね。
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
これは最高裁の判決で確立していますけど、風が吹けばおけ屋がもうかるみたいな、そんな話は駄目で、具体的な根拠がちゃんと必要なんですよ。 どういう立法事実で防衛省としてこういう調査が必要だというふうに考えているんでしょうか。
先日、高裁の判決出ましたが、戸籍上は男性で、女性として生きるトランスジェンダーの経産省の五十代の職員の方が、女性トイレの利用を不当に制限された等で、ほかにもいろいろ争点あるんですが、訴え出るというケースがございました。
○田村国務大臣 この法案の趣旨でございますけれども、最高裁判決において国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様に苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものとする、こうされているわけであります。迅速なというふうな言葉もこの中に入っておるわけでございます。
そこについて、非常に深く、深く深くこの判決について考えていただきたいところでございますが。 一方で、この損害に対して賠償額が限定されている高裁判決の内容になっているかと思いますけれども、どういう理屈でこの額ということで決まっておるわけでしょうか。
○吉永政府参考人 建設アスベスト訴訟の各高裁判決におきまして、国の責任は第二次的、補完的なものと判示されているところでございます。
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
先生おっしゃったように、二〇〇五年の最高裁判決で、在外投票に関して公平公正、法の下の平等に違反すると違憲判決が出ました。私は、今回の提出の国民投票法案も、このまま成立すれば違憲訴訟となり、再び違憲判決もあり得ると思っていますけれども、飯島先生のお考えをお聞きします。
収入につきましては、公平負担の徹底を進め、支払率の向上に努めたことに加え、平成二十九年十二月の最高裁判決の後、自主的に契約を申し出る方が増えたことによりまして、予算を上回る収入となりました。また、支出につきましては、予算内の執行に努めた結果、決算では予算が残る状態となりました。
一九六〇年に、米連邦最高裁が、軍属については平時に軍法会議にかけることは違憲だという判決を下したからなんですね。ところが、二〇〇六年に米国の軍事域外管轄法が制定をされまして、重罪の場合は軍属を米国内で裁判にかけることができると、こうなりました。これを受けて、米軍は、二〇〇六年以降、公務中の軍属にも犯罪が生じた際に公務証明書を出すようになったと、こういう経過なんですね。
いずれにしましても、日本学生支援機構が、今回の札幌地裁での判決を踏まえつつ、法人として関係者への説明も含め適切に対応すべきことであると考えます。
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
○中山副大臣 前後しますが、その裁判の判決については存じ上げております。また、前段、先生から御指摘のありました、地方のいわゆる支分部局の関係につきましては、内閣府には沖縄を除き地方支分部局が存在しないことから、必要に応じて地方防衛局の職員が協力することはあり得るものであると考えております。
○中山副大臣 まず、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、先ほど先生からも御指摘がありましたが、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものという受け止めをいたしております。