1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
次に今回の改正におきまして判定的職能が中立委員だけに任されることになりまして、これは私は一進歩と思うのでありますが、何故この二つの判定的と調停的の職能を別の機関にお任せになるだけの決心がつかないか、これは非常に弊害があります。第一の点は、判定的、司法的な職能に適する人と調停的な職能に適する人とはおのずから別であります。
次に今回の改正におきまして判定的職能が中立委員だけに任されることになりまして、これは私は一進歩と思うのでありますが、何故この二つの判定的と調停的の職能を別の機関にお任せになるだけの決心がつかないか、これは非常に弊害があります。第一の点は、判定的、司法的な職能に適する人と調停的な職能に適する人とはおのずから別であります。
私は判定的職能に関する公益委員の任務につきましても、地労委は、場合によつては公益委員の人を得るに困難な実情から、或いはブロツクごとにこういう判定的職能を持つ機関を設置するというのも実情に適合するものじやないかと思うのであります。 それから第三は、地労委の委員の人数であります。
○桂公述人 第一の点は、判定的職能を公益委員だけに委すということになると、公益委員に対する労使双方の承諾というようなものが非常に含みのないものになつてしまうというふうな御意見でありますが、私は先程も申上げましたように、判定的職能と、調停的職能とは別個の機関にすべきであるという意見であります。それは、判定的職能というのは質の判定をいたすので、量の判定ではございません。