2016-05-27 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
今回も、俗に京都大学システムと言われているシステム、あるいは西原村がソフトウエアハウスと連携をしてつくった西原村システムと言われるような、ITを活用して判定作業を効果的にやる、罹災証明の発行事務をもう少し効率的にやるような、さまざまなIT技術を使ったシステムというのができてきておりますので、むしろ、そういうものがしっかり普及し、訓練をすることによって、調査、判定は避けては通れませんが、罹災証明発行に
今回も、俗に京都大学システムと言われているシステム、あるいは西原村がソフトウエアハウスと連携をしてつくった西原村システムと言われるような、ITを活用して判定作業を効果的にやる、罹災証明の発行事務をもう少し効率的にやるような、さまざまなIT技術を使ったシステムというのができてきておりますので、むしろ、そういうものがしっかり普及し、訓練をすることによって、調査、判定は避けては通れませんが、罹災証明発行に
これまで先遣隊による調査と市長さんからの聞き取り、こういったことで把握できました面的に被害が発生しているエリア、例えば熊本市とか益城町とか西原村とかそういったところですが、一次の判定作業をおおむね完了しております。引き続きまして、いろいろ地元の自治体からの御要望が出てきた箇所につきまして、継続的に二次の判定作業を進めておるところでございます。
今回の熊本地震におきましてこの判定作業を困難にしている原因は何なのか、そしてまた、国等による判定への支援についてお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) 委員御承知のことと思いますけれども、既にこの特措法の結果について判定作業を終えた熊本県及び鹿児島県においては、その詳細を公表しております。
このように、犯罪に関係しない会話まで全てを記録してしまう仕組みと、判定作業に立会いがないために犯罪に関係しない会話が聞かれてしまうことを防止できない仕組みでは、通信の秘密を侵害し、これを保障した憲法に違反するのではないでしょうか。その上、不正に傍受された者は、前述のように傍受が行われた通知を受けませんので、そのような不正な傍受を受けたことを知り得ません。
現在、追加合格の措置をとらせていただいた方の第三次試験の準備をしております段階で、そういった最終的な判定作業も終えた後で、御本人への御連絡、どのような形でさせていただくかということを決めさせていただきたいと思っております。
この判定部会におきましては、専門家の方々は亡くなられた方の病理に関する資料やCT、レントゲンなどを基に判定作業を行うわけでございますが、現行の医療法ではカルテの保存期間は五年とされておりまして、通常、病理に関する資料やCT、レントゲンなどもカルテと同時に廃棄する例が多いようでございます。
ところが、具体的に国の統一基準がない、こういうこともございまして、市町村では大変判定作業が困難を極める、こういうこともございます。 阪神大震災のときには、神戸とか尼崎とか西宮の六市で医師とか弁護士から成る認定委員会がつくられまして、具体的に推進をしたわけでございます。
今後、公的診断、そして判定作業がこの三県を含め関係県によって円滑にスタート、進めることができますようになるものというふうに認識を今しているところでございます。 ただ、今委員も御指摘をいただきましたように、過去の診断の状況の様々な問題点、私どもも今回特措法に基づいてスタートをさせていくに当たって、様々な問題点や過去の反省を踏まえて見直し作業もさせてもらってまいりました。
先日、中山太郎議員の説明のA案は、脳死状態の患者の正常時の意思は尊重されるし、また、家族の同意なしには臨床的脳死から法的脳死に移る判定作業そのものもなされないのは明々白々なことでありますから、人の生命に対する敬意は十分に払われております。
A案のように法的脳死をすべて人の死とする場合であっても、家族の同意がなければ判定作業そのものがなされないので法的に脳死の診断が下されることはないことは強調されるべきである。逆に、尊厳死を求める人たちにとって、脳死判定はその意思の具現化の手段でもある。
しかしながら、医療の現場では、全国的な医師不足の中で、特に脳死患者の発生が多い救急現場での人手不足は非常に深刻であり、提供者の家族への説明、また判定作業に医師が長時間拘束されるなど、現場の負担が大きいために、脳死判定を経て臓器提供につながらない場合もあると伺っております。
全国で二百九十九の選挙区で当選者が決まった中、三百選挙区目で、開票率九九%のとき二百十票勝っていたんですが、疑問票の判定作業で百五票差で逆転負けをして、以来三年八カ月浪人をしまして、ちょうど前厄、本厄、後厄のときが厳しい浪人生活だったんですけれども、こうやってバッジをつけて、国民の皆さんの声を代表して、こうやって質疑に立てるということは、本当にうれしいことだというふうに思います。
それに加えて、登記簿に記載されている事項のうち、現に効力を発揮する部分の判定作業、これに専門的な知識、能力及び細心の注意が必要となってまいります。 明治年間に書かれている登記簿をごらんになったことがあると思いますが、読める文字もあれば読めない文字もある。ユーザーにマイナスにならないようにはどのような形でそれをやっていくか、それは専門能力を持った人じゃないとできない大変難しい分野があります。
○国務大臣(村田吉隆君) これから具体的に住宅等の再建に当たりまして、今、統括官が申し上げたような市町村が罹災証明を出すに当たってのいろんな判定作業があると。そのためにやっぱり前提となる、どういう、判定の基準ですよね、そういうものはしっかりしなきゃいけないなというふうに考えております。
疑問票の判定作業という、有効か無効かよくわからない票の点検作業で最後に百五票の逆転負けという、本当に一票というのは重たいなということを痛感した経験がございます。
要は、結局、その資産判定基準も非常にあいまいというか融通無碍、そして資産判定作業も大変に裁量といいますか、そういうものが入り込む余地が多い。景気への配慮とかそういう考慮もあったでしょう。私は、ここに今日の問題の出発点があると思わざるを得ません。
○池田(元)委員 資産判定の、今言う原案では、一部の大口融資先は不適とされてRCCに売却されていることになっていたんですが、再生委員会は、判定作業の大詰めで、問題企業とそのメーンバンクにきちんとした再建計画や支援計画をつくれと促したと言われておりますが、どうでしょうか、再生委員会。
旧長銀が一昨年の十月に破綻し、十二月に金融再生委員会ができましてすぐに法律に基づきまして資産判定作業というものをしまして、約二カ月かかりまして適資産すなわち受け皿にそのまま承継するのに適当な資産とそうでない資産に分けたわけでございます。
結論から申しますと、判定というよりは、そうした判定作業、人間の知恵を支援するシステム、そうしたものにすべきだというふうに考えております。 以上です。
ということは、これは脳死判定作業の開始についての承諾を求めるものなのか、脳死判定そのものの結果についての応諾を求めるものなのか、ぱっと見たところわからないということもございまして、この六条についてはさまざまな条件整備をお願いしたいということを希望として申し上げさせていただきます。
一つは、脳の死を人の死と認めないところから拒否するということなのか、それとも脳死の判定作業を進めることだけについての拒否なのかという問題として考える、二つに分けて考えてみる必要があるのではないか。 脳の死を人の死と認めないという意味での拒否という場合。