2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
そうしますと、判断者が正しい知見を持っていないとこれは判断できないと思うんですけれども、誰が判断し、また、その判断する組織なりはどうしてそういう判断能力があるというふうに期待されるのか、これについて御説明をお願いいたします。
それから、保健所側が最終的には陽性判断者が出た場合にはそれを入院等の手配をしなければならない、そういった先がなかなか見付け難いという状況。それからもう一つは、実際の検査能力について、十分検査できる、やっぱりそれぞれの地域で能力がありますから、そうした課題がある。そういった、これは一種、若干推測も含んでおりましたけれども、そうした議論がありました。
このように、検察官による一種の刑罰のかわりのような措置が導入されるとすれば、先ほど確認をさせていただいた、訴追者である検察官と判断者である裁判官をはっきり分けている司法の原則に反してしまうのではないでしょうか。そして、捜査官、訴追官である検察官が、本来の役割から逸脱するのではないかと思うんですが、お尋ねをいたしたいと思います。
現代の刑事司法においては、被疑者を訴追する訴追者である検察官と、事実を認定し刑罰を定める判断者である裁判官を明確に分けるのが大きな基本原則だと理解をいたしております。 そういった形の理解でよろしいでしょうか。確認をしたいと思います。
改善更生でございますとか関係人の名誉又は生活の平穏といった事由を判断するということになってございますけれども、これをどのような立場の者が判断するのが適当かという視点もあり得るのかなというふうには思ってございまして、例えば、刑事事件を取り扱う検察当局というのは、そういう意味では犯人の改善更生や関係人の名誉、生活の平穏といったものを日々勘案しつつ捜査、公判に従事してございますので、そういう面から、その判断者
個別ケース検討会議への警察の関与の判断者となるこの援助関係者とは、具体的には誰が想定されているんでしょうか。そして、この援助関係者と個別ケース検討会議のメンバーは同一でしょうか。また、警察の参画につきましては、援助関係者全員の合意を要件とするんでしょうか。つまり、一人でも反対したら原則どおり警察は参画しないということでよろしいでしょうか。
そして、多くの冤罪事件で、物的証拠が乏しい中で、事実上、うその自白が真犯人と被告人を結び付けるほぼ唯一の証拠になるという、そうした場面もあるわけですけれども、そうした極限の場合において判断者がうその自白を信用してしまうというか、あるいは乗りかかってしまうというか、そうした現象がなぜ起こってしまうのか、参考人の御意見がありましたらお聞かせください。
したがって、判断者によって結論がころころ変わることになります。判断者によって結論がころころ変わったのでは、社会は成り立ちません。お互い安心して暮らしていけません。だから、法的安定性というのが求められているんです。 必要か否かを優先するというのは一見もっともらしく聞こえる側面があるかもしれませんが、必要か否かを優先したらころころ結論が変わって、安心して暮らしていけないから法的安定性なんですから。
そのような構成でございますので、この法律では、判断者が定まっていないからよく分からないという問題は生じないのかなと。 それから、特に教育の場面で刷り込みとかいうことは、それは教育を行う場面でのその教育者の公平、自由な、自主的な判断に委ねておりますので、この法律がそうした偏った教育あるいは刷り込んだ教育ということにはならないのではないかと、このように考えております。
○前田参考人 裁判員裁判は、普通の市民の方が判断者として裁判に関与する。かつては、職業裁判官が、検察官の作成した供述調書、これをじっくり法廷外で読み込んで、事実を確認するというか心証を形成する、そういう構造で行われましたが、裁判員裁判ではそういうことはできません。
ですから、そういう刑事裁判の判断者に立つということ自体は、なかなか、自分がやれと言われてもちゅうちょするけれども、しかし、この制度趣旨がやはりそれなりに民主社会の一つの重要な要素として存在して、そういう立場に立ったものであればその責任をきちんと果たしたい、そういうことで裁判員の職務を担っておられる方々もかなりおられるんだろうと思うんです。
公判における弁護活動は、裁判員の方が判断者に加わられるわけでございますので、裁判員の方にわかりやすい法廷活動をしなきゃいけないということがございますので、法廷における弁護技術活動の活性化というか、力量を高めるというか、そういうことをやってまいりました。
大体、法律にあるとおり、無償で貸し付けることができる、そして決める最終判断者は麻生財務大臣ということに今なっているわけですよね。それで、これだけ今、保育所のニーズがたくさんあるということになっているわけですから、ぜひ麻生大臣が決断して、この法律に基づいて、保育所のために無償貸し付けに道を開いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それは、私が行政不服審査法の体系の中で最も重視する点、すなわち事案の判断者の独立性のことであります。 衆議院での政府答弁の中で審理員の自己反省機能に力点を置くものもありましたが、国民にとりましては、これまでも行政による自己点検の結果、救済されていなかった歴史でありますから、自己点検より公正性の方に軸足を置いていただきたいものであります。
でもそれは、判断は教育委員会がやったというわけであって、判断をやったものを代表して持ってきたというだけの話であって、最終的な判断者ということにはそれはなりません。
最後にこの判断者、判断基準についてお伺いして、質問を終わりたいと思います。
もちろん、そうすると逆に曖昧性が伴うということなんですが、その判断の基準で、判断者に対しての信頼度とか、やはり文化の問題がありますので、私は、単純に全部を書き上げることがいいことだというふうには必ずしも思っていない。できれば可能なんですが。あと、動いていきますし、新しい問題も出てきますし、その辺の判断はあり得るんだと思っております。
このため、本法案に基づきまして、国や地方公共団体が構成員となっている都市再生緊急整備協議会において、あらかじめ、災害時、緊急時における備蓄物資の配給等の判断者をまず確認しておきます。
一方、そのチェック体制につきましては、投資顧問会社、インハウス運用といった投資判断者と、信託銀行、つまり資産管理者を分離いたしまして、相互牽制が働くような体制をしてございます。 また、内部、外部の監査という観点からいきますと、毎月コンプライアンス・業務監査を、内部監査ですけれども実施しておりますし、また、監事監査は四半期単位に、外部の監査法人による監査を年一回受ける仕組みになってございます。
だけれども、やっぱり刑事司法の中で国家刑罰権の最終判断者といいますか、執行の最終判断者は大臣なんですから、その点についての御所見をお聞きしたいと思います。
施設長という判断者が一方でいます。そういう相互のこの変数の相関関係でいろんなことが決まっていくということだと私は理解をしているということを申し上げたかったんです。